障がい福祉事業指定後に行う給付金の請求手続きについて

author:弁護士法人AURA(アウラ)

放課後等デイサービスなど障がい福祉事業認定後に行う給付金の請求手続きって?

放課後等デイサービスなど障がい福祉事業認定後に行う給付金の請求手続きって?とかかれたイラスト

放課後等デイサービスなどの障がい福祉事業認定後に行う給付金に関する請求手続きは、国保連に対して行う必要があります。

国保連とは、全国健康保険協会のことで、国民健康保険や社会保険などの保険制度を運営する組織です。障がい福祉事業を利用する場合、国保連から給付金が支払われることがあります。

具体的な手続きは以下の通りです。

  1. 放課後等デイサービスなどの障がい福祉事業を利用する際に、自治体の担当窓口で給付金請求申請書を入手し、必要事項を記入します。
  2. 請求書に必要な添付書類(給付金請求添付書、介護報酬明細書など)を揃え、自治体の担当窓口に提出します。
  3. 支給対象となる方が国民健康保険に加入している場合は、国保連へ請求書を提出します。国保連に提出する請求書は、全国健康保険協会のウェブサイトからダウンロードすることができます。
  4. 請求書と添付書類を提出した後、自治体や国保連の審査が行われます。審査に合格すれば、給付金が支払われます。

以上が、放課後等デイサービスなどの障がい福祉事業認定後に行う給付金に関する国保連への請求手続きの一般的な流れです。ただし、手続きには自治体の条例や国保連の規定に従う必要があります。必要な書類や手続きの詳細については、自治体の担当窓口や国保連のホームページなどで確認することをおすすめします。

国保連への請求手続きの準備

障がい福祉事業では、サービスを提供した料金について、利用者やその保護者に対して請求を行うわけではなく「国保連」(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになっています。

そのため、ますは請求手続きの準備が必要です。請求手続きに関する流れは次の通りです。

  1. 国保連に対する初期作業
  2. 請求手続きのルーティン作業

国保連に対する初期作業

障がい福祉事業の指定を受けたらますは国保連の請求システム(簡易システム)のインストールを行います。その後入金口座の設定、認証作業を行います。この簡易システムの利用は無料ですが、証明書の発行手数料が必要になります。

初期作業では、毎月締め切り日が設定されています。(各都道府県の国保連で異なるので確認が必要です)指定を受けた後で、国保連からの書類が郵送されてきたら、必ず締め切り日を確認して、指示に従ってください。この作業を給付金の入金はありません。

参考:国民健康保険中央会「簡易入力システム操作マニュアル」2019年4月版

請求手続きのルーティン作業

毎月の請求作業は次の通りです。

請求手続きのルーティン作業一覧
サービスを提供する
翌月の1日~10日までに、前月分の実績を入力し送信する
翌々月の初旬に返戻金と入金状況を確認
翌々月の15日~20日(各国保連での運用が異なります)に前月分の請求分が入金される(前々月のサービス分の入金)
指定を受けてから入金までの流れ

  1. 指定を受けた(5月1日)

    5月1日から5月31日までのサービス提供

  2. 請求業務

    6月1日から6月10日までに行う。
    この段階で、主に放課後等デイサービスや居宅介護など上限管理作業が発生する場合については、利用者が使っている同一サービス事業所とFAXでのやり取りが必要です。

  3. 入金と返戻金を確認する(7月初旬)

    請求に不備があると、事業所単位もしくは利用者単位での入金はされない。再請求を行う必要があります。

  4. 国保連からの入金

    7月15日頃

この請求手続きは、月に2回ということもあり、作業の流れやシステムの入力方法などを覚える必要があります。上限管理請求作業が伴う請求の場合は、なれるまでに時間を要することがあるので注意しましょう。

障がい福祉事業を始める場合は、必ずパソコンを用意しインターネットが利用できる環境で作業が必要となります。

国保連の簡易システムと有料ソフトのメリットとデメリットについて

請求ソフトの活用

簡易システムは、作業がわかりずらい部分もあります。帳票関係とも連動されていません。このような状況であるので、一般的に多くの法人・事業所は、民間業者からリリースされている「請求ソフト」を簡易システムに代わり活用していることが多いです。しかし、最終段階での送信は簡易システムでしか行えません。そのためソフトを2つ使用することになります。ランニングコストにも関わるので検討しましょう。

メリットデメリット
国保連の簡易請求システム無料使い勝手が悪い
帳票の種類が少ない
民間企業の有料ソフト帳票の種類が多い
サポートが充実している
対応していないサービスがある
固定費として収支に影響

請求手続きに関するよくある質問

新規での指定を受けてからサービスを提供している。三か月経過しても入金がない。どうなっているのか?

初期作業を行っていないもしくは初月の請求作業を行っていない可能性がある。確認しましょう。

就労系サービスを提供することを予定している。利用者の料金も従業員の給与も毎月20日を締め切りとします。締め費に合わせて毎月20日までの分を翌月に請求して、21日から月末までの分は翌々月に請求を検討している。このような請求方法は可能ですか?

国保連の請求は、毎月1日~末日までの実績で行うことになっています。従って、月の途中で区切ることはできません。

加算の届出を行ったが、その後気を付ける必要があることは何かありますか?

請求システムでは、加算関連項目を入力する必要があります。その際、「一度加算チェックをすればよい加算」と「請求ごとに入力が必要な加算」の2つに大きく分類されるので、請求漏れがないように注意が必要です。

まとめ

請求業務は事業の運営上、最大のリスクをの1つとも言えます。請求を失敗する(返戻と言います。)すると、給付金の入金が1か月単位で送れることになります。もちろん再請求することは可能ですが、金額が大きい場合には一時的に資金繰りが苦しくなる状況もあります。請求業務は慎重に行いましょう。また、経営者や請求業務担当者1名が請求業務を行っているケースがあります。請求業務について事業所内で他の誰にも知られない場合、経営者や請求担当者に何かあったときは、請求することが不可能になる場合があります。なので請求担当業務は複数人用意することが望ましいです。

障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)や児童福祉に関する関連コラムについて


AURAでは、あらゆる社会福祉のニーズに寄り添います

私たちは、幅広い福祉分野での経験を持ち、高齢者介護から障がい者や障がい児に関する悩み、一時保護から成年後見制度まで、多様な相談に対応しています。特に、ひとり親や母子家庭の支援において専門的なカウンセリングを提供し、あなたの心のケアや新しい生活への準備を支援します。必要に応じて、専門家の紹介や心理的なサポートも提供いたします。私たちは、あなたの隣に立ち、新たな未来に向けて共に歩むお手伝いをいたします。

Page Top