目次
雇用保険制度概要
保険者
雇用保険は全国を単位と氏、国が保険者となる。現業業務ま、都道府県労務局、公共職業安定所(ハローワーク)が行っている。
適用事業所
原則として、すべての事業所に加入が義務付けられている。(ロ雨林水産業でw労働者が5人未満の個人経営業者は任意適用)
被保険者
適用事業者の雇用される労働者で、次の適用基準を満たす。
適用基準
1週間の所定労働時間が20時間以上であること |
31日以上引き続き雇用されることが見込まれること |
保険料
雇用保険の保険料=「賃金総額」×「保険料率」で算出
雇用保険は、事業主、保険者が折半、雇用保険二事業の費用は事業主のみが負担
※令和4年10月より4/1000引き上げられる
一般事業
失業等給付 労働折半 | 育児休業給付 労働折半 | 雇用保険二事業 労働折半 | 合計 |
---|---|---|---|
2/1000 | 4/1000 | 3.5/1000 | 9.5/1000 |
農林水産業等
失業等給付 労働折半 | 育児休業給付 労働折半 | 雇用保険二事業 労働折半 | 合計 |
---|---|---|---|
4/1000 | 4/1000 | 3.5/1000 | 11.5/1000 |
建築の事業
失業等給付 労働折半 | 育児休業給付 労働折半 | 雇用保険二事業 労働折半 | 合計 |
---|---|---|---|
4/1000 | 4/1000 | 4.5/1000 | 12.5/1000 |
離職と失業の定義
離職とは
離職とは、被保険者について事業主との雇用関係が終了することをいう
失業とは
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず。職業に就くことができない状態にあることをいう
不服の申立て
保険給付に関する処分などが不服にある者は、「雇用保険審査官」に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、「労働保険審査会」に対して再審査請求をすることができる。
失業等給付
求職者給付
失業者が求職活動をする間の生活の安定を図ることを目的とした給付。「基本手当」「技能取得手当」「傷病手当」「寄宿手当」などがある。
基本手当
受給要件
離職の日以降2年間に、原則12か月以上の被保険者期間が必要(倒産・解雇、雇止め等による離職の場合、離職の日以降1年間に6か月以上)
日額
基本手当の日額は、離職前の賃金日の5~8割(60歳以上65歳未満は4.5~8割)
賃金日額は、離職した日以降6か月の賃金の合計を180で割って算出
- 所定給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間などにより異なる。※特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者「以外」
- 給付期間は原則として、利欲の日の翌日から起算して「1年」(延長は最大3年)
区分/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ー | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※特定受給資格者(倒産・解雇等)又は特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職等)
区分/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※就職困難者(障害者、保護観察中の者など)
区分/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上60歳未満 | 150日 | 360日 |
就職促進給付
基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある場合等、一定の要件を満たす場合は就職推進手当として、「再就職手当」「就業手当」などが支給
教育訓練給付
被保険者が、厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した場合に支給
被保険者期間が3年(初回は1年)以上の人が対象→給付率は20%(上限10万円)
特定一般教育訓練(給付率40%)、専門家実践教育訓練(給付率50%)
雇用継続給付
「介護休養給付」「高年齢雇用継続給付」があります。
育児休業給付
令和2年4月より、失業等給付から独立し、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安てうを図るための給付と位置付けられた。
雇用保険二事業
雇用安定事業と能力開発事業
失業の予防、雇用状態の是正しい及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために実施。