障がい福祉事業開業にあたる、申請書の作成する前に決めておくこと

author:弁護士法人AURA(アウラ)

申請書を作成するのに決めなておかなければならないことって?

物件及び管理者を始めとする従業員が確定したうえで本申請を行います。指定申請に必要な事項はある程度事前に決めておく必要があります。ここでは書類作成までに必要となることをわかりやすく解説します。

  • 事業所の名前
  • 営業日、営業時間都サービス提供時間
  • 長期休暇(グループホームは除く)
  • 従業員の募集と雇用手続き
  • 電話番号、FAX番号
  • 定員数(訪問系や相談系のサービスは除く)
  • 主たる対象者
  • 協力医療機関との契約(訪問系や相談系のサービスは除く)
  • 事業を行うにあたる近隣住民への説明
  • 加算の確認
  • その他備品など

事業所の名前

文字通り事業所の名称については申請前に決めなければなりません。開業時のお悩みのなかでも名称は皆さんかなり悩まれています。最近ではアルファベットを使用したりと名称もあったり、「放課後等デイサービス〇〇〇」など事業所名を名称に入れる場合もあれば、サービス名を入れずに事業所名のみの名称もあります。

名称決定時に注意しなければならないことは、すでに同一サービス名を頭に付けた事業所がある場合には名称変更を指示する指定権者が多いです。事前に名称についてもチェックしてから検討しましょう。

指定を受けた後で名称変更をすることは可能なのか?

一般的には、指定後の名称変更は「変更届」を出せば可能です。しかし事業所名が入ったもの(名刺。パンフレットなど)すべてを差し替える必要があるため、コストがかかります。

営業日、営業時間都サービス提供時間

営業日や営業時間、またサービス提供時間を決めないと勤務体制が決められません。人員配置や利用者のニーズ、労働基準法の労働時間や休日・休暇の規定なども考慮しながら営業時間などは確定させる必要があります。

また営業時間やサービスの提供時間に応じて報酬区分が連動している場合もあり注意が必要です。

長期休暇(グループホームは除く)

年末年始や夏季休業、長期の連続休暇についても確定させましょう。実際には年末年始しか休まない事業所やしっかりと夏季休業をする事業所など様々あります。

指定を受けた後で、営業日や営業時間、サービスの提供時間、長期休暇について変更することは可能か?

指定後の変更は可能です。「変更届」の提出が必要になりますが、開業後の状況により見直しをすることは事業運営でも必要なことです。

従業員の募集と雇用手続き

それぞれのサービスの人員配置基準を満たす従業員を確保できていなければ、指定を受けつことができません。

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • サービス提供責任者
  • 生活支援員
  • 職業指導員
  • 世話人
  • 児童指導員 など

事業として考えてイスサービスに必要な従業員についてが、早めに募集活動を行う必要があります。求人に関する媒体としては次のような機関を活用しましょう

ハローワーク
インターネット求人媒体
知人などからの紹介 など

従業員の経験や個性、事業所の特色が決まってしまう場合もあるので採用試験では面接等慎重に実施しましょう。また重魚油印を募集する際に、待遇面についても提示しているかと思いますが、採用を決めて雇用する際は、雇用条件等について「労働条件通知書」「(雇用契約書など)」で必ず書面化しておきましょう。

指定権者によっては、労働条件通知書等を確認してその従業員を本当に雇用しているかどうかチェックを行う場合もあります。雇用手続きに関しては、遅くなっても指定日の前日までに完了させなければなりません。なお従業員を雇用する場合は、業務上知りえた情報を正当な理由なく漏らすことができないように、秘密保持に関する誓約書等を必ず取り交します。この場合の秘密保持の誓約書には、退職名地によって従業員等で亡くなった後も秘密を保持すべき旨を必ず記載する必要があります。

電話番号、FAX番号

電話線の設置や開通工事が必要いなるので早めに手配を完了しましょう。放課後等デイサービスなどのように、上限管理鉄好きがあるサービスについてはFAXでのやり取りが多いため、電話とFAXは別回線であることをお勧めします。またパソコンを備える場合にインターネット回線(Wi-Fi)なども必要となります。ネット回線がないと、国保連への請求作業ができないので注意して下さい。

定員数(訪問系や相談系のサービスは除く)

物件の面積と報酬算定基準、人員配置基準を検討したうえで、定員数を決定する必要があります

主たる対象者

障がい福祉事業を利用できるのは次の通りです。

  1. 身体障がい者(身体障がい児)
  2. 知的障がい者(知的障がい児)
  3. 精神障がい者(精神障がい児/発達障がい、高次脳機能障がいを含む)
  4. 難病患者

原則として上記1から4までがサービスを利用できる主たる対象者であり利用希望があれば事業所としては受け入れる必要があります。一定の理由がある場合、主たる対象者を特定することは可能です。ただし、可能な限り1から4のすべての方ウィ上入れるよう指導を行う指定権者もあります。

協力医療機関との契約(訪問系や相談系のサービスは除く)

指定を受けるための申請時に、協力医療機関との契約内容がわかる書類が必要です。つまり、障がい福祉事業を始めるには医者との契約をする必要があります。この医療機関を探すことに時間がかかるケースが多々あります。事業を開始することが決定したらすぐに医療機関に足を運び、事業所との契約をお願いすることが重要です。契約の際、指定権者によっては「〇〇〇科の病院は認めない」という場合もありますので、病院の診療科目を確認することも必要です。

最近では、その他要件が揃っていても協力医療機関が決まらないために指定申請の要件が揃えられないケースが急増しています。物件を確定したらすぐに近隣の協力してもらえる医療機関を探しましょう。

事業を行うにあたる近隣住民への説明

日本において障がい福祉事業は、まだ偏見が残っています。開業してからのトラブルを防止する観点からもあらかじめ近隣の住民に対して説明を行っておきましょう。最近はグループホーム開業時のトラブルが急増しています。説明の際は、経営者や管理者等が近隣住民に対してしっかりと事業の説明を行いましょう。

加算の確認

障がい福祉サービスでhあ、サービスの内容い応じて報酬が加算されることがあります。開業食に適用する加算もあり、これらについては指定申請時の書類に記載する必要があります。

加算できる項目によっては、人員配置基準にプラスしていたり別途添付書類などを提出する必要があるので、加算に適用する場合はあらかじめ加算要件を確認しておく必要があります。

その他備品など

事務用品や訓練に必要な器具など、障がい福祉事業では様々な備品の準備が必要です。グループホームのサービスでは、生活家電なども必要です。申請時には、備品の写真を添付しなければならない書類もあります。写真撮影の段階で資料者の受け入れ可能なレベルの備品をそろえましょう。

グループホーム独自の決まりごとについて

グループホーム(共同生活援助)のサービスについて指定申請を行う場合には、次のことを確定させておく必要があります。

  • 連携施設(バックアップ施設)
  • 家賃や光熱費の確定
  • ルール

連携施設(バックアップ施設)について

支援体制確保のため、他の障がい福祉事業所などとの連携が必要になります。その理として、障がい福祉サービスのグループホームにおいては、利用者が安心して生活できる環境を整えるため、連携施設が必要とされます。連携施設とは、利用者がグループホーム内で受けられない専門的な医療や介護などのサービスを提供する施設のことです。

具体的には、グループホーム内では提供が難しい医療処置や診療、入浴、リハビリテーション、通院支援、精神的な支援などを行うために、連携施設が必要とされます。また、緊急時には救急車を手配したり、入院が必要な場合には適切な病院を紹介するなど、利用者が安全で快適な生活を送ることができるように、連携施設との密接な連携が必要とされます。

さらに、グループホームには、利用者のニーズに合わせたサービス提供を行うために、専門職の配置や研修制度の充実化なども求められます。このような連携施設との連携や専門職の配置によって、利用者に適切な支援を提供することができます。そのため、グループホームにおいては、連携施設が必要とされるのです。

近隣に提携できる事業者がいれば、早めにお願いしにしきましょう。

家賃や光熱費額の確定

障がい福祉サービス事業の場合、家賃で収益を得ることができないので家賃について適切な額に確定しておく必要があります。強熱費や食材費、日用品費についても、同様に確定させておき、買う行後は半年に一度くらいは見直しの検討を行いましょう。指定権者によっては毎月必要な場合もあります。光熱費の中にインターネット(Wi-Fi)などを含めて良いのかということについても、指定権者に確認が必要です。

光熱費などについても、高く設定して利ザヤによる利益を得ることはできません。また敷金などの初期費用についても、微収の有無や金額を確定させておくようにしましょう。

ルール

グループホームは共同生活の場であるため、グループホームとしてのルールがなければ共同生活が成り立たなくなる可能性があります。そこで、守るべくルールを設定しておくことが無難な場合があります。

申請には不要であっても、指定日までには確定させるべきものとは

指定申請を行う際には確定させておく必要はないが、指定日までには確定させなければならないこともあります。次の項目を確認しましょう。

  • カリキュラム
  • 従業員のシフト
  • 送迎の段取り
  • パンフレット

カリキュラムとは

放課後等デイサービスや就労移行支援などのサービスを行う場合に、カリキュラム等を確定させておかなければ利用者の募集に影響が出ることが多いです。

指定申請前の事業計画書作成段階である程度確定させておき、細かい部分は指定日までに仕上げる段取りでいましょう。その日程で実施するカリキュラムを確定させておきましょう。

従業員のシフト

申請時には人員配置の状況が確定します。昼の休憩時間や送迎などの勘案した、従業員にもわかりやすい勤務シフト表を作成しておきましょう。

送迎の段取り

申請するサービスに送迎がある場合には、自動車を用意し(指定権者によっては、申請時に使用する車両を確定させる必要あり)、児童系のサービスであれば、チャイルドシートも忘れずに確保しなければなりません。あらかじめ、送迎マニュアルを作成し、担当従業員とシュミレーションを行うことも大切です。

パンフレット

利用者を募集する際に必要となります。カラー印刷にして特色を出したもののほうがよいでしょう。

まとめ

障がい福祉サービスの開業にあたる申請前、申請時、指定日などに似たような言葉でもそれぞれしなければならないことが違います。スムーズな開業を目指すこと初期費用を抑えることにもつながります。基本的に難しいと感じることは弁護士や行政書士等専門家と連携し行っていきましょう。

障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)や児童福祉に関する関連コラムについて


AURAでは、あらゆる社会福祉のニーズに寄り添います

私たちは、幅広い福祉分野での経験を持ち、高齢者介護から障がい者や障がい児に関する悩み、一時保護から成年後見制度まで、多様な相談に対応しています。特に、ひとり親や母子家庭の支援において専門的なカウンセリングを提供し、あなたの心のケアや新しい生活への準備を支援します。必要に応じて、専門家の紹介や心理的なサポートも提供いたします。私たちは、あなたの隣に立ち、新たな未来に向けて共に歩むお手伝いをいたします。

Page Top