障がい福祉事業で、利用者が来たときに必要となる書類とその準備

author:弁護士法人AURA(アウラ)

放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスで、利用者が来たとき、必要な契約な書類とその書類準備のしかた

契約関係の書類を準備しましょう

障がい福祉サービス事業において、利用者が来た時に必要となる書類には以下のようなものがあります。

開業までにはそろえなければならない書類は非常に多いです。まずは利用者と契約関係で必要となる書類を準備しておく必要があります。指定を受けた後、開業まではあまり時間が多きなりません。急いで作業に取り掛かる必要があります。

  1. 利用契約書
  2. 重要事項説明書
  3. 利用契約における個人情報使用の同意書

特に、⑴利用契約書と⑵重要事項説明書は社会福祉法第77条第1項「利用契約の成立時の書面での交付」で規定されている法定事項です。実地指導の際にも必ずチェックされます。

利用契約書

放課後等デイサービスなどの

障害福祉事業は、事業者と障害のある利用者が「契約」によってサービスを利用する仕組みです。利用契約書の作成は必須です。利用契約書に必ず記載すべき事項は次の通りです。

利用契約書
法人名称・所在地、事業所名称・所在地
提供するサービスの内容
提供するサービスの利用者が支払うべき額に関する事項
契約期間
サービスの提供開始年月日
苦情を受けるための窓口
秘密保持について

重要事項説明書

重要事項説明書うは、指定申請時に提出する運営規定と対になる重要な書類です。利用者との;契約の際には、必ず利用者本人(又は保護者)にじゅうようじこうについて説明を行い確認を受け、重要事項説明書への署名・押印をしてもなわなければなりません。

重要事項説明書は、利用契約書と記載事項が重複する部分もありますが、主な記載事項は次の通りです。

重要事項説明書
法人概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など)
運営方針
運営時間
営業時間、サービスの提供時間など
職員体制
提供サービスの内容と料金及び利用者負担
利用料・その他費用と支払方法
相談窓口
虐待防止について
サービス提供の記録
事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む)
緊急時の対応方法
苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口
第三者評価の実施状況
重要事項の説明日
重要事項説明の確認署名欄

重要事項説明書の雛形をホームページなどで提供している指定権者もあります。確認のうえ、適宜使用しましょう。また重要事項説明書の記載内容は、運営規定と同一に使用することが必要であり運営規定を変更すれば必ず重要事項説明書も変更します。

利用契約における個人情報使用同意書

この同衣装は、事業者がサービスを円満に実施するために必要なものであり、担当者会議や他のサービス事業者と情報の共有が必要な場合に個人情報を使用するための同意書です。

なお、その他指定権者から指定されている書類があればその指示に従う必要があります。

契約関係書類における注意点

日常的に契約書を扱うきかいがない人にとっては、気が付かないことがあるかもしれません。このようなことも含めて簡単な注意点についてまとめました。

  • 雛形をそのまま使わず、各条文について検討しましょう
  • 利用契約書と重要事項説明書は」必ず2部作成して下さい
  • 契約書に署名・押印をもらったあと、事業所と利用者の割印をすることも忘れないでください。
  • 契約書2部のうち、1部は事務所で保管。もう1部は利用者の保管用としましょう
  • 契約書はホチキスで止めず、市販の契約書テープを使用している事業所が最近は多いです

まとめ

以上が、障がい福祉サービス事業の利用契約に必要な書類の一例です。利用者の権利を保護するためにも、利用契約書や重要事項説明書、個人情報の取り扱いに関する同意書など、必要な書類を十分に確認し、理解した上でサービスを利用することが重要です。また、必要な書類の作成には、専門的な知識が必要となるため、担当窓口や事業所の相談にも積極的に取り組むことをおすすめします。

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