預貯金の差押えのための金融機関の特定

author:弁護士法人AURA(アウラ)
男性

差押債権

債権の差押えを申し立てる場合には,「差押債権」(差押の対象となる債権)を記載する必要があります。しかし,実際の現場では,債務者の預貯金,生命保険の内容(情報)は詳細には把握できないことが多いでしょう。支払をしないから強制的な手段を用いるという敵対的な場面で,相手方(債務者)の財産内容を,友好的に教えてもらえることは期待できないからです。
そこで,ある程度は特定を緩和するのが判例です。とはいえ,一定程度の特定は必要です。

差押債権の特定の趣旨

差押禁止債権かどうかを執行裁判所が判断できる。

第三債務者・債務者が差押対象の債権・範囲を認識できる

差押の通知を受けた第三債務者の負担

① 金銭的コスト

第三債務者が調査に格別の負担を要しないこと

② 時間的コスト

第三債務者が社会通念上合理的と認められる所要時間で調査できること

③ 調査結果・程度

調査により対象債権を誤認混同することなく認識し得る状態にできること
=第三債務者が低コスト・短時間で調査できることです。

預貯金「債権を特定するに足りる事項」(民事執行規則133条2項)

① 特定するための情報

・金融機関

・取扱店舗(支店)

・預金の種類

・口座番号

実際には,預金の種類,口座番号は,明確に特定できない場合が多いでしょう。
取扱店舗(支店)については,従来は特定のために必要とされていましたが,現在は見解が統一されていません。

実際の現場では,相手方(債務者)が有している預金の情報を知らないため,あてずっぽうで差押を行うこともあります。

② 支店の特定

主要な裁判例を以下に示します。

〈支店特定必要説〉

同一金融機関(銀行、信用金庫)の本店を含む複数の支店に順序を付した預金債権に対する差押命令の申立てが差押債権の特定に欠けるとされた事例(高松高裁平成18年4月11日)

〈支店特定不要説〉

・同一市内の本店および9の支店(大阪高裁平成19年9月19日)

・都内の3ないし6支店(東京高裁平成18年6月19日)

・本店および同一県内の13ないし17支店(東京高裁平成17年10月5日)

支店特定不要説

支店特定不要説によっても,差押債権を特定する必要はあります。
差押債権を支店ごとに割り付けず,「複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序による。」と記載した場合,特定として不十分と判断されました(最高裁平成23年9月20日)。

※全店一括順位付け方式でも適法と判断した裁判例(東京高裁平成23年3月30日)もありますが,これは,事前に金融機関が弁護士会照会を受けていたにもかかわらず,その回答を拒否したという特殊事情が考慮されているというところが重要です。弁護士会照会の拒否を差押債権の特定の緩和方向に考慮したものです。

※※債権の特定方式として預金額最大店舗指定方もあります。

第三債務者の「複数の店舗に預金債権があるときは、預金債権額合計の最も大きな店舗の預金債権を対象とする。なお、預金債権額合計の最も大きな店舗が複数あるときは、そのうち支店番号の最も若い店舗の預金債権を対象とする。」と表示した場合,適法であると判断した裁判例(東京高裁平成23年10月26日)も,事前に金融機関は弁護士会照会を受けていたにもかかわらず,その回答を拒否したという特殊事情が考慮されています。

金融機関における債権管理のIT化が進化しているので,より特定の程度を緩和する方向の解釈が強くなっていくはずです。

ビットコイン

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行の貯金は,口座を開設した地域を所管する貯金事務センターで管理されるので,金融機関の特定は,「貯金事務センター」と表示します。
貯金事務センターは,全国に12箇所あります。
関東エリアの管轄は次のとおりです。

貯金事務センター管轄
東京貯金事務センター東京都のみ
横浜貯金事務センター神奈川県,埼玉県を含む7県

貯金事務センターは管轄が広いので,1度の債権差押で広範囲の貯金を対象できます。
債務者の立場からは,差押を受けやすいということになります。

金融機関は不明の場合

債務者がどの金融機関に預金を持っているのか,まったく分からないこともあります。
この場合の実務的な具体的対応策をまとめます。

〈あてずっぽうで差押え〉

例えば,近所の3つの金融機関の支店の預金を対象とした差押を申し立て,残高があれば差押が成功,口座・残高がなければ空振りとなります。

〈調査会社に依頼〉

調査会社によっては完全成功報酬方式もあるので,仮に回収につながらなかった場合に費用が無駄にならないので,トライする価値はあるでしょう。

〈財産開示手続〉

債務者に財産の開示を求める裁判所の手続を利用する場合,相手方が応じないときは,却って財産逃しに走られてしまうという可能性もありますが,回収実現につながるケースもあります。

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その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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