障がい福祉事業の指定申請に必要な書類について

author:弁護士法人AURA(アウラ)

障がい福祉事業の指定申請とは

障がい福祉事業の指定申請は、障がい者に対して支援やサービスを提供する団体が、地方自治体に対して行う手続きです。以下に、指定申請の流れと必要書類の項目を説明します。

【指定申請の流れ】

事業計画書の作成障がい者に対して提供するサービス内容や運営計画、財務計画等を作成します。
申請書の提出作成した事業計画に基づき、地方自治体に指定申請書を提出します。
審査地方自治体が申請内容を審査します。
指定地方自治体が審査を経て、指定を行います。

障がい福祉事業の指定申請に必要な書類は、地方自治体によって異なる場合がありますが、一般的に以下のような書類が必要とされています。

設立登記簿謄本設立登記簿謄本は、申請団体の法人格を証明する書類です。申請団体が法人格を持つ場合には、必ず提出する必要があります。
資金計画書申請団体が運営する障がい福祉事業の収支や資金繰りについて示した書類です。資金計画書には、事業費用や収益見込み、予算配分等が記載されます。
事業計画書申請団体が提供する障がい福祉事業の内容や方法、運営計画等を示した書類です。事業計画書には、提供するサービスの種類や範囲、提供方法、利用者数や利用頻度、スタッフの配置や人数等が詳細に記載されます。
個人情報保護方針個人情報保護方針は、申請団体が取り扱う利用者やスタッフ等の個人情報を保護するために設定した方針を示した書類です。個人情報保護方針には、個人情報の収集、利用、管理、開示等についての規定が記載されます。
役員等の氏名簿役員等の氏名簿は、申請団体の役員や職員等の氏名と役割を示した書類です。
創設者等の経歴書創立者等の経歴書は、申請団体の創立者や重要な関係者の経歴を示した書類です。
認可証明書申請団体が提供するサービスが認可を受けたものである場合には、その認可証明書を提出します。
実績報告書申請団体が既に同様の事業

以上が、障がい福祉事業の指定申請に必要な書類の一例です。提出する書類は自治体によって異なる場合がありますので、詳細は地方自治体の担当部署にお問い合わせください。これを踏まえて詳しく解説をしていきます。

指定申請書にはどのような書類が必要なのか?

障害福祉事業の指定を受ける申請を行う際に必要となる書類はおおむね次の5種類に分かれます。

  1. 自社で作成する書類
  2. 自社(従業員)が持っている書類の写し(コピー)
  3. 自社以外で作成する書類
  4. 法務局や消防などの行政機関で作成する書類
  5. 就労継続支援A型のサービスで必要な書類

いかに、日常活動に分類されるものやグループホームなどのサービス指定申請で必要となる書類が列挙します。例えば、訪問型、相談型のサービスではこの3割程度の必要書類で行えます。

基本的にはそれぞれの指定権者によって必要書類は変わってきますので指定権者に必ず確認を行う必要があります。

自社で作成する書類一覧

指定申請書財産目録
付表障害者照合支援法第36条3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
(放課後等デイサービスなどの児童系のサービスを行わない場合は、児童福祉法第21慈雨の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書)
従業員等の勤務体制及び勤務形態表一覧案内図
(事業所から最寄りの駅やバス停まで、事業所から協力医療機関まで等)
組織体制図就業規則(京都市などで必要)
経歴書主たる対象を特定する理由
研修棟受講誓約書事業計画書
平面図事業開始届
事業所の写真介護給付費等算定にかかる体制等に関する届出書
採光換気計算書
(大阪市で就労恵贈支援A型・B型、移行支援、生活介護等のサービスを受ける場合)
加算の届出書
居室面積等一覧従業員の労働条件通知書
(雇用契約書)
設備・備品等一覧表申立書や理由書
(必要がある場合に作成)
運営規定業務管理体制の整備に関する事項の届出書
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

自社(従業員)が持っている書類の写し(コピー)

定款
資格証
物件の賃貸契約書、持物件の場合は土地・建物の登記簿謄本(原本)
決算書
(法人設立から1年未満で決算書がない場合は、月次収支計画書や法人の残高総名所、法人通帳のコピーを求められる場合があります。)

自社以外で作成する書類

実務経験証明書
(従業員が実務経験を積んだ(働いていた)事業所が作成)
損害保険加入を証明する書類
(損害保険会社が作成)
協力医療機関との契約書
(実務的には事業所作成の契約書などに医療機関の押印等を行ったもの)

法務局や消防などの行政機関が作成する書類

防火対象物使用開始届出書
(届出書は事業所などが作成・提出し、現地調査後に消防が押印した者をもらう)
確認済証、検査済証
(地方行政機関の建築部局が発行。要確認が必要)
履歴事項全部証明書、法人印鑑証明書
(法務局が発行)

就労継続支援A型のサービスで必要な書類

収支予算書
事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠
請負契約書

押印の廃止について

国における押印廃止の流れをうけえ申請書などの書類で押印が廃止になっている指定権者が増えています。ただし、指定権者のなかでも押印廃止書類にはばらつきがあります。必ず指定権者に確認しましょう。

まとめ

障がい福祉事業の指定申請に必要な書類は多岐にわたり、申請書の作成や提出方法、必要書類の内容や提出先などについて詳細な知識と経験が必要となります。そのため、弁護士や専門職に依頼するメリットは以下のようなものがあります。

  1. 確実な申請書作成 専門家に申請書の作成を依頼することで、法的要件や書式、記載内容等に適合した正確な申請書を作成することができます。また、専門家が過去の申請事例や審査基準等に詳しいことから、審査を通過するためのポイントや注意点なども把握しているため、確実な申請書作成につながります。
  2. スムーズな手続き 専門家が申請書の作成や必要書類の用意、提出方法の確認等を代行することで、手続きがスムーズに進むことが期待できます。また、自治体や関係機関との折衝や書類の提出状況の確認等も代行することができるため、申請手続きにおけるミスやトラブルのリスクを減らすことができます。
  3. 専門知識や経験を生かしたアドバイス 専門家は、法的・制度的な観点から申請書の作成や審査に必要な書類の用意などをアドバイスすることができます。また、障がい福祉事業に関する最新の情報やトレンド等にも詳しいため、申請に際して最適なプランニングや戦略を提案することも期待できます。

以上のように、専門家に依頼することでスムーズかつ確実な申請手続きが可能になり、適切なアドバイスを受けることもできます。

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