内縁者による遺族年金の受給

author:弁護士法人AURA(アウラ)

内縁者による遺族年金の受給

遺族年金|基本|主に『配偶者』が受給する

公的な年金制度として遺族年金があります。

法律婚と内縁の違いが表面化する場面でもあります。


遺族年金の種類

名称制度
遺族基礎年金国民年金に含まれる制度
遺族厚生年金厚生年金に含まれる制度

受給者

代表的な受給権者は配偶者ですが、内縁者を含みます。婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

このように事実婚=内縁を法律婚と同等に扱うことが原則となっています。

しかし、特殊な事情があると両者の違いが現れることがあります。

重婚的内縁関係と遺族年金

正妻と内縁の妻の両方が存在する場合(重婚的内縁)、判例の見解は統一されておらず、揺れています。

正妻との関係形骸化を条件とする見解

戸籍上の配偶者との別居期間が長く、かつ、戸籍上の配偶者に対する経済的支援をしていない場合、内縁者への支給が認められるとします。

※戸籍上の妻との別居期間が約17年で、経済的支援はなく、内縁の妻との同居期間は約16年である場合、内妻への支給を認めた裁判例があります。

他方、戸籍上の妻との間で離婚についての具体的な合意はなく、別居後も経済的に妻を支援しており、夫からの離婚請求が認容される余地はなかった場合、内縁の妻への支給を認めなかった裁判例もあります。

戸籍上の妻との別居期間が約36年で、生活費の送金は継続していた場合、内妻に対する支給を認めなかった(=正妻への支給を認めた)裁判例があります。

正妻との関係と内縁者への支給をリンクさせない見解

戸籍上の配偶者に対する遺族年金の支給と内縁者に対するそれは、独立して判断すべきであるとします。

内縁→養子縁組

事案

AとBが内縁関係にあった。
AとBが養子縁組をした。
Aが亡くなった。
Bは遺族年金の給付を申請した。

裁判所の判断

養親と養子は婚姻ができないので、婚姻関係と同様の事情に該当しない。→ 遺族年金の支給を認めない

遺族年金支給対象×『母子/父子』家庭

遺族年金は文字どおり「遺族」に支給される制度で、以前は母子家庭のみが支給対象でしたが、その後の法改正により、平成26年4月から、父子家庭となった場合も支給対象に追加されました。

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