目次
放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスの開業における指定を受けた後に行うべき各種届出とは?
放課後等デイサービスなどの障がい福祉サービスの指定を受けた後に行うべき手続きは以下の通りです。
- スタッフの配置や訓練の実施
- 施設の設備や備品の整備
- 利用者の受け入れと支援の開始
- 経営管理の実施
以上が、放課後等デイサービスなどの障がい福祉サービスの指定を受けた後に行うべき手続きの概要です。運営開始後にも、定期的な改善や見直しを行い、より良いサービスの提供に努めることが大切です。これとは別に、指定を受けた後に行うべきとどけでについてわかりやすくまとめました。
税務関係の届出
指定新誌絵にかかわる以外の部分でも、特に税金や労務関係で行う必要があることが多々あります。まずは税務関係の届出についてです。
法人設立後
法人設立後には、税務申告に加えて、事業祖を管轄する税務署に法人設立の届出(設立後2か月以内)と青色申告に関する届出(3か月以内)を行う必要があります。また法人事業税(地方税)等の届出も管轄の市区役所などに行う必要がります。さらに、管轄の税務署には、給与支払事務所等の開設届の提出も必要です。
事務所を運営しながら、税務に関することも事業主は行うのは非常に大変な作業です。弁護士法人AURAでは法人設立時から顧問契約を締結して税務事務を依頼することも可能です。障がい福祉事業は、他の事業と違い特殊な部分であるため、専門的な知識を持った障がい福祉や介護、医療など社会福祉分野の弁護士等専門職に依頼をしましょう。
特に複数のサービスを行う場合は、収支(損益)計算書や賃貸対照表等の会計書類について、それぞれサービスに応じて明確に区分する必要があります。(各サービスごとの内訳書を作成するなど)
またNPO法人を設立した場合は、NPO法人会計を適用することになるので、この場合各依頼先にNPO法人に対応しているか同課の確認をしておくことが良いでしょう。
労務関係の届出
労働保険の成立届を提出する
従業員を雇う場合は、原則として労働保険(労災保険と雇用保険)の成立届を管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。
労働保険の成立届とは、事業主が労働者を雇用する際に、社会保険や労働保険の加入手続きをするために提出する届出書のことです。この成立届を提出することで、労働者の社会保険や労働保険の加入が正式に認められ、事業主が法定の保険料を支払うことが義務付けられます。加入手続きを行わない場合、事業主に違反金が課されたり、労働者の保険給付が受けられないなどのリスクがあります。また、成立届には、労働者の人数や契約形態、賃金額などが記載されます。これにより、事業主は労働者の情報を正確に把握することができ、適切な保険料の支払いや労働条件の整備が可能となります。さらに、成立届には保険者からの通知事項も含まれるため、事業主は労働者の保険給付や健康管理に関する情報を正確に把握することができます。
つまり、労働保険の成立届を提出することは、事業主が法令遵守を守り、労働者の保険給付を受けられる権利を守るために非常に重要な手続きです。
雇用保険の被保険者資格取得届を提出する
また週20時間以上の労働を行う従業員がいる場合は、雇用保険に加入して被保険者となる義務があります。雇用保険の被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出する必要があります。
雇用保険の被保険者資格取得届とは、事業主が労働者を雇用する際に、雇用保険の被保険者資格を取得するために提出する届出書のことです。この被保険者資格取得届を提出することで、労働者が失業した場合に失業保険の給付を受けることができます。また、労働者が病気やケガなどで休業する場合にも、傷病手当金の給付を受けることができます。さらに、被保険者資格取得届には、労働者の雇用契約の状況や賃金額などが記載されます。これにより、事業主は労働者の情報を正確に把握することができ、適切な保険料の支払いや労働条件の整備が可能となります。また、被保険者資格取得届の提出には期限があります。届出書の提出期限を過ぎると、被保険者資格が適用されないことがあります。そのため、事業主は労働者の雇用開始時に早急に被保険者資格取得届を提出することが必要です。
つまり、雇用保険の被保険者資格取得届を提出することは、労働者が失業や病気、ケガなどの場合に保険給付を受けられる権利を守るために非常に重要な手続きです。
なおこの被保険者資格取得届は雇い入れた日の翌月10日までに行わなければならないので、場合によって指定を受ける前に行うこともあり得ます。
健康保険・厚生年金保険新規適応届を提出する
健康保険や厚生年金保険などの社会保険についても、法人には加入義務があるので管轄の年金事務所へ健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出して下さい。社会保険に関する手続きも弁護AURAでは依頼を受けることも可能です。
まとめ
経営側と従業員との間でのトラブルや、事故などのトラブルといった障がい福祉サービスを運営するにあたり様々な問題が起こりえます。様々な状況に対応できるよう各専門家と顧問契約等結んでおくことも開業時に必要な作業の一つです。
私たちは、幅広い福祉分野での経験を持ち、高齢者介護から障がい者や障がい児に関する悩み、一時保護から成年後見制度まで、多様な相談に対応しています。特に、ひとり親や母子家庭の支援において専門的なカウンセリングを提供し、あなたの心のケアや新しい生活への準備を支援します。必要に応じて、専門家の紹介や心理的なサポートも提供いたします。私たちは、あなたの隣に立ち、新たな未来に向けて共に歩むお手伝いをいたします。
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