目次
放課後等デイサービスなど、障がい福祉サービスにおけるサービス提供時に必要な書類とは
サービス提供記録とは
障がい福祉事業におけるサービス提供記録とは、サービス提供の内容や利用者の状況を記録する書類のことです。これは、利用者の支援状況や進捗状況を把握し、必要な対応をするために必要なものです。
サービス提供記録には、以下のような項目が記載されます。
日時 | サービス提供が行われた日時が記録されます。 |
提供内容 | 提供されたサービスの内容が記録されます。たとえば、食事の提供や入浴の援助などが挙げられます。 |
利用者の状況 | 利用者の状況や状態の変化が記録されます。たとえば、体調不良や感情の変化などが挙げられます。 |
対応内容 | 利用者の状況に対して、どのような対応が行われたかが記録されます。たとえば、医療機関への連絡や、スタッフによるコミュニケーションなどが挙げられます。 |
その他 | サービス提供に関するその他の情報が記録されます。たとえば、施設内でのイベントの開催や、利用者とのコミュニケーションの内容などが挙げられます。 |
サービス提供記録は、利用者の支援状況を把握するために重要なものです。施設やサービス提供者は、これらの記録を適切に管理し、利用者のニーズに合った支援を提供するために活用していくことが求められます。また、利用者や家族がいつでも閲覧できるようにすることで、透明性を確保することも大切です。
サービス提供記録の作成
障がい福社サービスには、書式を指定された書類が少ないという特徴があります。書式が決まっている書類については、各指定権者のホームページに雛形が掲載されている場合もあるので、指定を受けたら必ず確認してください。
障がい福祉事業は、個別支援計画にもとづいてサービスを提供するわけですが、そのサービスを提供(利用)した際、上記記載の項目(日時、提供日、サービスの内容など)サービス提供記録の作成が必要です。
作成したサービス提供記録は、利用者や保護者から確認(確認の証として押印・署名など)を受ける必要があります。このサービス提供記録は、各サービス、各事業所で記載内容が異なる場合が多にため、事業所で使いやすい書式を作成して使用しましょう。サービス提供記録の作成方法にはいくつかのポイントがあります。
記録する内容を決める
サービス提供記録には、提供されたサービスの内容や利用者の状況、対応内容などを記録します。事前にどのような内容を記録するかを決め、スタッフ間で共有することが大切です。
記録する頻度を決める
サービス提供記録の記録頻度は、施設やサービス提供者によって異なりますが、原則として日々のサービス提供毎に記録を残すことが求められます。
記録方法を統一する
記録方法は、施設やサービス提供者で統一することが望ましいです。特に、日時や提供内容、利用者の状況などを記録する際に、記載方法が一定であることが大切です。
記録の保存方法を決める
サービス提供記録は、法令に基づき保存する必要があるため、記録の保存方法を決めておく必要があります。記録内容に応じて保存期間も異なるため、注意が必要です。
利用者や家族・保護者に開示する
利用者や家族にも、自分たちのサービス提供記録について知る権利があります。そのため、必要に応じて開示するようにします。
以上のポイントに注意しながら、サービス提供記録を適切に作成していくことが、利用者の支援にとって重要な役割となるでしょう。
サービス提供記録を作成する際の注意点
サービス提供記録を作成する際の注意点 | |
---|---|
客観的に記録する | 記録する内容は客観的に記載し、主観的な表現や判断は避けるようにします。 |
記録漏れを避ける | サービス提供の内容や利用者の状況、対応内容などを漏れなく記録するようにします。 |
プライバシーの尊重 | 利用者のプライバシーに配慮し、個人情報や医療情報などの機密情報を適切に扱います。 |
署名・押印を確認する | サービス提供記録には、必要な場合は署名や押印を行うことがあります。これらを適切に確認し、漏れや誤りがないようにします。 |
時間的な記録順序を守る | 時間的な記録順序を守り、過去の記録を後から追記する場合は明確に記載します |
利用者や家族に開示する | 利用者や家族にも、自分たちのサービス提供記録について知る権利があるため、必要に応じて開示するようにします。 |
以上のような注意点に留意しながら、適切にサービス提供記録を作成していくことが求められます。
サービス実績記録票とは
サービス実績記録票とは、障がい者が受けた障がい福祉サービスの実績を記録する書類のことです。この書類は、障がい者支援施設やサービス提供事業者が、支援内容や利用者の状況を記録し、適切な支援を提供するために必要なものです。サービス実績記録票には、次ような項目が記録されます。
利用者情報 | 利用者の氏名や生年月日、障がいの種類や状況などが記録されます。 |
サービス提供内容 | 提供されたサービスの種類や時間、提供者などが記録されます |
利用者の状況 | 利用者の身体的・精神的状況、意見や要望、特別な配慮が必要な場合などが記録されます。 |
記録者・確認者 | 記録者や確認者の氏名や職種、署名が記録されます。 |
その他の情報 | 提供されたサービスの評価や改善策、重要な出来事や変更点などが記録されます。 |
サービス実績記録票は、利用者の状況やサービス提供の実績を把握し、適切な支援を提供するために必要な書類です。記録は適切な方法で行い、利用者や家族が閲覧できるようにすることが求められます。また、記録票は、適切に保存され、必要に応じて開示できるようにすることも重要です。
サービス実績記録票の作成
サービス実績記録票を作成するには、以下のような手順があります。
記録する項目を決定する
サービス実績記録票には、利用者情報、サービス提供内容、利用者の状況、記録者・確認者、その他の情報など、多数の項目が含まれます。事前にどのような項目を記録するかを決定し、スタッフ間で共有します。
記録のタイミングを決定する
サービス提供のタイミングや記録の目的に合わせて、記録のタイミングを決定します。例えば、毎回のサービス提供後に記録する、利用者の状況が変化した際に記録する、週次や月次でまとめて記録するなど、様々な方法があります。
記録方法を統一する
記録方法は、施設やサービス提供者で統一することが望ましいです。特に、日時や提供内容、利用者の状況などを記録する際に、記載方法が一定であることが大切です。
記録の保存方法を決定する
サービス実績記録票は、法令に基づき保存する必要があるため、記録の保存方法を決めておく必要があります。記録内容に応じて保存期間も異なるため、注意が必要です。
利用者や家族・保護者に開示する
利用者や家族にも、自分たちのサービス実績記録票について知る権利があります。そのため、必要に応じて開示するようにします。
以上の手順に沿って、適切な方法でサービス実績記録票を作成していくことが、利用者の支援にとって重要な役割を果たします。
「サービス実績記録票」は、サービスを提供するつど、作成し、利用者(保護者)の確認を得る必要があります。この場合、たとえば月末にまとめて利用者(または保設者)から確認を得ることはできません。厚生労働省のホームページに掲載されている「生活介護サービス提供実績記録票」です。参考にしてください。この実績記録票は、サービスごとに指定された様式がありますので、それを使うようにしてください。また、令和3年(2021年)度の報酬改定で様式が一部変更されています。
サービス実績記録票を作成する際の注意点
サービス実績記録票を作成する際には、以下のような注意点があります。
サービス実績記録票を作成する際の注意点 | |
---|---|
客観的に記録する | 記録する内容は客観的に記載し、主観的な表現や判断は避けるようにします。 |
記録漏れを避ける | サービス提供の内容や利用者の状況、対応内容などを漏れなく記録するようにします。 |
プライバシーの尊重 | 利用者のプライバシーに配慮し、個人情報や医療情報などの機密情報を適切に扱います。 |
署名・押印を確認する | 記録者と確認者が異なる場合は、確認者の署名を確認し、漏れや誤りがないようにします。 |
記録の保存期間を守る | サービス実績記録票は、法令に基づいて保存する必要があるため、保存期間を守り、適切な方法で保存するようにします。 |
利用者や家族に開示する | 利用者や家族にも、自分たちのサービス実績記録票について知る権利があります。そのため、必要に応じて開示するようにします。 |
記録の見直しや修正をする | 記録内容が誤っていた場合は、適切に修正するようにします。また、記録内容が正確かどうかを定期的に見直し、必要に応じて改善策を講じます。 |
以上のような注意点に留意しながら、適切にサービス実績記録票を作成していくことが求められます。
まとめ
サービス提供記録とサービス実績記録票は、障がい福祉サービスにおいて重要な書類です。サービス提供記録は、サービス提供時に必要な情報を記録するものであり、サービス実績記録票は、利用者が受けたサービスの実績を記録するものです。
弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点があります。
- 法的知識が豊富であるため、法律上の観点から的確なアドバイスをもらえる。
- 訴訟や紛争に際して、的確な対応をしてくれる。
- 訴訟のリスクを軽減し、紛争を回避するための助言がもらえる。
- 書類作成や手続きを代行してくれるため、手間や時間を省くことができる。
以上のような注意点やメリットに留意しながら、適切にサービス提供記録やサービス実績記録票を作成し、必要に応じて弁護士に相談することが大切です。
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