障がい福祉サービスの報酬に共通する加算ついて

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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放課後等デイサービスなど障がい福祉事業におけるサービス報酬に加算されることとは?

障がい福祉サービスには、報酬に「加算」されるものがいくつかありますが、加算するためにはさまざまな要件がありますし、届出が必要なものもあります。そして加算を継続して適用するには、その要件を守り続ける必要があるものがほとんどですし、しっかりと記録を付けることが必要な加算項目が多いともいえます。このようなことから安易に加算を適用して請求するのではなく、きちんと人員配置体制などを考えたうえで、加算を活用するほうがよいと考えます。

加算するための要件

障がい福祉サービスにおける報酬に加算される届出が必要となる要件は、以下のようなものがあります。

介護報酬支払基金からの支払いを受ける場合

介護報酬支払基金からの支払いを受ける場合、届出が必要となります。具体的には、介護報酬支払基金からの支払いを受けるにあたっては、介護保険法に基づく「介護事業所届出書」を提出する必要があります。

福祉用具等貸与サービスの提供

福祉用具等貸与サービスを提供する場合、届出が必要となります。具体的には、障がい者総合支援法に基づく「福祉用具等貸与事業者届出書」を提出する必要があります。

事業所内での職員の研修

事業所内で職員の研修を実施する場合、届出が必要となります。具体的には、福祉サービス事業所に関する法律に基づく「福祉サービス事業所職員研修届出書」を提出する必要があります。

常勤職員に対する賃金の支払い

常勤職員に対する賃金を支払う場合、届出が必要となります。具体的には、障がい者総合支援法に基づく「障害者支援施設等賃金支払事業者届出書」を提出する必要があります。

障害者支援施設等賃金支払事業所届出書とは?

障害者支援施設等賃金支払事業所届出書は、障がい者が働く支援施設や作業所などで、障がい者の雇用に伴う賃金の支払いを行う事業所が提出する書類のことです。この届出書は、障がい者総合支援法に基づいて、障がい者の雇用を支援するために設けられた制度である「障がい者雇用促進資金」の支給対象となるために必要となります。

障がい者支援施設等賃金支払事業所届出書 内容
事業所の基本情報(事業所名、所在地、代表者名等)
賃金支払いの対象となる障がい者の人数と条件
賃金支払いの対象となる業務内容や時間帯
賃金支払いの方法や支払いの金額、支払い期間等の詳細
給与計算書や支払い明細書などの証憑資料

障がい者支援施設等賃金支払事業所届出書は、毎年1回提出する必要があります。また、提出後に変更があった場合には、速やかに届出書の修正を行う必要があります。

これらの届出は、関連する法律や規則に基づいて提出する必要があります。また、届出を提出する際には、必要な書類や手続きについて事前に確認することが重要です。

関連する法律や規則に基づいて提出する必要性について

これらの届出が必要な理由は、法律や規則によって定められた手続きを遵守することにあります。

例えば、介護報酬支払基金からの支払いを受ける場合、介護保険法によって介護事業所届出書の提出が義務付けられています。この届出書には、介護サービスの提供に必要な設備や人員、サービス内容などが記載されています。この届出書に基づいて、介護報酬の算定や支払いが行われます。このため、適切な届出を行うことで、介護サービスの適正な提供や報酬の支払いが実現されます。

また、福祉用具等貸与サービスや研修、賃金支払いなどでも同様の理由があります。福祉用具等貸与事業者届出書や福祉サービス事業所職員研修届出書、障がい者支援施設等賃金支払事業所届出書など、それぞれの法律や規則に基づく手続きに従って提出することで、適切なサービスの提供や雇用の実現に役立ちます。

加えて、届出を行うことで、事業所の適正な運営や管理が求められます。これにより、利用者や障がい者に対する安全性や利便性の向上、また職員の労働条件の向上など、より良い福祉サービスの提供に繋がります。

届出を提出する際には、必要な書類や手続き

届出を提出する際に必要な書類や手続きは、届出の種類や法律・規則によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要となります。

届出書

届出書は、届出を提出する際に必要な書類の一つです。届出書は、法律や規則に従って記載する内容が決められています。必要に応じて、専用の届出書を用意する場合があります。

許認可証、免許証等

事業所によっては、許認可証や免許証を提出する必要がある場合があります。例えば、福祉用具等貸与サービスを提供する場合には、許認可証が必要となることがあります。

記帳簿、帳票等

賃金支払いに関する届出の場合には、給与計算書や支払い明細書などの証憑資料が必要となります。また、研修届出の場合には、研修の計画書や参加者名簿、研修報告書などが必要となることがあります。

申請手数料

届出を提出する際には、申請手数料が必要な場合があります。手数料の額は、届出の種類や提出先によって異なります。

提出先の窓口に関する情報

届出を提出する際には、提出先の窓口に関する情報が必要となります。窓口の住所や電話番号、提出期限などについて事前に確認しておくことが重要です。

以上のような書類や手続きが必要となるため、届出を提出する際には、事前に必要なものを確認し、準備を行うことが大切です。

代表的な加算項目

  • 送迎加算
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 欠席時対応加算
  • 初期加算処遇改善加算

送迎加算

障がい福祉サービスにおける送迎加算とは、障がい者を支援するために、サービス提供事業者が提供する送迎サービスに対して、介護保険から支払われる加算のことです。障がい者は、自力での移動が難しい場合があります。そのため、障がい福祉サービスを利用する際には、送迎が必要となる場合があります。送迎加算は、このような障がい者を支援するために、介護保険から支払われます。

送迎加算は、送迎に必要な車両や運転手の人件費、燃料費などを補填するために支払われます。送迎サービスには、利用者の自宅や施設とサービス提供場所を行き来するための送迎が含まれます。

送迎加算の支給

送迎加算の支給には、一定の要件があります。具体的には、送迎サービスを提供する事業者は、送迎に必要な設備や人員、サービス内容などを「介護事業所届出書」に記載する必要があります。また、送迎サービスの提供に関する規定を定めた「介護保険サービス提供規程」に基づいて、送迎サービスを提供する必要があります。送迎加算は、障がい者がより円滑かつ安全にサービスを受けることを目的として、介護保険から支払われるものであり、送迎サービスを提供する事業者にとっても、サービス提供の質を向上させるための重要な要素となっています。

また送迎加算は、障がい児と障がい者のサービスによっても、各指定権者でも細かい運用のしかたが異なるので注意が必要です。なお、短期入所の送迎加算についての説明は、ここでは割愛させていただきます。

障がい者の送迎加算(就労移行支援、就労継続支援A・B型、生活介護などのサービス)
送迎加算(I)片道21単位
送迎加算(Ⅱ)片道10单位
障がい児の送迎加算(放課後等デイサービス、児童発達支援などのサービス
送迎加算(重症心身障害児以外)片道54単位
送迎加算(重症心身障害児)片道37单位

利用者負担上限額管理加算

障がい福祉サービスにおける利用者負担上限額管理加算とは、障がい福祉サービスを利用する障がい者やその家族が、利用者負担の上限額を把握しやすくするために、サービス提供事業者が行う加算のことです。

障がい福祉サービスを利用する障がい者やその家族は、一定の負担を負う必要があります。具体的には、介護保険や障がい者総合支援法に基づく各種サービス利用に際して、利用者負担が求められます。しかし、この利用者負担には、上限額が設けられており、一定の額を超えることはできません。

利用者負担上限額管理加算は、このような利用者負担の上限額を管理するために、サービス提供事業者が行う加算です。具体的には、以下のような事項が加算対象となります。

利用者負担上限額の説明や計算方法に関する取り組み

利用者負担上限額に関する説明や計算方法について、利用者やその家族にわかりやすく説明し、計算方法を示す取り組みが加算対象となります。

利用者負担額の把握や確認に関する取り組み

利用者負担上限額を超過しないように、利用者の負担額を把握し、定期的に確認する取り組みが加算対象となります。

利用者負担に関する相談対応の取り組み

利用者やその家族からの利用者負担に関する相談に対応する取り組みが加算対象となります。

利用者負担上限額管理加算は、障がい者やその家族が負担を把握しやすくすることで、サービス提供の透明性や利用者満足度の向上につながるものです。

報酬の請求時に上限管理事務を行なう利用者負担上限額管理事業所に対して加算
150単位/月 (1事業所の上限管理を月1回算定)
上限管理事務を含む請求業務は、他の事業所も関連することから、手間のかかる作業といえます。

利用者負担上限額管理加算に手続きに手間のかかる理由とは?

利用者負担上限額管理加算に手続きに手間のかかる理由として、以下のような点が挙げられます。

個別の利用者負担額の計算が必要となるため

利用者負担上限額管理加算は、利用者の負担額を把握することが重要なため、個別の利用者負担額の計算が必要となります。しかし、利用者負担額は、利用するサービスや利用者の所得に応じて異なるため、個別に計算する必要があります。

利用者に説明をする必要があるため

利用者負担上限額管理加算は、利用者が負担額を把握しやすくするための取り組みであるため、利用者に説明する必要があります。説明には、利用者負担額の計算方法や、上限額に関する説明などが含まれます。

相談対応のための体制が必要となるため

利用者負担上限額管理加算には、利用者やその家族からの相談対応が含まれます。相談対応には、専任のスタッフや相談窓口の設置が必要となるため、体制を整える必要があります。

利用者負担上限額管理加算には、個別の利用者負担額の計算や、利用者への説明、相談対応の体制の整備など、手続きに手間がかかる要素が含まれるため、サービス提供事業者にとっては、一定の手間やコストがかかる場合があります。

福祉專門職員配置等加算

障がい福祉サービスにおける福祉専門職員配置等加算とは、サービス提供事業者が福祉専門職員を配置し、より質の高いサービス提供を行うために、介護保険から支払われる加算のことです。

福祉専門職員とは、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、看護師、保健師、栄養士など、専門的な知識や技術を持った職種のことを指します。これらの専門職員を配置することで、利用者に対してより適切なサービスを提供することができます。

福祉専門職員配置等加算は、以下のようなものがあります。

福祉専門職員配置加算

福祉専門職員を常勤または非常勤職員として配置することで、介護保険から支払われる加算です。配置する福祉専門職員の数や種類によって、支払われる加算額が変わります。

担当職員の福祉専門職員配置等加算

担当職員が福祉専門職員である場合に、その職員に支払われる加算です。福祉専門職員の知識や技術を活用し、利用者に適切な支援を提供するために支払われます。

スキルアップ加算

福祉専門職員がスキルアップを行うための研修や勉強会に参加した場合に、支払われる加算です。福祉専門職員がより高度な支援を提供できるよう、スキルアップの促進を図るために支払われます。

以上のように、福祉専門職員配置等加算は、より質の高いサービス提供を行うために必要な福祉専門職員の配置やスキルアップを支援するために、介護保険から支払われるものです。

良質な人材を確保するために常勤の比率や資格等を持った福祉専門職員を配置等した場合に加算されるも
6単位〜15単位/1日
この加算が該当するサービスは、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型・B型、療養介護、放課後等デイサービス、児童発達支援などです。

欠席時対応加算

障がい福祉サービスにおける欠席時対応加算とは、利用者が急病や急な用事などでサービスを欠席した場合に、代替の支援を提供するために介護保険から支払われる加算のことです。

具体的には、利用者がサービスを欠席した場合に、代替の支援を提供するために、職員が利用者宅を訪問し、必要なサポートを行う場合に支払われます。たとえば、利用者が急な体調不良によりサービスを受けられなかった場合に、看護師が利用者宅を訪問して、健康状態の確認や必要な医療処置を行う場合などが該当します。

欠席時対応加算は、利用者が予約したサービスを受けられない場合に、急な欠席にもかかわらず、代替の支援を提供することで、利用者の安全・安心を確保し、サービスの継続性を確保するために支払われます。

欠席時対応加算は、利用者の安全と福祉を確保するために重要な加算であり、介護保険制度から支払われるものです。利用者が急な欠席をすることがあるため、事前に代替の支援策を用意することが重要です。

急病などにより急なキャンセルがあった場合,利用を予定していた日の前々日、前日、当日に中止の連絡があった場合の加算
1回につき94単位
この加算が該当するサービスは、就労継続支援A型・B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練、放課後等デイサービス、児童発達支援などです。

初回加算

障がい福祉サービスにおける初回加算とは、利用者が初めてサービスを利用する際に、必要とされるサービス開始時に必要な支援や手続きに対して介護保険から支払われる加算のことです。

具体的には、利用者が障がい福祉サービスを初めて利用する場合、サービス提供計画の作成や利用者の状況把握、必要な手続きや書類作成など、サービスをスムーズに開始するための準備や支援を行う場合に、初回加算が支払われます。

初回加算は、サービス開始時に必要とされる支援を行うことで、利用者がスムーズにサービスを利用できるようにするための加算であり、介護保険から支払われます。また、利用者がサービスを初めて利用する際には、不安や緊張感がある場合が多いため、初回加算を通じて、利用者に安心感を与え、サービスの利用を促進することができます。

初回加算は、障がい福祉サービスの利用開始時にのみ支払われます。しかし、サービス提供計画の変更や利用再開の場合にも、必要とされる初回加算に相当する支援が必要とされる場合があるため、その場合には別の加算が支払われる場合もあります。

新規利用者が利用開始日から起算し、30日以内に利用した場合に加算(最大30回)
1回につき30単位
この加算が該当するサービスは、就労継続支援A型・B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練などです。

処遇改善加算

福祉事業における処遇改善加算とは、利用者の生活の質を向上させるために、サービス提供者が積極的に取り組んでいる取り組みを奨励するために支払われる加算のことです。介護保険制度の下、介護保険法に基づいて支払われます。福祉事業に携わる介護職の平均給与は、他の事業よりも少ないという統計が出ています。そのため国は、賃金を増加させるために「処遇改善加算」という制度をつくり、障がい福祉サービスにも適用することとしています。

処遇改善加算は、キャリアパス要件(キャリアアップの道筋をつくることをいいます)と職場環境等の要件を作成・整備し、職場環境の改善を行なった事業所に対して、従業員の賃金をアップするために支給するという制度です。

ただし、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービスには、この処遇改善加算はありません。

福祉事業における処遇改善加算は、サービス利用者のニーズに合わせた支援を提供することで、利用者がより自立した生活を送ることができるようにするための加算です。処遇改善加算の具体的な取り組みとしては、以下のようなものがあります。

  • 利用者本人や家族との個別面談を実施し、ニーズや要望を把握すること
  • 利用者の生活環境を整え、居住空間の快適性を高めること
  • 利用者の食事や排泄、入浴などの日常生活支援を含めた、利用者の健康管理に配慮すること
  • 利用者の趣味や関心事に合わせた活動の提供や、外出支援を行うこと

処遇改善加算は、サービス提供者が利用者の生活の質向上に向けた取り組みを積極的に行うことを奨励するための加算です。加算額は、サービス提供者が取り組んでいる事項や程度に応じて異なります。

施行されることとなった背景

福祉事業における処遇改善加算が施行されることになった背景は、高齢化が進み、福祉サービスの需要が増加している一方で、利用者のニーズが多様化し、個別化が求められるようになってきたためです。

従来の福祉サービスは、一定のサービスを提供することが中心で、利用者のニーズや要望に合わせたきめ細かな支援を提供することができなかったことが課題となっていました。そのため、利用者の生活の質を向上させるために、福祉事業者が個別に支援プランを策定し、利用者のニーズに合わせた支援を提供することが求められるようになりました。

こうしたニーズに応えるため、処遇改善加算が導入され、福祉事業者がよりきめ細かな支援を提供することが奨励されるようになりました。また、処遇改善加算は、福祉事業者に対して財政的な支援を行うことで、より質の高いサービスの提供を促進することを目的としています。

キャリアパス要件

処遇改善加算におけるキャリアパス要件は、サービス提供者が職員の能力やスキルを継続的に向上させるための要件です。これは、職員が高いレベルの専門性を持ち、利用者のニーズに合わせたきめ細かな支援を提供できるようにすることを目的としています。

具体的には、キャリアパス要件として以下のようなものがあります。

  • 職員の能力やスキルを向上させるための研修やセミナーの実施
  • 職員の評価やキャリアアップの仕組みの整備
  • 職員がキャリアアップするためのプランの策定と支援
  • 職員が持つ専門的な知識や技術を活かした支援を提供するための職務分掌の整備

職場環境の要件

処遇改善加算における職場環境の要件は、職員が働きやすい環境を整備することを目的としています。これには、職場の雰囲気や福利厚生などが含まれます。

具体的には、職場環境の要件として以下のようなものがあります。

  • 職場の清潔さや快適性の確保
  • 職場で働く職員の人員数や配置の適正化
  • 職員の福利厚生の整備
  • 職場内でのコミュニケーションの改善や、チームワークの強化

職場環境の改善

職場環境の改善には、職員が働きやすい環境を整備することで、職員のモチベーションを向上させ、利用者のニーズに応えるための高品質なサービスを提供することができるようになります。職場環境の改善には、以下のような取り組みが有効です。

  • 組織風土の改善:職場で働く職員の間でのコミュニケーションを促進し、働きやすい環境を整備することが重要です。上司や同僚とのコミュニケーションを活発に行い、情報共有や相談体制を整えることが求められます。
  • 研修の充実:職員の能力やスキルを向上させるために、定期的な研修やセミナーの実施が有効です。また、新人教育や継続的な教育体制の整備も重要です。
  • 福利厚生の充実:職員が働きやすい環境を整備するために、福利厚生の充実が求められます。具体的には、社会保険や年次有給休暇の取得促進、健康診断やメンタルヘルス対策の充実などが挙げられます。

これらの取り組みを行うことで、職員のモチベーションを向上させ、サービスの質の向上につなげることができます。また、職員が働きやすい環境を整備することで、職員の定着率が向上し、サービスの安定的な提供が可能となります。

注意事項

処遇改善加算は、他の加算とは異なり、加算の給付金は法人(事業所)が使用できるお金ではなく、必ず介護職員に分配する必要があります。その際、加算給付金には1円でもプラスして介護職員に支払う必要があるので、注意が必要です。

まとめ

これらの加算は、障がい福祉サービスの質の向上を目的として、サービス提供者が積極的に取り組んでいる取り組みを奨励するために支払われるものです。送迎加算は、サービス提供者が送迎サービスを提供することにより、利用者の生活を支援するために支払われます。利用者負担上限管理加算は、利用者が自己負担金の上限額に達した場合に、サービス提供者が適切な措置を講じることにより、利用者の負担を軽減するために支払われます。福祉専門職配置等加算は、福祉専門職を配置することにより、利用者に対する専門的な支援を提供するために支払われます。欠席時加算は、利用者が欠席した場合でも、適切な対応を講じることにより、利用者の生活を支援するために支払われます。初期加算は、利用者が初めて利用する際に、適切な支援を提供するために支払われます。処遇改善加算は、サービス提供者が積極的に取り組んでいる取り組みを奨励するために支払われます。

弁護士を付けることの意味は、サービス提供者が適切な手続きを踏んで、これらの加算を受け取ることができるようにするために、法的なアドバイスや支援を受けることができることです。弁護士は、法的な知識や経験を持ち、サービス提供者が適切な手続きを踏むことができるように、適切なアドバイスや支援を提供することができます。また、弁護士が適切な手続きを踏むことにより、違反行為を回避し、法的なトラブルを未然に防止することができます。


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