障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の区分と算定基準について

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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放課後等デイサービスの区分の考え方

平成30(2018)年4月から「放課後等デイサービス」は区分1(区分1-1、1-2)と区分2(区分2-1、2-2)の4つの基本報酬区分を設定しましたが、令和3(2020)年度の報酬改定によって廃止され、次の表のように2つの区分になりました。

放課後等デイサービスの基本区分

区分
サービス提供時間が3時間以上区分1
サービス提供時間が3時間未満区分2

医療的ケア区分の創設(児童発達支援を含む)

令和3(2020)年度の報酬改定により、「医療的ケア区分」が新たに創設されました。これによって、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため看護師を配置することで医療的ケアを必要とする支援を行った際に上記基本区分の報酬単価とは別の報酬単価(医療的ケア区分)が設定されました。そして「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の看護職員加配加算は廃止されました。※「重心型事業所」は存続しています。令和5年3月現在

医療的ケアとは

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける「医療的ケア」とは、医療的ケアスコア表に規定する14類型の医療行為を示します。

医療的ケア児に医療的ケアを行う場合は、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)を1人以上配置する必要があります。ただし、日雇い雇用による看護職員は、この「配置」としては認められません。

医療連携加算との関係について

次のいずれかを医療連携加算として請求することが可能です

  1. 医療的ケア区分の基本報酬
  2. 医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算

請求は各事業所が決定します。注意が必要となるポイントとしては医療的ケア児が3名以上利用する場合は①の医療的ケア区分の基本報酬を算定し、医療連携体制加算は算定できません。

放課後等デイサービスの算定基準

令和3(2020)年度の報酬改定による放課後等デイサービス等の算定基準は次に通りです。(※重心型事業所は除く)

区分1 (授業終了後に行う場合。※重心型事業所は除く) 定員10名以下
⑴医療的ケア児 (スコア32点以上)2604単位
⑵医療的ケア児 (スコア16点以上)1604単位
⑶医療的ケア児 (スコア3点以上)1271単位
⑷ ⑴~⑶以外の場合 (医療的ケア児以外の基本報酬) 604単位
医療的ケアを行わない多くの事業所は⑷を算定
区分1 (休日に行う場合。※重心型事業所は除く) 定員10名以下
⑴医療的ケア児 (スコア32点以上)2721単位
⑵医療的ケア児 (スコア16点以上)1721単位
⑶医療的ケア児 (スコア3点以上)1388単位
⑷ ⑴~⑶以外の場合 (医療的ケア児以外の基本報酬) 721単位
医療的ケアを行わない多くの事業所は⑷を算定

1日(休日)で医療的ケア児5名、医療的ケアを行わない5名の児童を受け入れた場合は、医療的ケア⑴⑵⑶のいずれかを5名、医療的ケアを行わない児童5名は⑷で算定します。

児童発達支援サービスの区分の考え方

平成30(2018)年4月から「児童発達支援」サービスは、一律の単位設定となっていた基本報酬について、次の場合には「未就学児該当区分」が設定されました。

基本報酬の「未就学児該当区分」のポイント

  • 小学校就学前の障がい児(未就学児)を支援する場合(小学校就学前の障がい児数が障がい児全体の70%)
  • それ以外(義務教育を終えた18歳未満)の場合

児童発達支援サービスの算定基準

令和3(2020)年度報酬改定による「児童発達支援」サービスの算定基準は次の表を参考にして下さい。

主に未就学児(重心型事業所を除く) 定員10名以下
⑴医療的ケア児 (スコア32点以上)2885単位
⑵医療的ケア児 (スコア16点以上)1885単位
⑶医療的ケア児 (スコア3点以上)1552単位
⑷ ⑴~⑶以外の場合 (医療的ケア児以外の基本報酬) 855単位
医療的ケアを行わない多くの事業所は⑷を算定

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