日本における障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)についてわかりやすくまとめました。各手帳の詳しい説明は他コラムをご覧ください。
目次
障害者手帳とは
障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、自治体から交付される手帳のことを示します。「障害者手帳」は総称として呼ばれていることが多いですがその種類は、身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の3つです。いずれも手帳を所持していると、障害者総合支援法の対象となり、様々な公的支援・サービスを受けることができます。
障害者手帳 | |
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身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法の規定に基づき、一定の期間以上永続する身体上の障害を持った方に交付 |
療育手帳 | 療育手帳制度に基づき、児童相談所などにおいて知的障害であると判定された、原則18歳未満の方に交付。自治体によって名前が異なる場合もあります。(愛の手帳など) |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健福祉法に基づき、一定期間以上精神疾患の状態にあって、日常生活に制限が必要な方に対して交付 |
有効期限とその注意点
特に注意することは次の通りです。
- 障害の程度などに応じた等級がそれぞれ定められている
- その等級に応じて受けられる支援やサービスの内容はことなる
有効期限については、「身体障害者手帳」と「療育手帳」には原則として有効期間はありませんが、「精神障害者保健福祉手帳」には2年間の有効期間があります。また、症状の緩和・悪化など何かしらの変更が生じた場合は、等級の変更や手帳の返還となるケースもあるので、その際には必ず最寄りの施設で確認をしましょう。
障害者手帳を持つメリットのまとめ
受けられる控除やサービスは、手帳の種類によって異なります。手帳を取得すると、交付を受けた本人と保護者、家族に対し、様々な控除やサービスを受ける権利が与えられます。主な項目はこちら
- 各種福祉サービスが受けられる
- 就職・転職で障がい者採用枠に応募できる
- 就労で様々な機関のサポートがある
各種福祉サービスが受けられる
身体障害者手帳を取得することによって受けられるサービスはこちらです。
これはあくまで一部であって、障害の種類や等級によりサービスや支援の対応は様々です。療育手帳では、補装具購入費などを除き、身体障害者手帳とほぼ同等のサービスを受けることができます。
身体障害者手帳を取得することによって受けられるサービス一覧 |
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医療費負担の軽減 |
郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化 |
公共交通機関など各種運賃や通行料の割引 |
国税や地方税の控除または減免 |
補装具購入費の助成または支給 |
障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成 |
精神障害者保健福祉手帳を取得することによって受けられるサービスはこちらです。
精神障害者保健福祉手帳を取得することによって受けられるサービス一覧 |
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税制の優遇措置 |
税制の優遇措置 |
公共交通機関利用への支援や運賃の割引 |
生活資金の貸付 |
また、全て手帳で共通に受けられるサービスとして、携帯電話の基本料金などの減免といったものなどもあります。
詳しくは各手帳の詳細をまとめたコラムをご確認ください。
就職・転職で障がい者採用枠に応募が可能
障害者手帳を取得することで、就労に際しても様々な配慮や支援を受けることが可能です。
その代表的なものに、就職もしくは転職活動を行う際、一般採用枠に加え、「障害者雇用促進法」に基づく企業の障害者採用枠を活用できることが挙げられます。
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法とは、一定人数の従業員を抱える企業に対して、一定割合人数の障害者雇用の義務を課すというものです。障害者雇用を積極的に行う企業にはより多くの助成金が支給され、雇用人数が法で定められた率に達しない企業については納付金が課せられます。
就労で様々な機関のサポートを受けることが可能
また、就労を希望する際には、相談支援・職業訓練支援・就職活動支援・定着支援、さらには転職支援まで、それぞれの局面で専門の機関によるサポートを受けることができます。
こういったサポートは、企業への就職だけでなく、在宅での就業を希望する際にも受けることが可能です。自企業に障害者を雇用したい事業主に対しても、様々なサポートが準備されているので、該当する機関へ問い合わせてみましょう。
代表的な支援機関
これらの機関は相互に連携して障害者の就労支援に務めています。
- ハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 地域障害者職業センター
- 自治体などから指定を受けた一般相談支援事業者
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的と策定されました。身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度にあてはまり、その障害が一定以上持続する場合に限り取得が可能です。都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付。
身体障害者手帳の対象となる疾患
以下の9つの障害が申請の対象となります。加えて、障害の程度や日常生活にどれほど支障をきたすかにより、7つの障害程度等級に分けられています。6級以上で手帳は交付され、様々なサービスが受けることができます。(※7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級の手帳となります。)以下の障害について、いずれも一定以上で永続することが要件とされています。
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由 (上肢・下肢・体幹)
- 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、肝臓)
身体障害者手帳の等級、対象者、申請方法
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳は、それぞれ申請方法が異なり、更には対象者の障害の種類や程度によって判定された「等級」が記載されます。
等級と交付対象
身体障害者手帳の交付対象となる疾患と等級は、次の通りです。
- 視覚障害:1~6級
- 聴覚又は平衡機能の障害:1~6級
- 肢体不自由:1~7級(体幹のみ~5級)
- 内臓または免疫機能の障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、肝臓、免疫):1~4級
対象者
上記の疾患が一定期間以上持続し、日常生活や就労に支援が必要とされる方が交付の対象となります。
申請方法
はじめに、各自治体の障害福祉窓口で「身体障害者手帳交付申請書」をもらい、そちらに記載された事項を確認しつつ他の必要書類などを揃えるとよいでしょう。自治体によっては、公式ウェブサイトから申請書をダウンロードできるところもあります。
他に主な必要書類は、所定の様式による診断書や医師からの意見書、健康保険証、取得する本人の顔写真と個人番号カード(番号通知カード)、本人確認書類(パスポートや免許証など)などです。
申請は本人や保護者の他、代理人が行うこともできますが、その場合には代理人の本人確認書類と委任状が必要となります。
申請後、自治体での審査を経て、交付までには少なくとも約1ヶ月かかります。
ヘルプマークを知っていますか?
身体障がいのある方や周囲の方にとって、ヘルプマークの活用も非常に大切です。
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。
ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等を、平成24年10月から都営地下鉄大江戸線で、平成25年7月から全ての都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーで開始し、さらに、平成26年7月からゆりかもめ、多摩モノレール、平成28年12月から、都立病院、公益財団法人東京都保健医療公社の病院へと拡大して実施しています。
また、平成26年7月から民間企業への働きかけも実施しています。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
引用:東京都福祉保健局
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長い間日常生活または社会生活への制約がある方が申請することができます。以下の精神疾患などが一例として挙げられます。精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的として作られました。精神疾患があるために生活に支障がある方が取得できます。都道府県知事又は指定都市市長が交付します。
精神障害者保健福祉手帳の等級、対象者、申請方法
等級と交付対象
精神障害者保健福祉手帳には、1~3級までの等級があります。原則として全ての精神疾患を対象とし、その中に含まれる精神疾患は次のようなものになります。
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、躁うつ病など)
- てんかん
- アルコール依存症や薬物依存症、あるいはそれらを要因とする急性中毒
- 高次脳機能障害(記憶障害、注意障害など)
- 発達障害(自閉症、ADHD、学習障害など)
- その他の精神疾患
加えて、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とされています
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は 日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
対象者
上記の疾患の初診から6ヶ月以上経過しており、日常生活や就労に支援が必要とされる方が交付の対象となります。
申請方法
精神障害者保健福祉手帳の取得に必要となるものは次のとおりです。
- 申請書
- 医師による診断書(医師の診断書には所定の様式があります)
- 本人の顔写真
- 個人番号がわかる書類、本人確認ができる書類 など
申請は自治体にある保健福祉課などの担当窓口で申請書をもらうか、自治体ウェブサイト内から申請書を取得し、それに沿って手続きの準備を進めましょう。既に精神障害を理由に障害者年金を受け取っている人は、年金証書を診断書代わりに提出すること可能です。
申請は本人の他、家族や医療関係者などの代理人が行うこともできます。精神障害者保健福祉手帳の場合では委任状は不要です。
申請後、申請した自治体や政令指定都市の精神保健福祉センターでの審査を経て、交付までには約2ヶ月を要します。
療育手帳
療育手帳制度は、法律で定められた制度ではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいた制度です。知的障害のある方が一貫した療育・援護を受けられることを目的にして作られました。児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された場合、療育手帳は交付されます。18歳未満の児童は、児童相談所にて、18歳以上の人は知的障害者更生相談所などで判定されます 。障害の程度はIQ(知能検査などの発達検査の結果でわかる知能指数のこと)や日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなどの能力のこと)などを総合的に判断して認定されます。ただし、認定区分や基準は自治体により若干異なります。知能や生活習慣、問題行動などを総合的に判断します。東京都の場合は1度(最重度)2度(重度)3度(中度)4度(軽度)と表記します。
療育手帳の呼び方は自治体によって異なります。多くの自治体は療育手帳としていますが、東京都や横浜市では”愛の手帳”、埼玉県やさいたま市では”みどりの手帳”と呼ばれています。
療育手帳の等級、対象者、申請方法
障害の程度及び判定基準
自治体や政令指定都市それぞれが独自の認定基準や支援内容などを定めて運用しているため、等級の数や区分なども場所によって異なりますが、おおむね、重度「A」とそれ以外の中軽度「B」に分けられている場合が多いです。
重度(A)とそれ以外(B)に区分
重度(A)の基準 | それ以外(B)の基準 |
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① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。 異食、興奮などの問題行動を有する。 | 重度(A)のもの以外 |
② 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者 |
対象者
基準については自治体によって異なる場合がありますが、基本的には、知的障害を持ち日常・社会生活において支援を必要とされる人が対象です。知的障害とは原則として成長発達過程において生じるものとされているため、18歳未満で取得する方が多いものの、18歳以上でも審査によって認定を受けられれば交付対象となります。まずは居住している自治体の障害福祉担当窓口に相談しましょう。
申請方法
療育手帳の申請に必要なものは次のとおりです。
- 療育手帳交付申請書
- 本人の顔写真
- 印鑑 など
事前に医師の診断書が必要な他の手帳と異なり、申請後に指定の医師や判定機関などで面接や知能検査などを受け、判定されるという流れです。
18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所(地域によって名称は異なります)で判定を行います。一般に、申請から手帳が交付されるまでには2~4ヶ月を要する場合が多いです。
また、交付後は原則2年ごとに更新手続きが必要となります。
まとめ
障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類の手帳の総称であり、病名や状態などによって交付される手帳の種類は異なります。
また、手帳によって申請方法や有効期間、受けられる支援やサービスの内容も様々であるので居住地域で確認しましょう。障害を持った方は国や自治体の定めた制度の下で支援を受ける権利があり、障害者手帳はその資格を証明してくれるものです。それぞれの手帳について正しい知識を持ち、日本の社会保障制度を活用しましょう。
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