児童発達支援とは
児童発達支援とは、 児童福祉法(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)に位置づけられた通所型の福祉サービスで、 小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的としています。
障害の有無に関わらず、療育手帳や障害者手帳を所持していなくても、専門家などの意見書などを提出して必要が認められれば通うことができます。その利用には、市区町村から交付される 受給者証を取得することで通所の申し込みが可能となり、約1割を自己負担することで、サービスを受けることが可能です。
2012年の児童福祉法改正 |
---|
障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。 |
児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 |
児童発達支援の種類
児童発達支援センター
児童福祉法では児童福祉施設に定義されています。厚生労働省の統計によると、令和元年10月時点で全国に601か所設置され、各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。施設に通う子どもの通所支援のほか、地域にいる障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援も行います。また、放課後等デイサービスを併設している施設もあります。
児童発達支援事業所
障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。児童発達支援センターは地域の中核となる障害児の専門施設として、障害の種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。
参考:厚生労働省
児童発達支援の対象となる児童とは?
厚生労働省によると、療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子どもが対象と定められています。具体的に療育の観点をまとめたのが下記の通りです。
- 身体に障害のあるお子さま
- 知的障害のあるお子さま
- 発達障害児を含む精神に障害のあるお子さま
障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合とは、下記の通りです。
- 1歳半検診
- 3歳児検診
- 通園中の保育園や幼稚園 など
もちろん、子育てしている中で、保護者や家族が違和感を持ち、療育の必要性を感じることも多くあります。そのような場合などは、身近な専門職(かかりつけ医や保育園・幼稚園の先生などに相談しましょう。
弁護士法人AURAでは、福祉に精通した弁護士が業務提携している社会福祉の専門職と共にあなたのお悩み対応しています。
セカンドオピニオンとしてもお問合せください。
児童発達支援施設の概要
どんなサービス・支援を受けられる?
児童発達支援施設は主に2つのパターンにわけられます。子ども(児童)の状況や事業所(施設)の種類、地域によっても提供されているサービスは異なります。具体的なサービスについては各事業所に問い合わせる必要があります。
毎日通園する
保育園や幼稚園の代わりとして、毎日通園するパターン
習い事のように通う
週に何回か通い療育を受ける
地域や施設によって提供しているサービスは異なりますので、具体的なサービスは各施設に問い合わせたり、見学時に確認したりして相談してください。
主なサービスと支援内容の解説
児童発達支援
- 発達に関する早期発見と早期療育への支援
- 生活の中での困りごと、その解決に向けた方法などを学ぶ機会の提供
- 個別支援計画の作成
地域支援(主に児童発達支援センター)
- 地域の保育園等で障害児や発達に遅れがある子どもを預かる施設へ訪問
- 様々な機関との連携
- また通所していないなどの子どもの家族や保護者の育児に関する相談を受けるなどの相談支援も実施
家族への支援
- サービス利用中の家族や保護者の相談
- レスパイトケア(休養などの一時的なリフレッシュ時間の提供)の役割
その他のサービス
- 送迎(行動援護や同行援護も含む)
- 給食やおやつの配色サービス
- 知能検査や発達検査
児童発達支援で提供されている療育内容とは
児童発達支援で提供されている、グループと個別の2タイプがあり、組み合わせて行われる場合が多いです。親子で一緒に受ける場合などもあります。施設によって様々なプログラムがあります。また、サービスは一律の内容ではなく一人一人の個別支援計画に基づいて行われるため、子どもに合わせたカリキュラムを組むことができます。以下は様々なサービス・プログラムの一例です。
- ことば
- コミュニケーション・社会性
- 日常動作のトレーニング
- 就学準備プログラム
- 運動プログラム
- 親子関係
- 聴力訓練などの機能訓練
- 視力を育てるビジョントレーニング
- リトミックや音楽療法
- 食育を目的とした農業体験 など
児童発達支援での1日の流れ
療育を中心に行う事業所のタイムスケジュール
集団支援の日、個別療育が一緒に行われている場合も分かれている場合もあります。利用時間に関しても幼稚園などの降園後に通うことのできる事業所も多くあります。
通園タイプの事業所のスケジュール
保育園や幼稚園のような日課がある事業所もあります。保育園同様、朝から夕方まで預かることやお昼頃に帰宅する場合まで時間もサービスのタイプは様々です。また送迎のサービスも実施している事業所もあります。
児童発達支援にいる専門職とは?
専門的な資格を持つスタッフや、発達支援に関する専門的な研修を受けたスタッフが指導を行います。
児童発達支援のスタッフ
- 保育士
- 児童指導員
- 児童発達支援管理責任者
- その他、作業療法士・言語聴覚士・理学療法士など
保育士または児童指導員が1人以上、児童発達支援管理責任者が1人、その他に設備や人材管理を行う責任者が1人というのが基本的なスタッフの構成となっています。他にも各事業所の療育の特色に合わせて作業療法士など専門的な資格を有する資格のスタッフが支援を行っている場所もあります。
児童発達支援施設の利用方法
利用時間について
開所時間や1回あたりの時間は施設によって異なります。など、地域や施設、一人ひとりのプランによって様々です。
- 保育園のように、朝に送迎が来て給食を食べ、午後に送迎で帰宅する母子分離型の通園するタイプ
- 日中は保育園・幼稚園に通い、降園後に通所するタイプ
- 療育のみに通うタイプ
利用料金っていくらなの?
障害児通所給付費対象のサービスです。受給者証を取得することによって、国と自治体から利用料の9割が給付されます。なので実際の利用に関する自己負担は1割となります。利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月あたりの保護者が負担する額の上限が決まっており、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しませんが、自治体によって独自の助成金がある場合もあり、居住地域内の自治体に問い合わせてみましょう。
厚生労働省:障害児の利用者負担
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (収入がおおむね890万円以下の世帯) | 4,600円 |
上記以外(収入がおおむね890万円を超える世帯) | 37,200円 |
どのくらい通うことができるの?
放課後等デイサービスの通うことのできる日数(利用日数)は一律ではありません。受給者証により一人ひとり受けられるサービスの量が決まっています。
その理由として、子ども(児童)や保護者の状況や環境はそれぞれ違っていること、また各家庭の状況に合わせた利用への思いなどその意向も違うため、受給者証の交付の際ひと月に使える日数の上限が決まります。なので一人ひとり放課後等デイサービスを利用できる日数は受給者証の支給決定された範囲内において、必要なサービスを組み合わせた利用計画が作成されます。
セルフプランでの申請時、必要となる支援(サービス)や、支援の組み合わせ方であったり、利用日数についても専門的な知識を持った専門職に相談することが大切です。弁護士法人AURAはセルフプランに関する相談や申請代行を行なっております。気軽にお問わせください。
受給者証代行に関してはこちらをどうぞ:児童発達支援や放課後等デイサービス受給者証についてと取得方法やセルフプランサポート
さまざまな負担軽減措置もあります
多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
児童発達支援利用に向けた手続き
利用相談
市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談にへ行きます。必要と感じている支援について聞き取りなど行われます。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって異なることが多いのでわからないことがあればその場で聞いてみましょう。窓口で地域の児童発達支援事業所リスト等の情報を提供してくれる場合もあります。
施設見学・相談
実際に利用したいと感じた事業所へ出向いて見学しましょう。事業所によっては体験ができる場合もあります。事業所の空き状況や実施している療育の内容など実際に利用する場合についての話も具体的に相談すると良いでしょう。
利用したい事業所やサービスが決まったら、次に近くの相談支援事業所へ行く必要があります。そこでは受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらう必要があるからです。地域によっては家庭訪問をして聞き取りを実施していることもあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することも可能です。
申請書等の提出
受給者証を取得するために必要な書類を各市区町村福祉担当窓口に提出します。主に以下の2点です。
- 障害児通所給付費支給申請書
- 障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)
提出時に必要となる場合のある書類等か次の通りです。
- 所得等を証明する書類
- 療育手帳や障害者手帳など所持している場合
- 児童発達事業所の意見書
- マイナンバー
療育手帳などがない場合は児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書などを提出することもあります。そのほか必要な書類は市区町村によって異なるため事前に必要書類の確認をしておくと二度手間になりません。
4.調査・審査
受給者証を発給するための利用要件を審査します。同時に利用に際した適切なサービスの量(日数)も市区町村の支給担当窓口で検討されます。
面接調査や訪問調査などが行われる場合に聞かれることは、主に下記の通りです。
- 現在の状況の聞き取り
- サービス利用意向
受給者証が給付が決定されるまでに要する時間は、現在東京都の場合1か月半程時間を要しています。新学期などの春時期は、各市町村込み合っている場合が多いためさらに時間を用意することもあります。
5.受給者証の交付
支給が決定すると受給者証が交付されます。受取方法は郵送の場合や各市町村窓口へ直接来所するなど様々です。交付を受けたら障害児支援利用計画の作成となります。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用希望する事業所と連絡し調整して作成を行います。
6.事業者との契約・利用スタート
受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って事業所へ持参し、サービスの利用契約手続きとなります。契約時に主に必要となるのは次の通りですが、事業所や状況により様々なので事前に確認すると良いでしょう。契約成立後、サービスの利用が開始されます。
- 印鑑
- 健康保険証
- 持っている場合は療育手帳・障害者手帳 など
セルフプランでの申請時、必要となる支援(サービス)や、支援の組み合わせ方であったり、利用日数についても専門的な知識を持った専門職に相談することが大切です。弁護士法人AURAはセルフプランに関する相談や申請代行を行なっております。気軽にお問わせください。
子どもに合った児童発達支援を見つけるために
施設の情報を収集しましょう
- 居住地域内の福祉相談や子育て相談の窓口を訪ねる
- インターネットやSNSを使って検索する
市区町村の窓口に行っても、必要としている全ての情報を得ることができない場合もあります。そのような時は、情報を補うという意味も含めてインターネットやSNSを活用し、どこにどのような事業所があるのか情報を得てきましょう。また通っている学校の先生であったり、かかりつけのクリニックなどで情報提供や助言を求めることで、役立つ情報を得ることができる場合もあります。
事業所を選ぶときのポイントとは
ひとことに児童発達支援と言っても、事業所により提供されているサービスは十人十色です。事業所ごとの特色と子ども(児童)の特性や困りごとにはマッチした支援や療育を見極める必要があります。事業所選定の際参考になる項目をポイントとしてまとめてみました。いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験入所をしてから利用開始する場合もあるので、気軽に見学するのもいいでしょう。
支援(サービス)内容 |
---|
個別療育なの集団療育なのか、その中で学習支援・預かり支援、またソーシャルスキルトレーニング(SST)、事業所ごとに特色のある支援(サービス)プログラムは様々なのでチェックしておきましょう。また、複数事業所の併用する場合も、支援目的を使い分けることも重要なポイントです。 |
支援方針 |
---|
事業所の想いや価値観などの支援方針が、サービスを受ける側ご家族等の気持ちなど意思とマッチしているのかチェックすることも大切なポイントです。 |
スタッフ |
---|
作業療法士・理学療法士・言語聴覚士などの専門職、保育士・教員免許保持者など、子ども(児童)領域における職務経験があるスタッフの有無なども選定する際に参考となるポイントです。見学時などにスタッフさんと実際に話をしてみることで感じる雰囲気も大切です。 |
事業所の場所 |
---|
自宅や学校からの距離、バスの停留所や駅から距離など、個々の状況に合わせた無理なく通える距離を考えましょう。 |
送迎の有無 |
---|
事業所のサービスの1つとして送迎があります。実施の有無や送迎の内容(学校・自宅から送り迎え、送迎の範囲など)を確認し検討してみましょう。 |
利用時間や曜日について |
---|
子ども(児童)と保護者及び家族とのスケジュールを踏まえ、無理なくどの時間帯や曜日であれば通えるか検討しましょう。併せて、土・日曜や長期休み中の対応なども確認もポイントです |
費用 |
---|
給食費やおやつ代、教材などの実費として必要となる負担分について確認しましょう。 |
設備 |
---|
事業所が2階にある・階段が長い・大きな段差があるなど、車いすや装具などを使用している場合は、子ども(児童)の障害の程度に応じた設備をチェックしましょう。 |
欠席時の対応 |
---|
欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更等にどのような対応が可能か伺いましょう |
イベントや行事 |
---|
保険サービス以外に行事やイベントなどの開催の有無を確認することで、楽しく通うことができるきっかけを見つけることも大切なポイントです |
いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験入所をして決める人も多いようです。
まとめ
今回は児童発達支援についてまとめました。児童発達支援はより多くの子どもが療育のおる支援を受けやすくするための制度です。受給者証の利用で負担を軽減できることで身近な地域で子どもに必要な支援や療育が受けられるます。実際に利用にあたって日数や費用、サービスについては各自治体で違うため参考として記載しています。セルフプランで利用開始する場合、東京都では受給者証取得までの平均機関として1か月半時間を要するとされています。早期取得と早期療育サービスの利用開始のために弁護士法人AURAでは申請に関する相談と代行サービスを行っています。お問合せは無料です、気軽にご連絡下さい。
参考:厚生労働省「児童発達支援と事業について」
障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)や児童福祉に関する関連コラムについて
- 放課後デイサービスについて
- 児童発達支援について
- 放課後等デイサービスと児童発達支援の特徴と療育内容について
- 児童福祉法と障害者総合支援法による児童及び障害児に関する支援
- 児童福祉法について、及び児童福祉法で定められている児童福祉施設と児童相談所について
- 児童発達支援や放課後等デイサービス受給者証についてと取得方法やセルフプランサポート
- 発達障害とは?定義・原因・種類・症状など
- 障害者手帳とは?手帳の種類やその申請方法と利用できる公的サービスなどについて
- 療育手帳とは?交付の対象や区分、支援サービスと申請方法について
- 障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の区分と算定基準について
- 開業資金てどのくらい?放課後等デイサービス・児童発達支援の開業資金について
- 障がい福祉事業の指定申請に必要な書類について
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉サービス開業にあたって、指定申請前、指定申請時、指定日までにやらなければならないこと
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスの開業における指定を受けた後に行うべき各種届出とは?
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉事業認定後に行う給付金の請求手続きって?
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスで、利用者が来たとき、必要な契約な書類とその書類準備のしかた
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスの利用者の募集(集客方法)とは?
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉事業におけるマニュアルや規定の作成について
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉事業におけるマニュアルの作成方法について
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉事業で、利用者とサービスの契約をした後の手続きとは?
- 放課後等デイサービスなど、障がい福祉サービスにおけるサービス提供時に必要な書類とは
- 放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスにおける、サービス提供時の決まりごととは?
- 障がい福祉サービスが介護保険制度で支払われていることについて
- 生活介護サービスに適用される加算一覧
- 障害者総合支援法における居宅介護について
- 障害者総合支援法における重度訪問介護について
- 障がい福祉サービスに適用される減算の一覧について