児童発達支援や放課後等デイサービス受給者証についてと取得方法やセルフプランサポート

author:弁護士法人AURA(アウラ)

障害児通所支援を利用するためには、通所受給者証が必要となります

こんなお悩みありませんか?

  • どこで取得できるの?
  • 申請にはどのような書類が必要?
  • どのように記入したらいいの?
相談に乗っている風景

障害児通所支援の受給者証とは?

受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。

福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などさまざまな受給者証があります。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するためには、自分の住んでいる市区町村から交付される証明書のことを『通所受給者証』といいます。

手帳の写真

通所受給者証に記載される項目

  • サービス種別
  • 利用する子どもと保護者の住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • サービスの種類
  • 支給量(利用可能日数)
  • 負担上限月額など

受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。

受給者証交付のための申請方法

必要書類について

  • 支給申請書
  • 障害児支援利用計画案
  • 発達に支援が必要なことがわかる書類(各種手帳や医師などの意見書)
  • マイナンバー など

住んでいるの市区町村の窓口に利用相談

住んでいる地域の市区町村の障害児通所支援の利用について相談しましょう。また同時にクリニックにも受診をしましょう。かかりつけ医や専門の医療機関を窓口に紹介してもらうこともできます。

施設の見学

住んでいる地域の中にどのような施設があるのか調べます。例えば家の近くだったり、特徴のある療育を提供しているなど、通いやすさや施設の雰囲気を実際に確認することはとても大切なことです。また見学をしたりすることで実際の利用について具体的な相談をすることも可能でしょう。事業所によっては空きが少なかったり、希望する曜日と時間が利用可能なのか確かめることも重要です。

申請手続き

利用したいサービスや事業所が決まったら、必要書類をそろえて市区町村に申請します。必要な書類は市区町村によって異なるので、事前に確認する必要することも必要です。

審査と調査

自治体の調査員が子どもの障害状況の程度、家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査を行います。面接調査や訪問調査、サービス利用意向の聞き取りなどを行ったあと、子どもに実際に必要となるサービスの利用日数や内容について検討が行われます。

通所支援受給者証の発行

支給が決定すると、障害児通所支援の種類や通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証の発行が行われます。

サービス提供事業所と契約

利用するサービス提供事業所(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)と直接契約の手続きを行います。受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。

サービスの利用開始

サービス提供事業所(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)にて配置されている専門職から様々な療育を受けて、子どもも保護者なども自分らしい日常生活を実現していきましょう。

障害児支援利用計画案とは

障害児支援利用計画案とは、申請時に必要な書類の一つです。原則として、障害児支援利用計画案は相談支援事業所で作成しますが、現状として相談支援員の作成予約待ちが多い場合などは、「セルフプラン」という申請方法にて利用計画案を作成することも可能です。

申請から受給者証の発行までにかかる時間は自治体にとって異なりますが、2週間程度で発行される自治体もあります。東京都の場合、1ヶ月半~2ヶ月程度かかるとされています。

受給者証が必要となるタイミングで取得できるよう申請時期や実際の利用開始となるタイミングを事前に確認しておくことはとても重要です。

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弁護士法人AURAでは、セルフプランでの通所受給者証取得までをサポート

子どもを抱っこする母親のイラスト

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には各自治体で発行される通所受給者証が必要です。

セルフプランで申請する場合

  • どこに申請したらよいのか?
  • 必要な書類は?
  • どのようにサービスを組み合わせたらいいの?

様々なお悩みを一緒に解決し早期取得に向けてサポート致します。

料金について
申請手続きの代行について33,000円(税込み)

※医師の診断書など一部書類は事前にご用意ください。
相談料5,500円(税込み)/1時間

書類作成や更新をするためのご相談サービスです。

どのようなお悩みでも構いません。まずは気軽にお問い合わせください

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電話でのお問い合わせも受け付けております

弁護士法人AURA 福祉専門ダイヤル

03-6555-5376

土日祝日相談可能、お問い合わせは何度でも無料です。

お電話の受付時間 10:00-20:00

※事前にご予約頂ければ20時以降の電話相談も可能です。

提携療育事業

社会福祉や子どもの専門職が無料で相談に応じています。

弁護士には話しにくいことなど、一度福祉の専門職に相談してみることも手段の一つです。

障害者手帳・療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳など)との違いとは

受給者証

福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用するために必要な証明書

障害者手帳や療育手帳など

障害名やその程度が記載された証明書

「障害者手帳・療育手帳など」と「受給者証」の違いは、前者は障害の種別や程度の証明書、後者は放課後等デイサービスをはじめとする福祉サービスを利用するための証明書と言うこと

支給量について

支給量とは、1ヶ月に児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できる日数のことです。
例えば、AとBの児童発達支援を利用している場合、AとBそれぞれに行った回数を合わせた合計が、支給量以内に収まっている必要があります。上限以内であれば利用回数が何回であっても問題ありません。

負担上限月額について

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用したときに、実際に負担する上限の金額を示します。これはサービスを何回利用しても、ここに記載されている金額を超えて請求されることはありませんが、各事業所で「おやつ代」や「おでかけ代」などが必要な場合などは、別途それらの費用が発生します。

どのように上限金額がきまるのか

基本的には、総利用料額の1割負担というのが原則です。しかし世帯収入によって負担金の上限が定められています。

  • 月に23回利用した場合の総利用額が約20万円であった
    • この場合、原則1割負担ですのでご利用者さまの実費負担額は2万円となります。

しかし、受給者証の上限負担金の欄に¥4600と記載されていた場合、実際に事業所に支払う利用金額は¥4600です。このように、利用者はどれだけ放課後等デイサービスを利用しても受給者証に記載されている上限負担金を超えて利用料を支払う必要はありません。

世帯収入ごとの負担上限額の一覧表

世帯の収入状況負担上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
世帯年収が890万円未満の世帯4600円
世帯年収が890万円以上のご家庭37200円

こちらも参考にして下さい

厚生労働省:障害児の利用負担

受給者証が発行されるまではサービスを利用できないのか?

このような場合は通所を考えている各事業所に相談してみましょう。多くの場合は、前向き応じてもらえるでしょうが、気を付けなければならないことがあります。それは、受給者証の交付日を各事業所との契約日(初回利用日)より前にしてもらうよう行政に伝えてなければなりません。

受給者証の更新時期・方法について

受給者証には有効期限があり毎年更新の手続きをしなければなりません。(有効期限は1年で、子どもの誕生月に更新期限がきます。)よって、1度交付決定するれば期限なく福祉サービスを利用できるわけではなく、毎年の更新手続きが必要となります。更新の際には行政から書類が送付されます。更新をご希望の場合などは、指早めに更新手続き行いましょう。

弁護士法人AURAでは、セルフプランでの通所受給者証取得までをサポート

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児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には各自治体で発行される通所受給者証が必要です。

セルフプランで申請する場合

  • どこに申請したらよいのか?
  • 必要な書類は?
  • どのようにサービスを組み合わせたらいいの?

様々なお悩みを一緒に解決し早期取得に向けてサポート致します。

料金について
申請手続きの代行について33,000円(税込み)

※医師の診断書など一部書類は事前にご用意ください。
相談料5,500円(税込み)/1時間

書類作成や更新をするためのご相談サービスです。

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弁護士には話しにくいことなど、一度福祉の専門職に相談してみることも手段の一つです。

障害児通所事業(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)や児童福祉に関する関連コラムについて


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