児童発達支援及び放課後等デイサービスに適用される加算とは

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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児童発達支援及び放課後等デイサービスには、子どもたちがよりよく発達し、健やかに成長するための支援が必要です。そのため、特定の条件を満たす施設には、加算が適用されることがあります。この加算について、以下で説明します。

児童発達支援及び放課後等デイサービスに適用される加算について

児童発達支援における加算

まず、児童発達支援においては、子どもたちの発達段階や特性に合わせた支援が必要となります。このため、児童発達支援においては、以下の条件を満たす場合に加算が適用されます。

  • 子どもたちの発達状況に応じた支援が提供されていること
  • 専門職員が必要な場合には、適切な人員が配置されていること
  • 適切な設備が整備されていること

放課後等デイサービスにおける加算

また、放課後等デイサービスにおいては、子どもたちが学校や家庭での学びを補完し、社会性や運動能力などを身につけるための支援が必要となります。このため、放課後等デイサービスにおいては、以下の条件を満たす場合に加算が適用されます。

  • 学校や家庭での学びを補完するプログラムが提供されていること
  • 社会性や運動能力を身につけるための活動が提供されていること
  • 適切な設備が整備されていること

加算の額は、施設の運営に必要な経費に応じて異なります。また、加算の適用条件や額は、地域によって異なる場合があります。そのため、詳しい内容は自治体の担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

児童発達支援及び放課後等デイサービスには、子どもたちの健やかな成長を支援するために必要な施設があります。加算が適用されることで、より充実したサービスを提供することができます。しかし、加算の適用条件や額は地域によって異なるため、詳しい内容を確認することが大切です。

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける加算一覧

  • 家庭連携加算
  • 事業所内相談支援加算
  • 特別支援加算
  • 強度行動障害児支援加算
  • 医療連携体制加算
  • 延長支援加算
  • 関係機関連携加算
  • 保育・教育等移行支援加算
  • 個別サポート加算
  • 児童指導員配置加算
  • 専門的支援加算

家庭連携加算について

家庭連携加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスを受ける子どもたちの家庭と施設の連携が密接である場合に、その連携の程度に応じて加算が適用される制度です。

家庭連携加算は、子どもたちの支援に家庭と施設が協力し、共同で支援計画を策定・実行することで、より効果的な支援ができるようになることを目的としています。家庭と施設が密接に協力することで、子どもたちが安心して過ごし、よりよい環境で成長することが期待されます。

具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • ・庭との面談や相談を定期的に行い、支援計画の策定・見直しを行うこと
  • 家庭が子どもたちを施設まで送り迎えするなど、積極的に参加すること
  • 家庭と施設が情報を共有し、連携して支援すること

家庭連携加算は、施設の運営に必要な経費に応じて異なります。ただし、家庭との連携がしっかりと行われている場合に適用されるため、家庭と施設の協力が加算の適用に直結すると言えます。

家庭と施設の連携が密接であることは、子どもたちの支援にとって非常に重要です。家庭連携加算は、そのような連携を奨励し、より良い支援を提供するための制度です。施設側では、積極的に家庭との連携を図り、家庭連携加算の適用を目指すことが大切です。

家庭連携加算の一例

家庭連携加算は、利用者宅を訪問し、障がい児やその家族に対して相談援助等を行った場合に認められる加算制度です。

具体的には、以下のような支援が加算の対象となります。

  1. 利用者宅を訪問した相談援助 利用者宅を訪問し、障がい児やその家族に対して相談援助を行うことが求められます。相談援助には、障がい児や家族のニーズや課題についての情報提供やアドバイス、支援機関等への紹介などが含まれます。
  2. 相談援助の記録 相談援助に関する記録を作成し、適切に保管することが求められます。相談援助の記録には、相談内容や結果、必要な対応やフォローアップの内容などが含まれます。

以上のように、家庭連携加算は、利用者宅を訪問し、障がい児やその家族に対して相談援助等を行い、必要な情報提供やアドバイス、支援機関等への紹介などを行うことで、利用者や家族の生活や支援に関する課題の解決や支援の充実を促すことが求められます。

事業所内相談支援加算

事業所内相談支援加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する事業所において、子どもたちや保護者が抱える問題に対して、専門職員が適切な支援を提供するための加算制度です。

事業所内相談支援加算は、子どもたちや保護者が抱える問題に対して、事業所内で適切な支援を提供することで、子どもたちの支援環境の向上を図ることを目的としています。具体的には、以下のような支援が評価されます。

  • 子どもたちや保護者からの相談に対して、専門職員が迅速かつ適切に対応すること
  • 子どもたちや保護者の支援ニーズに合わせて、専門職員が適切な支援を提供すること
  • 相談支援の実績を定期的に評価し、改善に取り組むこと

事業所内相談支援加算の額は、事業所内での相談支援を行うための必要経費に応じて異なります。ただし、子どもたちや保護者の問題解決に向けて、専門職員が適切な支援を提供することが重要であり、そのような取り組みが評価されます。

事業所内相談支援加算は、子どもたちや保護者の支援において、専門職員がより適切な支援を提供することを目的としています。施設側では、相談支援に対して積極的に取り組み、適切な支援を提供することが求められます。

事業所内相談支援加算の一例

事業所内相談支援加算は、障がい児やその家族に対して、個別支援計画に基づいた相談援助を行った場合に認められる加算制度です。

具体的には、以下のような支援が加算の対象となります。

  1. 個別支援計画に基づく相談援助 障がい児やその家族に対して、個別支援計画に基づいた相談援助を行うことが求められます。相談援助には、障がい児や家族のニーズや課題についての情報提供やアドバイス、支援機関等への紹介などが含まれます。
  2. 相談援助の記録 相談援助に関する記録を作成し、適切に保管することが求められます。相談援助の記録には、相談内容や結果、必要な対応やフォローアップの内容などが含まれます。

以上のように、事業所内相談支援加算は、障がい児やその家族に対して、個別支援計画に基づいた相談援助を行い、必要な情報提供やアドバイス、支援機関等への紹介などを行うことで、利用者や家族の生活や支援に関する課題の解決や支援の充実を促すことが求められます。

特別支援加算

特別支援加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、障がいや発達に関する特別なニーズを持つ子どもたちに対する支援を行うための加算制度です。

特別支援加算は、障がいや発達に関する特別なニーズを持つ子どもたちに対して、より適切な支援を提供するための制度です。具体的には、以下のような支援が評価されます。

  • 子どもたちのニーズに合わせた適切な支援を提供すること
  • 専門職員が必要な場合には、適切な人員が配置されていること
  • 適切な設備が整備されていること

特別支援加算は、子どもたちのニーズに応じて異なる程度が適用されます。支援が必要な子どもたちに対して、より適切な支援を提供するために、専門職員の配置や設備の整備が必要となります。そのため、特別支援加算は、そのような支援を提供するために必要な経費に応じて異なる程度が適用されます。

特別支援加算は、障がいや発達に関する特別なニーズを持つ子どもたちに対して、より適切な支援を提供するための制度です。施設側では、子どもたちのニーズに応じた支援を提供するために、専門職員の配置や設備の整備に努めることが求められます。

特別支援加算の一例

特別支援加算は、障がい児に対して適切な支援を提供するために、特別な専門職員を配置して計画的に支援を行った場合に認められる加算制度です。

具体的には、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、心理士などの専門職員を配置し、障がい児の機能訓練や心理指導を計画的に行うことが対象となります。

例えば、理学療法士を配置し、障がい児の運動機能の向上やリハビリテーションを行った場合、または心理士を配置し、障がい児の心理面の問題に対してカウンセリングや心理指導を行った場合に、特別支援加算が認められます。

特別支援加算は、障がい児に対して適切な支援を提供するための制度であり、専門職員の配置や計画的な支援を行うことで、障がい児の機能の向上や自立支援を促進することができます。専門職員のスキルや知識を活かし、障がい児のニーズに応じた個別的な支援を提供することが求められます。

強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する施設において、強度行動障害を持つ子どもたちに対する支援を行うための加算制度です。

強度行動障害を持つ子どもたちは、行動や感情の調節が困難であるため、施設内での支援が必要です。このため、強度行動障害児支援加算は、強度行動障害を持つ子どもたちに対して、より適切な支援を提供するための制度となっています。具体的には、以下のような支援が評価されます。

  • 個別支援計画の策定・実施が行われていること
  • 専門職員が必要な場合には、適切な人員が配置されていること
  • 適切な設備が整備されていること

強度行動障害児支援加算は、子どもたちのニーズに応じて異なる程度が適用されます。支援が必要な子どもたちに対して、より適切な支援を提供するために、個別支援計画の策定や専門職員の配置、設備の整備が必要となります。そのため、強度行動障害児支援加算は、そのような支援を提供するために必要な経費に応じて異なる程度が適用されます。

強度行動障害児支援加算は、強度行動障害を持つ子どもたちに対して、より適切な支援を提供するための制度です。施設側では、個別支援計画の策定や専門職員の配置、設備の整備など、子どもたちのニーズに合わせた支援を提供することが求められます。

強度行動障害児支援加算の一例

強度行動障害児支援加算は、強度行動障害を有する障害児に対して、適切な支援を行った場合に認められる加算制度です。

強度行動障害とは、自傷行為や他者への攻撃行為など、非常に深刻な行動障害を示す障害児を指します。そのような障害児に対して、個別支援計画を策定し、適切な支援を提供することが求められます。

具体的には、以下のような支援が加算の対象となります。

  1. 個別支援計画の策定 強度行動障害を有する障害児に対しては、個別支援計画を策定することが求められます。個別支援計画には、障害児のニーズや目標、支援方法などが記載されています。
  2. 知的障害児の支援 強度行動障害を有する障害児には、知的障害を併せ持つ場合があります。そのような場合には、知的障害児への支援と同様に、個別支援計画に基づいた適切な支援を提供することが求められます。
  3. 行動制御プログラムの実施 強度行動障害を有する障害児には、行動制御プログラムを実施することが求められます。行動制御プログラムには、障害児の行動を把握し、適切な支援を提供する方法が記載されています。

以上のように、強度行動障害児支援加算は、強度行動障害を有する障害児に対して、個別支援計画や行動制御プログラムなどを実施し、適切な支援を提供することで、児童の行動制御の改善や安全確保を目的としています。

医療連携体制加算

医療連携体制加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する施設において、医療機関との連携を強化することで、子どもたちの健康管理や治療支援に取り組むための加算制度です。

医療連携体制加算は、医療機関との連携を図り、子どもたちの健康管理や治療支援に取り組むことを目的としています。具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • 医療機関との定期的な連絡調整や情報共有を行うこと
  • 子どもたちの健康管理や治療に必要な情報を提供すること
  • 医療機関からの指示や意見に対して、適切に対応すること

医療連携体制加算は、施設の運営に必要な経費に応じて異なります。ただし、医療機関との連携が密接に行われ、子どもたちの健康管理や治療支援がより適切に行われる場合に適用されるため、医療機関との協力が加算の適用に直結すると言えます。

医療連携体制加算は、子どもたちの健康管理や治療支援において、医療機関との連携を強化することを目的としています。施設側では、医療機関との連携を図り、子どもたちの健康管理や治療支援をより適切に行うことが求められます。

医療連携体制加算の一例

医療連携体制加算は、障がい福祉事業所において医療機関等と連携を行うことで、利用者に対してより適切な医療的支援を提供するための加算制度です。

具体的には、看護職員が医療機関等と連携を行い、利用者に対して看護を行った場合や、介護職員に痰の吸引等の指導を行った場合に、医療連携体制加算が認められます。

例えば、利用者が持病を抱えている場合、看護職員は医療機関等と連携を行い、利用者に対して必要な医療的支援を提供することが求められます。また、介護職員に対して痰の吸引等の指導を行うことで、利用者の健康管理や医療的ケアにつなげることができます。

医療連携体制加算は、障がい福祉事業所において、医療機関等との連携を通じて、利用者に対してより適切な医療的支援を提供するための制度であり、看護職員や介護職員の専門性を活かすことが求められます。医療的支援の提供により、利用者の健康状態の維持や向上につなげることができます。

延長支援加算

延長支援加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、子どもたちのニーズに応じて必要な場合に、施設内での時間を延長して支援を提供するための加算制度です。

延長支援加算は、子どもたちのニーズに応じて、より適切な支援を提供するための制度となっています。具体的には、以下のような支援が評価されます。

  • 子どもたちのニーズに応じて、施設内での時間を延長して支援を提供すること
  • 適切な人員が配置され、安全に支援を提供することができるようになっていること
  • 適切な設備が整備されていること

延長支援加算は、子どもたちのニーズに応じて異なる程度が適用されます。子どもたちの支援に必要な時間が長くなる場合に、施設内での時間を延長して支援を提供することが求められます。そのため、延長支援加算は、そのような支援を提供するために必要な経費に応じて異なる程度が適用されます。

延長支援加算は、子どもたちのニーズに応じた支援を提供するための制度です。施設側では、子どもたちのニーズに合わせた支援を提供するために、適切な人員の配置や設備の整備に努めることが求められます。

延長支援加算の一例

延長支援加算は、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所などの事業所において、営業時間外に児童を支援する場合に認められる加算制度です。具体的には、営業時間が8時間以上の事業所において、営業時間の前後に延長としての利用がある場合に算定が可能です。

例えば、放課後等デイサービスの営業時間が15時から19時までの場合、この事業所において、15時以前や19時以降に児童を支援する場合に、延長支援加算が認められます。ただし、営業時間の前後に限り、延長支援加算が適用され、その延長時間は1日あたり1時間までとなっています。

延長支援加算は、営業時間外に児童を支援することで、児童と家庭のニーズに合わせた柔軟な支援を提供するための制度です。ただし、延長時間が1日あたり1時間までという制限があるため、事業所側はその時間内で効果的な支援を提供することが求められます。また、児童の保護者の了解が必要となるため、事前にしっかりと説明し、了承を得ることが大切です。

関係機関連携加算

関係機関連携加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、関係機関との連携を強化し、子どもたちの支援環境の充実を図るための加算制度です。

関係機関連携加算は、施設と関係機関との連携を強化し、子どもたちの支援環境を充実させることを目的としています。具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • 関係機関との定期的な連絡調整や情報共有を行うこと
  • 子どもたちの支援に必要な情報を提供すること
  • 関係機関からの指示や意見に対して、適切に対応すること

関係機関連携加算は、施設の運営に必要な経費に応じて異なります。ただし、関係機関との連携が密接に行われ、子どもたちの支援環境がより充実する場合に適用されるため、関係機関との協力が加算の適用に直結すると言えます。

関係機関連携加算は、施設と関係機関との連携を強化し、子どもたちの支援環境を充実させるための制度です。施設側では、関係機関との連携を図り、子どもたちの支援環境をより充実させるための取り組みを積極的に行うことが求められます。

関係機関連携加算の一例

関係機関連携加算は、児童に対してより適切な支援を提供するために、関係機関との連携を行った場合に認められる加算制度です。

具体的には、児童が保育園や学校、児童相談所などの関係機関に通う場合、それらの機関との連携を通じて、個別支援計画や連絡調整を行うことが求められます。そのような場合、関係機関との連携を行うことで、児童に対してより適切な支援を提供するための経費が認められます。

具体的な例としては、以下のようなものがあります。

  1. 保育園や学校との連携 児童が保育園や学校に通う場合、保育園や学校との連携を行い、児童の個別支援計画を策定したり、児童の状況に応じた支援を提供することが求められます。
  2. 児童相談所との連携 児童が虐待やネグレクト、いじめなどの問題を抱えている場合、児童相談所との連携を行い、児童の状況を共有したり、適切な支援を提供することが求められます。
  3. 病院や医療機関との連携 児童が病気や障がいを抱えている場合、病院や医療機関との連携を行い、児童の状況を共有したり、適切な支援を提供することが求められます。

以上のように、関係機関連携加算は、関係機関との連携を通じて、児童に対してより適切な支援を提供するための制度であり、個別支援計画や連絡調整などの経費が認められます。

保育・教育等移行支援加算

保育・教育等移行支援加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、小学校入学前の子どもたちに対して、保育や教育への移行支援を行うための加算制度です。

保育・教育等移行支援加算は、小学校入学前の子どもたちに対して、保育や教育への移行支援を行うことを目的としています。具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • 小学校への移行に向けた支援プログラムを策定し、実施すること
  • 小学校との連携を図り、スムーズな移行を支援すること
  • 子どもたちが小学校に入学しても、適切な支援を継続して提供すること

保育・教育等移行支援加算は、小学校入学前の子どもたちに対して、保育や教育への移行支援を行うための制度です。施設側では、小学校への移行に向けた支援プログラムの策定や、小学校との連携を図り、スムーズな移行を支援することが求められます。また、小学校に入学してからも、適切な支援を継続して提供することが必要となります。

保育・教育等移行支援加算の一例

保育・教育等支援移行加算は、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所を退所して保育園等に通う場合等、子どもたちが保育・教育等の場へ移行する際に、より適切な支援を提供するための加算制度です。

例えば、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所を退所して保育園等に通う場合、子どもたちは新しい環境に適応するために様々な支援が必要になります。そのような場合、保育・教育等支援移行加算が適用されることで、子どもたちに対してより適切な支援を提供するための経費が認められます。

具体的には、移行に伴い生じるストレスや不安の緩和、新しい環境に適応するための支援、コミュニケーション能力の向上など、子どもたちに必要な支援を提供するための経費が認められます。また、保護者への情報提供やカウンセリングなどの支援も含まれます。

保育・教育等支援移行加算は、子どもたちが保育・教育等の場に移行する際に、より適切な支援を提供するための制度であり、移行に伴うストレスや不安の軽減、新しい環境への適応、コミュニケーション能力の向上など、子どもたちに必要な支援を提供することで、移行をスムーズに進めることができます。

個別サポート加算

個別サポート加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、個別支援を必要とする子どもたちに対して、より適切な支援を提供するための加算制度です。

個別サポート加算は、個別支援が必要な子どもたちに対して、より適切な支援を提供することを目的としています。具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • 個別支援計画の策定・実施が行われていること
  • 適切な専門職員が配置され、適切な支援が提供されていること
  • 子どもたちの個性やニーズに合わせた支援が提供されていること

個別サポート加算は、子どもたちのニーズに応じて異なる程度が適用されます。子どもたちの支援に必要な個別サポートが大きい場合に、より適切な支援を提供するために、個別支援計画の策定や適切な専門職員の配置、子どもたちの個性やニーズに合わせた支援が必要となります。そのため、個別サポート加算は、そのような支援を提供するために必要な経費に応じて異なる程度が適用されます。

個別サポート加算は、個別支援を必要とする子どもたちに対して、より適切な支援を提供するための制度です。施設側では、個別支援計画の策定や適切な専門職員の配置、子どもたちの個性やニーズに合わせた支援を提供することが求められます。

個別サポート加算の一例

個別サポート加算は、特別な支援を必要とする児童に対して、より適切な支援を提供するための加算制度です。以下では、ケアニースの高い児童や虐待等要保護児童への支援について、個別サポート加算の解説を行います。

  1. ケアニースの高い児童への支援について ケアニースの高い児童とは、身体的な介助や看護、高度な医療行為が必要な重度及び行動上の課題のある児童のことを指します。このような児童に対して、より適切な支援を提供するために、個別サポート加算が適用されます。具体的には、介護士や看護師などの専門職員を配置し、適切な介助や看護、医療行為を提供するための経費が認められます。
  2. 虐待等要保護児童等への支援について 虐待等要保護児童とは、身体的な虐待や性的虐待、心理的虐待などを受けたり、家庭環境が著しく不適切な児童のことを指します。このような児童に対して、より適切な支援を提供するために、個別サポート加算が適用されます。具体的には、児童相談所などの専門機関との連携や、心理士やカウンセラーなどの専門職員を配置し、適切な支援を提供するための経費が認められます。

以上のように、個別サポート加算は、特別な支援を必要とする児童に対して、より適切な支援を提供するための制度です。ケアニースの高い児童や虐待等要保護児童への支援においては、専門職員を配置することで、より適切な支援が提供されるようにすることが求められます。

児童指導員等配置加算

児童指導員等配置加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、児童指導員等を配置することにより、子どもたちの支援環境を充実させるための加算制度です。

児童指導員等配置加算は、児童指導員等を配置することで、子どもたちに対する支援環境の充実を図ることを目的としています。具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • 適切な児童指導員等が配置され、安全で適切な支援が提供されていること
  • 子どもたちの発達やニーズに合わせた支援が提供されていること
  • 子どもたちの健康管理や安全確保に関する対策が適切に行われていること

児童指導員等配置加算は、施設の運営に必要な経費に応じて異なります。ただし、児童指導員等を適切に配置し、子どもたちの発達やニーズに合わせた支援を提供することで、子どもたちにとって安全で適切な支援が提供されるようにすることが求められます。

児童指導員等配置加算は、児童指導員等を配置することにより、子どもたちの支援環境を充実させるための制度です。施設側では、適切な児童指導員等を配置し、子どもたちの発達やニーズに合わせた支援を提供することが求められます。また、子どもたちの健康管理や安全確保に関する対策を適切に行うことも必要となります。

児童指導員等配置加算に関する配置基準の一例

児童指導員等配置加算に関する配置基準の一例を以下に解説します。

  1. 児童指導員等の配置状況 適切な児童指導員等が必要な子どもたちに対して、適切な児童指導員等が配置されていることが必要です。具体的には、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、必要な児童指導員等を配置し、子どもたちに対する適切な支援が提供されていることが求められます。
  2. 児童指導員等の配置人数 必要な児童指導員等の配置人数が、子どもたちの人数やニーズに応じて適切に確保されていることが求められます。
  3. 児童指導員等の配置時間 必要な児童指導員等の配置時間が、子どもたちのニーズに応じて適切に確保されていることが必要です。具体的には、必要な時間帯に児童指導員等が配置され、適切な支援が提供されるようにすることが求められます。
  4. 児童指導員等の資格や経験 必要な児童指導員等が、適切な資格や経験を持っていることが求められます。具体的には、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、児童指導員や保育士には、保育士資格が必要とされています。

上記のように、児童指導員等配置加算は、適切な児童指導員等を配置し、子どもたちに対する適切な支援が提供されるようにすることを目的としています。具体的には、子どもたちの人数やニーズに応じた児童指導員等の配置や、適切な資格や経験を持った児童指導員等を配置することが求められます。配置基準は、自治体や関係機関によって異なる場合がありますので、詳細についてはそれらにお問い合わせください。

専門的支援加算

専門的支援加算とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、専門職員を配置することにより、子どもたちに対するより適切な支援を提供するための加算制度です。

専門的支援加算は、専門職員の配置により、子どもたちに対するより適切な支援を提供することを目的としています。具体的には、以下のような取り組みが評価されます。

  • 専門職員が必要な子どもたちに対して、適切な支援が提供されていること
  • 適切な専門職員が配置され、安全で適切な支援が提供されていること
  • 子どもたちの発達やニーズに合わせた支援が提供されていること

専門的支援加算は、施設の運営に必要な経費に応じて異なります。ただし、専門職員を適切に配置し、子どもたちの発達やニーズに合わせた支援を提供することで、子どもたちにとって適切な支援が提供されるようにすることが求められます。

専門的支援加算は、専門職員の配置により、子どもたちに対するより適切な支援を提供するための制度です。施設側では、適切な専門職員を配置し、子どもたちの発達やニーズに合わせた支援を提供することが求められます。また、適切な支援が提供されるよう、専門職員の研修や教育プログラムの実施なども必要となります。

専門的支援加算に関する配置基準の一例

専門的支援を必要とする児童のために、専門職(理学療法士・作業療法士など)を配置することが必要であるとされています。

この場合、従業員に加え、専門職を常勤で配置することが必要であり、常勤加算が1.0以上ある場合に専門的支援加算が適用されます。常勤加算は、常勤の従業員を配置することにより、子どもたちに安定的な支援を提供するための加算であり、1.0以上配置することで、より適切な支援を提供するための経費が認められます。

このように、専門的支援加算は、専門職を配置することにより、より適切な支援を提供するための加算制度であり、常勤加算と併用することで、子どもたちにとってより適切な支援環境を整備するための制度となっています。ただし、具体的な運用については、地域によって異なるため、詳細は自治体や関係機関にお問い合わせいただくことが必要です。

まとめ

これらの加算制度は、障がい児やその家族に対して、適切な支援を行い、支援の充実や課題の解決を促すことを目的としています。各制度においては、加算が認められるためには、条件や規定に従って支援を行うことが必要であり、加算の内容や算定方法についても注意が必要です。事業所や支援者は、利用者のニーズや課題に応じて適切な支援を行い、加算制度を適切に活用することで、より質の高い支援を提供することが求められます。


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