障害者総合支援法における居宅介護について

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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障害者総合支援法における居宅介護サービスについて

在宅の重度障がい者に訪問介護や移動支援を総合的に提供しています

居宅介護とは

居宅介護とは、障がい者の自宅において提供されるサービスのことをいいます。そのためホームヘルプサービスとも呼ばれます。障がい福祉において重要としていることに、障がい者が地域で自立した生活ができる社会が実現することがあげられます。必要な支援を地域の中で行うことで、自宅で生活をしながら自分らしい自由な生活を送れるようにするためのサービスです。

居宅介護の対象になるのは、障害支援区分が1以上のひとです。ただし、居宅介護のうち身体介護を伴う通院等介助が必要な人については、障害支援区分2以上にあたる必要があるとともに、障害支援区分の認定調査項目について、次の項目のうち、1つ以上の認定を受けている必要があります。

  • 歩行に関して
  • 移動や移乗に関して
  • 排尿や排便に関して

サービスの内容や特徴について

居宅介護サービスには、以下のような具体的な内容が含まれます。

  • 身の回りの介護
  • 日常生活に対する介護
  • 通院や社会生活を送るうえでの必要なサポート

日常生活における支援とは

日常生活支援には、身体的な介護や生活上の援助が含まれます。

食事の準備や調理
利用者が食事を摂るために必要な調理や、食材の買い出しなどを行います。また、食事の時間や量、食べ方なども指導します。
食事の準備や調理
利用者が食事を摂るために必要な調理や、食材の買い出しなどを行います。また、食事の時間や量、食べ方なども指導します。
入浴や排せつ
利用者が入浴や排せつを行うために必要な介助を行います。また、衣類やタオルなどの準備も行います。
衣類の着脱
利用者が衣類を着脱する際に必要な介助を行います。また、衣類の洗濯やアイロンがけなども行います。
整容
利用者が髪を切ったり、爪を切ったりするために必要な援助を行います。
清掃
利用者の住居内の掃除や、ゴミ出し、洗濯物の取り込みなど、日常的な清掃作業を行います。

上記は一例です。これらの日常生活に関する支援は、個人の身体状況や生活状況に応じて提供されます。また自分自身ができることがある場合には、その能力を最大限に活かすように支援することも重要です。

通院や社会生活を送るうえで必要なサポート

居宅介護は、原則として障がい者の自宅におけて行われるサービスです。しかし障がい者の社会生活をサポートするという目的もあるので障がい者の外出するときにも必要な支援を提供します。身体障がいにより移動が困難な身体障がい者は定期的に通院が必要な場合があります。その他にも、選挙の投票や役所などでの行政機関での必要な手続きなどについてもホームヘルパーなどによる移動介助を受けることができます。

居宅介護と訪問介護の違い

障害者総合支援法における居宅介護と介護保険法における訪問介護の違いについては、法的に明確な定義があります。

まず、障害者総合支援法における居宅介護は、身体的・精神的障害や高齢によって自立生活が困難な方々に対して、自宅において必要な介護や生活支援を行うサービスです。居宅介護には、日常生活支援や看護支援、生活相談などのサービスが含まれます。障害者総合支援法に基づいて、都道府県が指定する法人によって提供されます。

一方、介護保険法における訪問介護は、在宅で生活する高齢者や身体障害者、知的障害者、精神障害者などに対して、自宅に訪問して介護や生活支援を行うサービスです。訪問介護は、身体介護や生活援助、家事援助などのサービスが含まれます。介護保険法に基づいて、介護保険を加入している利用者が利用できます。

つまり、居宅介護は、障害者総合支援法に基づき提供されるサービスであり、訪問介護は、介護保険法に基づき提供されるサービスであるという違いがあります。ただし、両者のサービス内容には重複する部分があります。例えば、日常生活支援や身体介護などが両方のサービスに含まれます。

また、居宅介護は、介護保険制度と連携して提供される場合があります。この場合、介護保険制度における訪問介護との違いは、利用者が介護保険に加入しているかどうかという点にあります。介護保険に加入している場合には、訪問介護の範囲内で利用することができます。

まとめ

障害者総合支援法における居宅介護は、身体的・精神的障害や高齢によって自立生活が困難な方々に対して、自宅において必要な介護や生活支援を行うサービスです。このサービスは、介護保険制度と連携したサービス提供や、地域包括支援センターとの連携による地域のネットワーク作りが重要となります。

法的には、居宅介護サービスは障害者総合支援法に基づき、都道府県が指定する法人によって提供されます。この指定法人は、介護保険法に基づく許可を得ていることが求められます。また、居宅介護サービスの利用に際しては、利用者やその家族が、介護サービスの利用計画書を作成し、その内容に基づいてサービス提供が行われます。

居宅介護サービスの費用は、介護保険制度に基づいて負担されます。利用者が保険料を納付している場合には、自己負担額が決定され、その範囲内で居宅介護サービスを利用することができます。また、低所得者世帯には、介護保険制度に基づく「特別養護老人ホーム介護費用減免制度」が適用されることがあります。


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