目次
社会保険の種類
社会保険制度は,公的機関が保険者として実施しており,一定の要件に該当する人は加入しなければなりません(強制加入)。現在,日本において社会保険制度は5つ用意されています。
- 年金保険
- 医療保険
- 労災保険
- 雇用保険
- 介護保険
種類 | 保険者等 | 被保険者 | 保険事故 | 保険給付 | |
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年金保険 | 国民年金 厚生年金 | 国 | 20歳以上60歳未満 被用者 | 老齢,障がい,死亡 | 老齢年金 障害年金 遺族年金 |
医療保険 | 国民健康保険 被用者用保険 後期高齢者医療 | 都道府県・市町村国民健康保険組合 全国健康保険協会,健康保険組合,共済組合等 後期高齢者医療広域連合 | 自営業 被用者(被扶養者) 75歳以上 | 疾病,傷病 | 両様の給付 高額療養費 訪問看護医療費 など |
労災保険 | 国 | 労働者 | 業務災害,通勤災害 | 療養(補償)給付 障がい(補償)年金 介護(補償)給付 など | |
雇用保険 | 国 | 労働者 | 失業など | 求職者給付 雇用促進給付 雇用継続給付 など | |
介護保険 | 市町村 | 市町村に住所を有する40歳以上 | 要支援・要介護状態 | 介護給付 予防給付 市町村特別給付 |
民間保険の概要
民間保険とは
自由意思に基づいて選択し加入する保険で,民間企業などが運営を行っている。社会保険制度を補充する役割がある。
第1分野(生命保険)
人の生命や傷病にかかわる損失を補償することを目的とする保険で,死亡保険,生存保険,養老保険などがある。
第2分野(損害保険)
自然災害や自動車事故など,偶然の事故により生じた損害を補償することを目的とする保険で,地震保険,自動車保険,傷害保険などがある。
第3分野(医療保険・介護保険等)
第1分,第2分野の保険のどちらにも属さない種類の保険で,医療保険,介護保険,がん保険などがある。
社会福祉の法体系
福祉三法体制
- 児童福祉法
- 身体障害者福祉法
- 生活保護法
福祉六法体制
- 知的障害者福祉法
- 老人福祉法
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法
法律名 | 定めている事項 | 公布 |
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児童福祉法 | 「児童福祉施設」「児童相談所」「児童福祉司」「児童委員」「保育士」など | 昭和22年 |
身体障害者福祉法 | 「更生援護」「身体障害者更生相談所」「身体障害者福祉司」「身体障害者社会参加支援施設」など | 昭和24年 |
生活保護法 | 「保護の種類」「保護の方法」「保護施設」 | 昭和25年 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 「精神保健福祉センター」「措置入院・医療保護入院等」「精神保健福祉手帳」など | 昭和25年※1 |
社会福祉法 | 「福祉事務所」「社会福祉主事」「社会福祉法人」「社会福祉事業」「福祉サービスの適切な利用」など | 昭和26年※2 |
知的障害者福祉法 | 「更生援護」「知的障害者更生相談所」「知的障害者福祉司」など | 昭和35年※3 |
老人福祉法 | 「老人福祉施設」「福祉の措置」「老人福祉計画」「有料老人ホーム」など | 昭和38年 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 「福祉の措置」「母子福祉施設」「福祉資金貸付」など | 昭和39年 ※4 |
発達障害者支援法 | 「発達障がいの早期発見」「発達障碍者の支援」「発達障障害者支援センター」など | 平成16年 |
障害者総合支援法 | 「自立支援給付」「地域生活支援事業」「補助具」「自立支援医療」「障害福祉計画」など | 平成17年 ※5 |
サービス利用方式の整理
利用者が社会福祉援助を受けるための手続きは,大きく分けて「措置」制度と「利用契約」制度があります。
区分 | 申し立て内容 | 施設例 |
---|---|---|
措置 | 措置権者は,事業者に対象者の入所を委託 措置権者は,措置委託費を事業者に支払い,事業者は受託した対象者のサービスを提供 対象者に対し,負担能力に応じた費用徴収(応能負担) | 保護施設 養護老人ホーム 児童養護施設 婦人保護施設など |
利用契約 | ||
〇介護保険 | 利用者は,市町村の要介護認定を受けて,指定事業者との契約によりサービスを利用 利用者は利用負担額(応益負担)を支払い,市町村は介護保険給付を支給(事業者が代理受領) | 居宅サービス事業所 介護保険施設 |
〇自立支援給付 | 利用者は,市町村の自立支援給付支給決定を受けて,指定事業者との契約によりサービスを利用 利用者は利用者負担額(応益負担)を支払い,市町村は自立支援給付に要する費用を支給(事業者が代理受領) 障害児入所施設の支給決定は都道府県等が行い,児童福祉法に基づき障害児入所給付費を支給 | 障害者支援施設 障害者福祉サービス事業所 |
〇子どものための教育・保育給付 | 利用者は,市町村に保育の必要性の認定を受けて,施設・事業者との契約によりサービスを利用(私立保育園は市町村と契約) 利用者は保育料(応能負担)を支払い,市町村は施設型給付等を支給(事業者が代理受領) | 保育所 認定こども園 地域保育 |
〇行政との契約 | 利用者は希望する事業者を選択し地方校長団体に利用を申し込む 地方公共団体は利用者が選択した事業者に対しサービス提供を委託 利用者は利用者負担額(応能負担)を支払い,地方公共団体はサービス実施に要した費用を支給 | 助産施設 母子生活支援施設 |
〇事業費補助 | 利用者は,事業者との契約によりサービスを利用 利用者は利用料金を支払い,地方公共団体は事業者からの申請により事業費を補助 | 軽費老人ホーム 地域活動支援センター 聴覚障害者情報提供施設 点字図書館など |
年齢の定義
出生から民法上大人になるまで | ||
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新生児 | 母子保護法 | 出生後28日を経過していない乳児 |
乳児 | 児童福祉法・母子保護法 | 1歳未満 |
幼児 | 児童福祉法・母子保護法 | 1歳~小学校就学の始期 |
犯罪少年 | 少年法 | 14歳以上20歳未満 |
児童 | 児童手当法 | 支給対象は15歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
児童福祉法 | 18歳未満 | |
児童扶養手当法 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで | |
成年 | 民法 | 18歳以上(2022年度より) 法律上大人となる |
障害児 | 障害者総合支援法 | 18歳未満 |
障害者 | 障害者総合支援法 | 18歳以上 |
20歳から | ||
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少年 | 少年法 | 20歳未満(特定少年は18歳) |
障害児 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 20歳未満の一定の障害の状態にある者 |
児童 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 20歳未満 |
40歳から | ||
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特定健康診査 | 高齢者医療確保法 | 40歳以上に実施 |
高年齢者 | 高年齢者雇用安定法 | 55歳以上 |
ケアハウス 老人クラブ シルバー人材 | 60歳以上 | |
第2号被保険者 | 介護保険法 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
国民年金法 | 20歳以上60歳未満 | |
第1号被保険者 | 介護保険法 | 65歳以上 |
措置 | 老人福祉法 | 原則65歳以上 |
高齢者 | 高齢者虐待防止法 | 65歳以上 |
厚生年金 | 最大70歳未満まで加入できる | |
被保険者 | 後期高齢者医療制度 | 75歳以上(65~75歳未満の一定の障害者も加入できる) |