目次
障害者総合支援法による障害児の支給決定について
5領域 | 11項目 | 区分(通常の発達において必要とされる介助等は除く) |
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1 | ①食事 | ・全介助 ・一部介助 |
2 | ②排泄 | ・全介助 ・一部介助 |
3 | ③入浴 | ・全介助 ・一部介助 |
4 | ④移動 | ・全介助 ・一部介助 |
5 (行動障害及び精神症状) | ⑤強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動 | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 |
⑥睡眠障害や食事・排泄にかかる不適応行為(多飲水や過飲水を含む) | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 | |
⑦自分を叩いたり傷付けたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為 | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 | |
⑧気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 | |
⑨再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常生活に時間がかかる | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 | |
⑩他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもってもなにもしないでいる | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 | |
学習障害のため、読み書きが困難 | ・ほぼ毎日(週5日以上)の支援や配慮等が必要 ・週1回以上の支援や配慮等が必要 |
障害児通所支援
児童発達支援
児童発達支援センター等に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援センター又は指定医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行う
放課後等デイサービス
児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行う
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(平成30年4月より、乳児院、児童養護施設の障害児にも対象が拡大された)
居宅訪問型児童発達支援
児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練などを行う
障害児入所支援
福祉型障害児入所施設
保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与などを障害の特性に応じて提供する
医療型障害児入所施設
保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療などを障害の特性に応じて提供する。(医療法における病院でもある)
児童福祉法における子育てに関する支援
子ども・子育て支援事業
2012年に「子ども子育て関連三法」が成立し、2015年に施行されました。
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部改正法
- 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
子ども・子育て支援給付
児童手当については児童手当法に規定されていますが、その給付について「子ども・子育て支援法」に規定されています。児童手当法では児童は18歳未満と定義されているのに、児童手当は15歳まで支給されない
給付 | 対象 |
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子どものための現金給付 (児童手当の支給) | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の保護者 |
子どものための教育・保育給付 | 小学校就学前の児童の保護者 |
子育てのために施設等利用給付 | 小学校就学前の児童の保護者 |
地域子ども・子育て支援給付
放課後児童クラブや病児保育事業など13の事業が規定されています。
- 利用者支援事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 妊婦健康診査
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 子育て短期支援事業
- ファミリーサポートセンター事業
- 一時預かり事業
- 延長保育事業
- 病児保育事業
- 放課後児童クラブ
- 実費徴収に係る補足給付を行う事業
- 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
保育にまつわるその他事業
乳児や幼児を対象にした「一時預かり事業」のほかにも、困りごとや特性に合わせていくつかの保育事業が規定されています。
居宅訪問型保育事業 | 自分の家庭に保育士を呼び、面倒を見てもらうこと |
小規模保育事業 | 保育園の中でもさまざまな理由から少人数での保育を提供する |
居宅訪問型保育事業 | 保育が必要な場所や理由もさまざまなために、保育士の家で保育を行う |
事業所内保育事業 | 勤務先での保育を可能にする |
子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援法には「子ども・子育て支援事業計画」の策定が規定されています。市町村と都道府県には5年毎に策定義務があります。さらに内閣府が所管しているので内閣総理大臣は基本計画を策定します。
2003年の改正児童福祉法により、「市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない」として規定された事業。2008年の改正により、新たに4事業が法定化され、現在の児童福祉法(第21条の9)にいう「子育て支援事業」とは、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業のほか主務省令で定める「児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業」、「保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業」、「地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業」の3事業をいう
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 養育支援訪問事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
- 放課後児童健全育成事業
- ファミリー・サポート・センター事業
地域子育て支援拠点事業
少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会環境が変化する中で、身近な地域に相談できる相手がいないなど、子育てが孤立化することにより、その負担感が増大していることから、身近な場所に子育て親子が気軽に集まって相談や交流を行う「地域子育て支援拠点事業」の設置を促進しています。
- 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
- 子育て等に関する相談・援助の実施
- 地域の子育て関連情報の提供
- 子育て及び子育て支援に関する講習を基本事業に位置付け
子ども・子育て新制度への円滑な施行に向けた事業展開
一般型 |
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公共施設の空きスペースや商店街の空き店舗、公民館等において、前述の基本事業を実施 |
地域機能強化型 |
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子育て親子が子育て支援に関する給付・事業の中から適切な選択ができるよう、地域の身近な立場から情報の集約、提供を行う利用者支援や、親子の育ちを支援する世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働による支援などの地域支援を実施 |
連携型 |
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児童福祉施設等において子育て中の当事者をスタッフとして交えて基本事業を実施する |
特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会とは
地域の子育て支援の拠点については、量的な拡充とともに、当事者自身が共に支え合い、情報交換をし、学び合う地域子育て支援活動の原点に根ざした活動を広げていくことが重要な課題であることから、子育て支援者の資質向上に向けて、各種セミナーや研修会の開催などを行なっている。
利用者支援事業
子ども・子育て支援新制度において、1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、また妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、保育緊急確保事業に位置づけ、必要な支援を行なう。
全国の子育て支援事業等まとめ
共働き子育てしやすい街ランキング2022
順位 | 自治体名(都道府県名) | スコア |
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1位 | 豊島区(東京都) | 83点 |
2位 | 松戸市(千葉県) | 81点 |
3位 | 豊橋市(愛知県) | 80点 |
4位 | 羽村市(東京都) | 79点 |
5位 | 宇都宮市(栃木県) | 78点 |
6位 | 奈良市(奈良県) | 74点 |
6位 | 四日市市(三重県) | 74点 |
8位 | 板橋区(東京都) | 73点 |
9位 | 葛飾区(東京都) | 72点 |
9位 | 北九州市(福岡県) | 72点 |
9位 | 堺市(大阪府) | 72点 |
東京都豊島区は21年度は17位でしたが、都内の自治体としては、認可保育所の全クラスや認可外保育所の定員に余裕が見られた。病児保育の収容程度には課題があるが病児保育施設については23年度に1カ所新設予定であるなど施設数の充実に努めています。また女性のキャリア支援、女性の就労を後押しするための男性の意識改革への支援、自治体の男性正規職員の育休取得率などの項目でも点を獲得し、子育て支援だけではなく女性の働きやすい環境をサポートする施策にも努力がみまれた結果となっています。
豊島区ホームページはこちら
令和6年にかけて障害児通所支援の法改正も控えていることから、様々な自治体などで障がいの有無に関係なくみんなが暮らしやすい地域生活の実現に向けた支援が今後も拡充されていくでしょう。しかしそれは調べないとわからなかったり、難しい言葉が使われていたり、適切な理解が難しい場合も多くあります。わからないことは市町村などの窓口や専門職に尋ねてみましょう。
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提携療育事業
社会福祉や子どもの専門職が無料で相談に応じています。
弁護士には話しにくいことなど、一度福祉の専門職に相談してみることも手段の一つです。
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