相続放棄
相続放棄をすると,次順位の親族が繰り上がり,相続人になるか否かと直結するため,先順位の相続人が相続放棄をしたかしていないかは,後順位の(推定)相続人にとって直接影響のある事情です。
先順位相続人が相続放棄をしたかどうかは家庭裁判所への照会できる
しかし,先順位相続人に聞いても,その関係によっては答えてくれないこともあります。
その場合には,直接家庭裁判所に相続放棄があったかなかったかを照会することができます。相続放棄や限定承認は,必ず家庭裁判所での手続が必要です。その手続がされていれば,家庭裁判所には相続放棄や限定承認の手続の記録があるのです。
公正証書遺言のデータベース化
公正証書遺言はデータベース化されており,「検索システム」の利用によってその情報が判明します。
〈データベース化の時期(検索可能な遺言)〉
昭和64年1月1日(ほぼ平成元年)以降に作成された公正証書遺言
〈記録項目〉
・作成日時
・遺言者の氏名・生年月日
・公証役場・公証人の氏名
公正証書遺言の検索システム
相続人は,遺言者から遺言があると知らされていないこともあります。
この場合は,ある方が亡くなった時に相続人は遺言を探す必要があります。
この点,公正証書遺言は優れたシステムで,相続人が公証役場で遺言の有無を検索できます。
平成元年以降はデータベース化されており,作成した公証役場以外の全国の公証役場でも検索できます。
〈相場放棄の確認を申請できる者〉
遺言者死亡後 | 遺言者存命中 | |
遺言者 | ー | ◯ |
相続人 | ◯ | ☓ |
受遺者 | ◯ | ☓ |
相続財産管理人 | ◯ | ☓ |
相続人の債権者 | ☓ | ― |
被相続人の債権者 | ○ | ― |
※弁護士などの代理人は,検索できる人から依頼を受けて検索の手続を行うことができます。
〈必要資料〉
・相続の関係を示す戸籍事項証明書
・受遺者と想定される事情についての資料や説明
遺言者としては,遺言の存在(作成したこと)をあえて親族に黙っていたいということもあります。一方で,遺言が発見されなかったら困るという心配もあります。
このような場合には非常に有用なシステムとなっています。
〈閲覧と謄本取得の方法〉
公正証書遺言の検索システムでヒットしたら,公正証書遺言が作成された公証役場で,遺言書を閲覧し,謄本の交付を受けることができます。
推定相続人の債権者からの照会
〈事例〉
AがBにお金を貸しています。
Bのお父さんが亡くなって,遺産が入ってきたと思われます。
しかし,Bは相続放棄をした可能性もあります。
Aは「Bが相続放棄をしたか,してないか」を知りたいです。
〈相続人の債権者からの照会の可否〉
相続人の債権者(A)は家庭裁判所に「Bの相続放棄」について照会することはできません。
確かに,「推定相続人の債権者」の立場から見ると,債務者(借主)に遺産が入ってきたかどうかは影響が大きいこともありましょう。
しかし,相続を受けるか受けないか,どの財産を相続するか,という問題は,「家族プロパー」の話しです。
一身専属的と呼ぶこともあります。
推定相続人の債権者の受ける影響は,相続放棄の反射的・間接的なものにすぎません。
相続放棄の有無を確認するための利害関係者には該当しません(家事事件手続法47条1項)。
被相続人の債権者からの照会
〈事例〉
AがBにお金を貸しています。
Bが亡くなりました。
Bの債務は相続人であるBの妻や子が承継したと思われます。
一方,仮にBの妻や子が相続放棄をしていれば,債務を承継しません。
Aとしては,Bの妻や子が相続放棄をしたかどうかを知りたいです。
〈被相続人の債権者からの照会の可否〉
被相続人の債権者は,債権者として訴訟や差押えといった裁判手続きを行う際,被告等として相手取るのは「債務を承継した者」つまり債務者の相続人です。
債務者の推定相続人のうち誰かが相続放棄をしたのかどうかについて,債権者は直接的な利害関係があります。各種裁判手続きの相手方を誰にするかに関わりますし,仮に推定相続人全員が相続放棄を行った場合,相続財産管理人選任申立を行うとか,相続分離請求手続を行う必要が出てくることもあります。
したがって,被相続人の債権者(A)のよるBの妻子の相続放棄の申述の有無についての照会は,利害関係者として申請可能とされています(家事事件手続法47条1項)。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。