障害年金とは-障害厚生年金の解説と申請手続き・受給条件・証明書類について

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制度の概要

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が、病気やケガによって労働に従事できなくなった場合に受け取ることができる年金制度です。労働能力が完全に喪失された場合には、障害基礎年金と同様に、厚生年金保険外で支給される障害厚生年金が支払われます。障害が認定されてから1年間は、療養特別支援金という形で支援されます。

障害厚生年金の制度の概要は以下の通りです。

対象者

障害厚生年金の対象者は、厚生年金保険に加入している方で、病気やケガによって労働に従事できなくなった場合に受け取ることができます。

厚生年金保険に加入しているとは、企業や個人事業主が従業員を雇用している場合や、自営業者が加入する場合などがあります。自営業者は、国民年金に加入している場合に加入することができます。

一方、公務員や特定の職業に従事する方は、厚生年金保険に加入することができません。この場合、公務員共済組合や社会保険労務士共済組合などに加入している場合もあります。

また、厚生年金保険に加入している方が、病気やケガによって労働に従事できなくなった場合に受給するため、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、医師の診断書によって「3か月以上働けなくなったこと」が認められ、厚生年金保険に加入してから1年以上が経過していることが必要です。

また、障害年金と同様に、障害の程度に応じて3級、2級、1級に分かれており、障害の程度が重いほど、支給される年金額が多くなります。

支給額

障害厚生年金の支給額は、厚生年金保険料の納付状況、加入年数、年金開始時期に応じて算出されます。具体的には、保険料納付状況に応じて「基礎年金額」が算定され、その上で、加入年数や年金開始時期によって「年金積立率」が適用され、さらに障害の程度によって「障害率」が乗じられることで、最終的な支給額が決定されます。

ただし、障害基礎年金とは異なり、障害厚生年金は加入者が支払った保険料や年金積立金に基づく年金であるため、支給額には限度額が設定されています。

また、障害厚生年金は、障害基礎年金と同様に、障害の程度に応じて支給額が異なります。3級障害者に対しては、月額支給額が約10万円程度から、1級障害者に対しては、月額支給額が約43万円程度になります。ただし、これらはあくまでも目安であり、具体的な支給額は、個人の状況によって異なるため、厚生年金基金に問い合わせる必要があります。

支給期間

障害厚生年金の支給期間は、加入している年数によって異なります。加入してから50歳以上の場合、最低15年間加入していることが条件となり、65歳まで支給されます。また、50歳未満で加入している場合は、加入時から20年間の支給が可能です。

ただし、支給期間は、障害状況が改善した場合や、再び労働が可能になった場合には終了することがあります。また、死亡した場合には、遺族に対しても一時金が支給される場合があります。

支給期間中は、定期的に健康診断を受けることが求められます。健康状態の改善や就労など、支給条件が変化した場合は、速やかに担当の年金事務所に届け出る必要があります。

受給資格の条件

障害厚生年金の受給資格には以下の条件があります。

  1. 障害が認定されていること
  2. 労働に従事できなくなった期間が3か月以上であること
  3. 厚生年金保険に加入していること
  4. 年齢が20歳以上であること
  5. 障害が1年以上続いていること

障害が認定されていること

医師等による診断により、身体的・精神的な障害があることが認定されている必要があります。

労働に従事できなくなった期間が3か月以上であること

病気やケガにより、3か月以上働けなくなった場合に受給資格が発生します。

厚生年金保険に加入していること

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が対象となります。ただし、保険料納付期間や未加入期間がある場合でも、一定の要件を満たせば受給することができます。

年齢が20歳以上であること

障害厚生年金は、20歳以上であることが条件となります。ただし、未成年者であっても、障害が重度である場合には受給資格が認められる場合があります。

障害が1年以上続いていること

障害が短期間で改善される場合には、障害厚生年金の受給資格が認められない場合があります。障害の程度によっては、障害基礎年金に移行することがあります。

以上が障害厚生年金の受給資格の主な条件となります。申請には、障害の程度を証明する医療証明書や診療情報提供書が必要となります。また、厚生年金保険料納付期間や未加入期間については、厚生労働省の「障害者厚生年金制度等に係る保険料免除・猶予制度」によって免除や猶予が認められる場合があります。

障害厚生年金の受給条件について

厚生年金保険への加入状況

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が対象となります。つまり、自営業者や個人事業主、家族・学生・パートタイマーなど、厚生年金保険に加入していない方は受給することができません。

厚生年金保険に加入することは、労働者として正規雇用されている方や公務員など、ある程度の規模を持つ企業に勤務している方には自動的に適用されています。ただし、自営業者や個人事業主、学生やパートタイマーなど、加入が義務付けられていない方も、任意で加入することが可能です。

厚生年金保険の加入には、基本的には20歳以上60歳未満であることが条件となります。また、所得によっては加入が任意となる場合や、一定の事業規模を有する自営業者や個人事業主には加入が義務付けられている場合もあります。自営業者や個人事業主など、加入方法については各都道府県労働局や社会保険事務所などで確認することができます。

また、障害厚生年金の受給者には、加入期間が求められます。50歳以上で加入している場合は、満65歳までの期間、50歳未満で加入している場合は、加入時から20年間の支給が可能となります。厚生年金保険に加入しているかどうかは、公的年金機関への問い合わせや「マイナンバーカード」の利用などで確認することができます。

障害による労働不能期間

障害による労働不能期間は、3か月以上である必要があります。障害の程度によって、3級、2級、1級の3段階に分かれており、3級の場合は、労働不能期間が6か月以上である必要があります。

障害による労働不能期間は、厚生年金保険に加入している方が病気やケガなどの障害によって、3か月以上働けなくなった場合に支給される年金です。障害の程度によって、3級、2級、1級の3段階に分かれています。

3級の場合

3級の場合は、労働不能期間が6か月以上である必要があります。


障害厚生年金の3級は、障害が比較的軽度で、労働能力が半減以上減少している状態にある方が該当します。例えば、慢性的な腰痛や関節炎、糖尿病、うつ病、軽度の知的障害などが該当します。

3級の障害厚生年金を受け取るためには、障害によって3か月以上働けなくなっていることが必要です。さらに、労働不能期間が6か月以上である必要があります。労働不能期間は、申請時に提出する医療証明書などで証明する必要があります。

労働不能期間は、原則として、継続的な休業期間を指します。つまり、短期間で何度も休んでいる場合は、それらを合算して労働不能期間として認められる場合があります。ただし、厚生年金保険者によっては、労働不能期間について判断が異なる場合もありますので、申請前に確認することが大切です。

2級の場合

2級の場合は、3か月以上、6か月未満の労働不能期間である必要があります。

障害厚生年金の2級に分類される障害については、3か月以上6か月未満の労働不能期間が必要です。つまり、障害により労働が困難となり、3か月以上休業した場合に、障害基準に合致する診断書や証明書などを提出し、受給申請を行うことができます。ただし、3か月以上の労働不能期間があった場合でも、受給申請時には既に復職している場合は受給ができないことがあります。また、2級の場合は、障害の程度が比較的軽いため、受給額も3級よりも低くなります。

1級の場合

1級の場合は、3か月未満でも受給することができます。

1級の場合は、障害の程度が最も重いため、比較的軽度な障害でも支給が可能です。そのため、労働不能期間に関する条件は3級や2級よりも緩和されており、3か月未満でも受給することができます。ただし、この場合も障害が認定された日から3か月以上の労働不能期間がある必要があります。また、1級の障害には、病名や症状によって認定される場合があるため、医師の診断書等による証明が必要です。

障害の程度に応じて支給される年金額は異なりますが、労働不能期間が長くなるほど、支給額が増えます。また、厚生年金保険に加入している期間に応じて、支給期間が決定されます。50歳以上で加入している場合は、満65歳まで、50歳未満で加入している場合は、加入時から20年間の支給が可能です。

障害厚生年金を受け取るためには、厚生年金保険に加入していることが必要であり、障害による労働不能期間が3か月以上であることが条件となります。また、障害の程度に応じて、医療証明書、障害者手帳、診療情報提供書、障害者総合支援法に基づく証明書などの証明書類が必要となります。

診断書や証明書の提出など

診断書や証明書の提出について詳しく説明します。

まず、障害厚生年金を受給するために必要な書類としては、以下のものがあります。

  1. 医療証明書
  2. 診療情報提供書
  3. 障害者手帳
  4. 障害者総合支援法に基づく証明書
  5. 障害基礎年金の認定後に必要となる書類

医療証明書

病院や診療所で診察を受けた際に、医師が発行する証明書です。障害の程度や原因、治療経過などが記載されています。

診療情報提供書

医療機関が発行する書類で、病気やケガに関する診療情報がまとめられています。医師が診断した障害の種類や程度、治療内容などが記載されています。

障害者手帳

障害者福祉法に基づいて発行される証明書で、障害の程度や種類、支援内容などが記載されています。

障害者総合支援法に基づく証明書

障害者総合支援法に基づいて発行される証明書で、障害者自立支援法に基づく支援サービスや福祉制度の利用が可能かどうかを証明するものです。

障害基礎年金の認定後に必要となる書類

障害基礎年金を受給している場合は、障害厚生年金の申請時に、障害基礎年金の認定証などの書類が必要になることがあります。

これらの書類は、厚生年金保険事務所に提出する必要があります。提出期限は、障害が認定された日から3か月以内です。また、提出する書類は、厚生年金保険事務所によって異なる場合がありますので、申請前に必ず確認することが重要です。

受給するために必要な条件について

まず、障害厚生年金の受給対象者は、厚生年金保険に加入している方で、病気やケガによって労働に従事できなくなった場合に受け取ることができます。また、障害が認定され、3か月以上働けなくなった方が対象となります。障害の程度によって、3級、2級、1級の3段階に分かれており、障害の程度が重いほど支給額が増加します。

具体的な受給条件としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 日本国内に住所を有すること
  • 20歳以上であること
  • 障害に該当すること
  • 障害が1年以上続いていること

以上のように、厚生年金保険に加入している方で、障害によって労働に従事できなくなり、かつ受給条件を満たしている場合に、障害厚生年金を受け取ることができます。

障害厚生年金の申請手続きについて

手続きの流れ

障害厚生年金を受給するためには、以下の手続きが必要です。

  • 障害の発生を医師に診断してもらい、医療機関で診断書を取得する
  • 勤務先の人事担当者に手続きを依頼し、厚生年金保険料納付状況の確認を行う
  • 厚生年金保険事務所に必要書類を提出し、申請手続きを行う

必要な書類

障害厚生年金の申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 認定申請書
  2. 診断書(障害を診断した医師が記入)
  3. 医療証明書(加入している健康保険の保険者が発行する)
  4. 資格喪失証明書(勤務先が発行する)
  5. その他必要書類(例:通院証明書など)

申請方法

障害厚生年金の申請には、以下の方法があります。

  1. 勤務先の人事担当者を通じて申請する場合
  2. 厚生年金保険事務所に直接申請する場合
  3. インターネットで申請する場合

提出期限

障害厚生年金の申請書類は、診断日から2年以内に厚生年金保険事務所に提出する必要があります。また、受給開始日は、申請日から遡って最大6か月まで認定されます。

申請に必要な手続き等について

障害厚生年金の申請に必要な手続きは以下の通りです。

  1. 勤務先の人事担当者に受給手続きを依頼し、必要な書類を取得する
  2. 取得した書類と必要な情報をもとに、厚生年金保険事務所で申請手続きを行う
  3. 申請後、厚生年金保険事務所から受給開始日や支給額などの通知が届く

具体的には、以下の手続きが必要となります。

受給者自身が、更新手続きを行う場合

厚生年金保険事務所から送付された「更新申請書」に必要事項を記入し、提出する。

受給者が、事情により更新手続きを行えない場合

受給者や受給者の代理人が、更新申請書に必要事項を記入し、受給者が署名押印を行い、提出する。 更新手続きが完了すると、受給者には受給状況などが通知されます。

障害の証明書類について

障害厚生年金を受給するには、障害があることを証明するために、以下のような証明書類が必要となります。

  1. 医療証明書
  2. 診療情報提供書
  3. 障害者手帳
  4. 厚生年金保険証

これらの証明書類は、厚生年金保険事務所に提出する必要があります。また、証明書類の提出期限や提出方法などは、各厚生年金保険事務所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。

医療証明書

医療証明書は、障害があることを医師が診断したことを証明する書類です。診療機関で診断を受けた際に、医師から発行してもらうことができます。診断の正確性を保つために、診断日から3か月以内に発行されたものが必要とされます。

診療情報提供書

診療情報提供書は、受給申請者の病状や治療内容などの詳細な情報を記載した書類で、医師が発行します。障害の程度や病状、治療歴などが詳しく書かれており、障害厚生年金の受給申請時には必ず提出が必要となります。

障害者手帳

障害者手帳は、身体的・精神的な障害を持っている人が持つことができる証明書です。手帳の種類によって異なりますが、受給申請時には、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などが提出されることが多いです。障害の程度や状態が詳しく書かれており、障害厚生年金の受給申請時には有用な証明書です。

厚生年金保険証など

厚生年金保険に加入していることを証明するために、厚生年金保険証が必要となります。厚生年金保険証は、健康保険証と同様に、袋に入れて保管しておくことが必要です。

障害厚生年金と障害基礎年金の違いについて

障害厚生年金と障害基礎年金は、どちらも厚生年金保険に加入している方が対象となる障害年金の制度ですが、支給対象、受給資格の条件、支給額、支給期間などに違いがあります。

支給対象

障害基礎年金は、労働力が低下し、生活に支障がある場合に支給される制度で、厚生年金保険に加入している方が対象となります。一方、障害厚生年金は、労働に従事できなくなった場合に支給される制度で、障害基礎年金よりも障害の程度が重い方が対象となります。

受給資格の条件

障害基礎年金の受給資格の条件は、日本国内に住所を有し、20歳以上であり、障害に該当し、障害が1年以上続いていることが必要です。一方、障害厚生年金の受給資格の条件は、厚生年金保険に加入しており、障害によって3か月以上働けなくなったことが必要です。

支給額

障害基礎年金の支給額は、障害の程度に応じて3級、2級、1級に分かれており、障害の程度が重いほど支給額が増加します。一方、障害厚生年金の支給額は、厚生年金保険料の納付状況、加入年数、年金開始時期に応じて算出されます。

支給期間など

障害基礎年金の支給期間は、加入期間に応じて決定されます。50歳以上で加入している場合は、満65歳まで、50歳未満で加入している場合は、加入時から20年間の支給が可能です。一方、障害厚生年金の支給期間は、労働不能期間に応じて決定されます。

以上のように、障害厚生年金と障害基礎年金は、支給対象や受給資格の条件、支給額、支給期間などに違いがあります。適切な制度を選択するためには、自身の状況をよく確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、申請手続きや必要な書類なども異なるため、正確な情報を入手することが必要です。障害によって生活が困難になった場合には、適切な制度を活用することで、生活を維持することができます。

まとめ

障害厚生年金は、労働に従事できなくなった場合に受け取ることができる年金であり、病気やケガによる障害で3か月以上働けなくなった方が対象となります。厚生年金保険に加入していることが必要であり、受給額は保険料や加入年数、年金開始時期などによって異なります。また、障害厚生年金を受け取るためには、障害があることを証明する医療証明書や診療情報提供書が必要です。

障害厚生年金の受給資格は、厚生年金保険に加入していること、病気やケガにより3か月以上働けなくなったこと、生活保護法等に基づく貧困状態にあることがないことなどが挙げられます。

申請手続きには、手続きの流れ、必要な書類、申請方法、提出期限、申請に必要な手続き等があります。また、障害厚生年金を受け取りながら働くこともできますが、受給額が減額されることがあります。

障害厚生年金の受給者は、就労支援や障害者福祉サービスの利用等、様々な支援が受けられることもあります。障害厚生年金を受け取っている方は、自分にあった支援を受け、より快適な生活を送ることができるようになります。


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