障害者総合支援法における重度訪問介護

author:弁護士法人AURA(アウラ)
障害者総合支援法における重度訪問介護とはと記載されたイラスト

障害者総合支援法における重度訪問介護とは

在宅の重度障がい者に訪問介護や移動支援を総合的に提供するサービスです。

重度障害者支援区分
身体的、知的、精神的な障害や、認知症、高次脳機能障害などにより、日常生活に支障がある方を指します。重度の場合には、基本的な身の回りのことができなかったり、自己決定能力が欠如するなど、高度な支援が必要な状態となります。

重度訪問介護って、どんなサービスなの?

重度訪問介護は、重度の障がい者が自宅で日常生活を営むことができるように入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの支援を行います。ヘルパーなどが自宅に訪問する居宅介護と支援内容はほとんど同じです。

居宅介護との違い

居宅介護との相違点としては、重度訪問介護の支援の中で外出時の移動支援や、入院時の支援なども総合的に行うことです。そのため重度訪問介護を利用する場合は、居宅介護、行動援護、同行援護の支援を併用できません。2018年の法改正で入院時の支援が追加されました。

入院時の支援とは

入院時の支援とは、障がい者それぞれの特性に合わせた介護を提供できるヘルパーが入院中の病室を訪問し、見守りなどをすることで、入院中であってもいつもと同じ介護を受けることが可能になっています。障がいのある人にとって、環境の変化をもたらす入院は強い精神的なストレスに繋がります。なので入院時の介護はメリットが大きい場合もあります。

重度の障害の場合、介護が必要な事態がいつ発生してもおかしくないためホームヘルパーは長時間にわたって見守りを行う必要があります。そのため24時間のサービスを受けることが可能な仕組みとなっています。重度障がい者が住みなれた地域の中で、そして自宅で生活していくためには重度訪問介護はとても重要なサービスです。しかし、重度の障がいで医療との連携がとても深いこと、専門的な知識を要する人材が不足している、支援の特性上長くしサービスを提供するため単価が低くなってしまうことなど重度訪問介護の事業所が増えない課題があります。

支援の対象はどのような障がい者なのか

重度訪問介護はより重い症状を持つ障がい者に対するサービスで、重度の肢体不自由者などで、常に介護を必要としている人が対象になります。

具体的な障害支援区分など

具体的には、障害支援区分4以上であり、二肢以上に麻痺などがあること、もしくは障害支援区分4以上であって、障害者支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移動」「排尿」「排便」のいずれかも支援が不要以外と認定されていること、が条件とされています。障害支援区分についての詳しい内容は、厚生労働省の障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要を確認ください。併せて、障害支援区分に係る研修資料≪共通編≫も参考にどうぞ。

重度の肢体不自由者だけではなく、知的障がい者や精神障がい者も対象となっています。その場合は、障害支援区分4以上であっても障害者支援区分の認定調査項目等(12項目)の合計点数が10点以上である必要があります。行動関連項目等とは、意思表示、説明の理解、異食行動、大声・奇声を出す、多動・行動停止などの12項目を0~2点で評価します。

重度訪問介護のできることできないこと

重度訪問介護ができること

重度訪問介護ができること
洗面や歯磨き、着替えなど身体介助
食事の準備や片付けなど家事援助
トイレ介助や入浴介助
必要となる物の買い物
移動の付き添い

重度訪問介護従業者は利用者本人のサービスの介助のために存在しています。したがって、本人以外の食事を準備したり、本人以外の家族の洗濯や調理などは行うことができません。そのほか、普段の掃除以外の大掃除や自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やりや植木の剪定、ペットの世話をすることも不可能です。
また就労や通学時には重度訪問介護の制度を利用することができません。一部の自治体(大阪府)では独自の制度が施行されているため、利用が可能です。一般的に、重度訪問介護では家事援助、身体介護、移動支援でできることを包括的に提供できると覚えておくと良いでしょう。

重度訪問介護のできないこと

重度訪問介護のできないこと
直接、本人の援助に該当しない行為
商品の販売など生業を援助する行為
日常生活に支障が生じないと判断される行為
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
散髪やカミソリによる髭剃り
服薬管理
医療行為
見守りのみの支援
銀行への預貯金の引出代行
通勤、営業活動等経済活動に係る外出
政治活動や宗教活動を目的とした外出
通年かつ長期にわたる外出
道路運送法に基づく許可を受けていない事業所のヘルパーが運転する車を利用した外出
余暇支援目的の代読
利用者自身の契約に関する代筆

直接、本人の援助に該当しない行為とは

重度訪問介護は、利用者本人に対する援助のみが対象であり、そのため、直接利用者本人の援助に該当しないサービスは提供できません。次の例を参考にして下さい

  • 利用者家族が使用している個所の掃除
  • 利用者家族の分の食事準備や買物代行
  • 知人が来訪してきた際の対応(お茶、食事の手配など)
  • 自家用車の洗車、清掃
  • 利用者本人以外に対する身体介護や外出支援

などが該当することです。「家族と同居している」「頻繁に来客がある」等のケースで、ヘルパーが依頼されやすいため注意が必要となります。

商品の販売など生業を援助する行為

重度訪問介護では、商品販売などの生業を援助するサービスは提供できません。利用者の中には、就労しながら重度訪問介護を利用している方も多いですが、利用者に対して金銭的な営利が発生する作業をヘルパーは支援できないとされています。次の例を参考にしてください。

  • 家に持ち帰った仕事をヘルパーが手伝う
  • 内職をヘルパーと一緒に行う
  • 在宅勤務中の利用者に対する業務支援

などが該当します。注意しましょう。

日常生活に支障が生じないと判断される行為

重度訪問介護は、ヘルパーが行わなくても日常生活に支障が生じないと判断されるサービスは提供できません。次の例を参考にして下さい。

  • 庭の草むしり
  • 花や野菜の管理(水やりなど)
  • ペットの世話(散歩、エサを与える、ペットフードの購入など)
  • などが該当します。
  • こういった内容は、障害福祉サービスではなく自費サービスを利用してもらうのが一般的です。

などが該当します。このような内容は障がい福祉サービスではなく自費のサービスを利用してもらうのが一般的となります。

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

重度訪問介護では、日常的な家事の範囲を超えるサービスは提供できません。次の例を参考にして下さい。

  • 家具・電気器具等の移動や修繕、模様替え
  • ベランダ、エアコン、照明器具などの清掃
  • 窓ガラス磨きや床のワックス掛けなどの大掃除
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
  • 手の込んだディナーメニューの調理

などが該当します。ただし、利用者の中には嚥下機能が著しく低下している、あるいは重度の内臓疾患を抱えている方も多いため、トロミ食やキザミ食、糖尿病食、腎臓病食など、特別食の調理については提供可能です。

散髪やカミソリによる髭剃り

重度訪問介護では、散髪やT字カミソリによる髭剃りは原則できません。利用者自らが行う分には問題ありませんが、ヘルパーが行うとなると理容師法に抵触する恐れがあります。自治体によってカミソリによる髭剃りをOKとしている所もあるようですが、刃物の使用はケガや感染のリスクがあります。髭剃りを行うのであれば、カミソリではなく電気シェーバーなど代替品を使用する方が良いと考えられます。

服薬管理

重度訪問介護では、服薬の管理をホームヘルパーなどが行うことはできません。服薬管理とは、例えば「袋から1回分の薬を取り出してセットする」などを指し、医師または医師の指示を受けた薬剤師あるいは看護師のみしか行えません。

ホームヘルパーなどが行えるのは、

  • 薬の準備
  • 飲み忘れの確認
  • 一方化された薬の封を切って利用者の口もとへ運ぶ

などの服薬介助までです。

医療行為

重度訪問介護では、医療行為をヘルパーが行うことはできません。医療行為とは「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れのある行為」を指し、先述した⑥服薬管理も医療行為のひとつです。その他、介護現場で遭遇しやすい医療行為として次を参考にして下さい。

  • そのもの、または周囲の皮膚に化膿や炎症があり、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要な場合の爪切り、爪やすり
  • 耳垢が溜まり耳の穴をふさいでしまっている場合の耳掃除
  • 重度の歯周病などがある場合の口腔ケア
  • 服薬管理
  • インスリン注射
  • 水銀血圧計での血圧測定
  • 褥瘡の処置など、専門的な判断が必要な傷の処置
  • 肌に接着したパウチの取り替え
  • 自己導尿
  • 摘便
  • 血糖値測定

どがあげられ、ヘルパーが行ってしまうと医師法違反に問われますので十分注意が必要です。

喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアについては、介護福祉士(平成28年度以降の合格者のみ)または重度訪問介護従業者養成研修統合課程、喀痰吸引等3号研修等の修了者に限り、提供可能です。(※ただし、都道府県等から事業所登録を受ける必要あり)

見守りのみの支援

重度訪問介護における見守りとは、利用者のそばでヘルパーが待機するだけではなく、身体介護や家事援助の合間に発生する日常生活に生じる様々な介護の事態に備えることを示しています。よって長時間サービスの中で、身体介護や家事援助、外出支援、医療的ケアなどを一切行わず、見守りのみを行うといったことは原則できません。あくまで何かしらの介護に備えるための見守りですので、備える介護がないのであれば、重度訪問介護における見守りとして認められない、ということです。

銀行への預貯金の引出代行

重度訪問介護では、ヘルパーが利用者の代わりに銀行へ出向き預貯金を引き出す(あるいは預け入れる)ことは原則できません。理由は、ヘルパーに金銭管理上の責任が生じ、トラブルを誘発しかねないからです。これに伴いキャッシュカードや通帳を預かることも原則できません。外出支援(移動介護)により利用者と一緒に銀行へ行く、または社会福祉協議会が行っている金銭管理サポート事業を利用する、などの方法を用いるのが一般的です。

通勤、営業活動等経済活動に係る外出

重度訪問介護では、通勤や営業活動などの経済活動に係る外出の支援はできません。その理由として就労中の障害者の支援については、就労で恩恵を受ける企業自身が支援を行うべきとされているからです。次の例を参考にして下さい。

  • 通勤時の移動介助
  • 就労先での移動介助や排せつ介助、食事介助、水分補給などの介助
  • 個人事業主における、金銭が発生する営業活動に係る外出支援

などが該当します。

社会通念上適当でない外出

重度訪問介護では、社会通念上適当でないと判断される外出の支援はできません。次の例を参考にして下さい。

  • 競輪場、競馬場、競艇場、パチンコ店などギャンブルを目的とした外出
  • 風俗店への外出
  • スナックなど飲酒を目的とした外出

などが該当します。

政治活動や宗教活動を目的とした外出

重度訪問介護では、社会通念上適当でないと判断される外出の支援はできません。次の例を参考にして下さい。

  • 政治活動としての選挙運動に係る外出
  • 政治的意思表示として行われる大衆的示威行動(デモ)に係る外出
  • 宗教活動としての布教活動・勧誘に係る外出

などが該当します。ただし、選挙投票や日曜礼拝、集会への参加、墓参りや初詣などに係る外出支援は提供可能です。

通年かつ長期にわたる外出

重度訪問介護では、通年かつ長期にわたる外出の支援はできません。通年かつ長期と非常にあいまいな表現が用いられていますが、基本的に通所や通学のことだと理解してください。

次の例を参考にして下さい。

  • 障害福祉施設への通所
  • 就労継続支援A型・B型事業所(作業所)への通所
  • 学校への通学

などが該当します。ちなみに、よく通院や買い物も「通年かつ長期」では?と思われている方がいますが、これには該当しませんので提供可能です。

余暇支援目的の代読

重度訪問介護では、余暇支援目的の代読をヘルパーが行うことはできません。小説の読み聞かせなどが該当します。ただし、郵便物や電化製品等の取り扱い説明書などの代読は提供可能です。

利用者自身の契約に関する代筆

重度訪問介護では、利用者自身の契約に関する代筆をヘルパーが行うことはできません。他にも、医療機関等での同意書の代筆や、利用者本人の経済活動や団体運営に関する物の代筆も、原則不可です。

まとめ

障害者総合支援法における重度訪問介護の法的定義については、以下の通りです。

障害者総合支援法第37条第1項により、重度訪問介護サービスとは、以下の要件を満たす訪問介護サービスを指します。

  1. 障害者自身の自立支援や社会参加を促進するために必要な介護のうち、訪問介護サービスにより提供できる範囲にあるものであること。
  2. 介護保険法に基づく訪問介護サービスを利用できない方が対象であること。
  3. 一定以上の介護度または要支援度に該当すること。
  4. 指定の重度訪問介護事業者により提供されること。

つまり、重度訪問介護サービスは、自立支援や社会参加を促進するために必要な介護を、指定された重度訪問介護事業者によって提供される訪問介護サービスのことであり、介護保険法に基づく訪問介護サービスを受けられない方が対象となります。また、一定以上の介護度または要支援度に該当する方が対象となります。

このように、重度訪問介護において「できること」「できないこと」は、地域や利用者の状況によって異なるため、一概に断言することができません。そのため、利用者やその家族が自分たちのニーズに合わせたサービスを受けるためには、法的知識を持った専門家のアドバイスが必要です。

このような場合には、弁護士に依頼することがメリットがあります。具体的には、以下のような点が挙げられます。

法的知識の専門家であるため、障害者総合支援法や介護保険法、関連する制度や条例などに詳しいため、利用者やその家族が抱える問題について、正確かつ適切なアドバイスを受けることができます。

法的手続きや書類の作成など、専門的な業務についても対応できるため、利用者やその家族が適切な手続きを行うことができます。

弁護士に相談することで、自分たちの権利や利益を守ることができます。重度訪問介護におけるサービス提供の権利や利益について、適切なアドバイスを受けることができます。また、弁護士に相談することで、地域の制度や事情についても情報を得ることができます。地域によっては、重度訪問介護に対する支援が異なる場合があります。弁護士は地域の情報に詳しいため、利用者やその家族が適切な支援を受けるために、地域の情報を提供することができます。以上のようなメリットがあり、弁護士に相談することで、利用者やその家族が適切なサービスを受けるためのアドバイスや支援を受けることができます。


AURAでは、あらゆる社会福祉のニーズに寄り添います

私たちは、幅広い福祉分野での経験を持ち、高齢者介護から障がい者や障がい児に関する悩み、一時保護から成年後見制度まで、多様な相談に対応しています。特に、ひとり親や母子家庭の支援において専門的なカウンセリングを提供し、あなたの心のケアや新しい生活への準備を支援します。必要に応じて、専門家の紹介や心理的なサポートも提供いたします。私たちは、あなたの隣に立ち、新たな未来に向けて共に歩むお手伝いをいたします。

こちらも参考にどうぞ

社会福祉に関する様々なお悩みや問題解決ができるようなヒントを探ることのできる情報サイトです

障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)や児童福祉に関する関連コラムについて

Page Top