医療保険:保健制度

author:弁護士法人AURA(アウラ)

健康日本21(21世紀における国民健康づくりの運動)

21世紀の日本を、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活気のある社会とするため、壮年期志望の現象、健康寿命の延伸及び成果tの質の向上を実現することを目的としています。

目標事項(一部抜粋)現状目標値
健康寿命の延伸と健康格差の縮小健康寿命の延伸男性70.42年
女性73.62年
平均寿命増加分を上回る増加
健康格差の縮小男性2.79年
女性2.95年
都道府県格差の縮小
生活習慣病の発症予防と重症化予防がん検診の受診率の向上胃がん男性36.6%50%
メタボリックシンドローム該当者、予備軍の減少1400万人25%減少
社会生活を営むために必要な機能の維持・向上メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合33.7%100%
ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合※144.4%80%
健康を支え、守るための社会環境の整備居住地域でお互いに助け合っていると思う国民の割合50.4%65%
栄養、食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康にかんsる生活習慣病及び社会環境の改善肥満者(BMI25以上)の割合(20〜60歳未満の男性)※231.2%28%
食塩摂取の減少10.6g8g
野菜と果物の摂取量の増加282g350g
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少男性15.3%13%
成人の喫煙率の減少19.5%12%
80歳で20歯以上の自分の歯を有する人の割合25%60%
※1ロコモティブシンドローム(運動器症候群)=運動器の機能が低下し、要介護や寝たきりになる危険性が高い状態。※2BMI=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)

健康増進法

目的

国民の健康の増進の総合的な推進に関する基本的な事項を定め、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の控除を図る

健康増進計画

都道府県は、都道府県健康増進計画を定める(義務)

市町村は、市町村健康増進計画を定めよう努める(努力義務)

国民健康・栄養調査

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行う

保健指導等

市町村は、栄養改善その他の生活習慣の改善移管する事項について相談・保健指導を実施する

健康増進事業の実施

市町村は、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウィルス健診、「特定健康診査非対象者」に対する健康診査、保健指導、がん検診などの事業を実施する

受動喫煙の防止

何人も、正当な理由がなく、喫煙禁止場所で喫煙してはならない(2020年4月改正)

都道府県知事は、違反者に対し、喫煙の中止又は特定施設での喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる

健康

WHO憲章の健康の定義

健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良子な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない

健康寿命

介護を受けたり病気で寝たきりになったりせずに自立して生活できる期間をいう

アルマ・アタ宣言

プライマリヘルスケアの重要性が示された最初の国際宣言

先進国と発展途上国間における人々の健康状態の不平等について言及している

プライマリヘルスケア

実践的で、科学的に有効で、社会に需要されうる手段と技術に基づいた、欠くことのできないヘルスケアのこと

ヘルスプロモーション

WHO(世界保健機関)が1986年のオタワ憲章で提唱

ヘルスプロモーションとは

人々が自らの健康とその決定要因をコントローつし、改善することができるようにするプロセスのこと

特定健康診査

2019年度特定健康診査・特定保健指導の実績について

特定健康検査

対象者実施主体根拠法目的
40歳以上75歳未満
(医療保険加入者)
医療保険者高齢者の医療の確保に関する法律メタボリックシンドローム対策

健康診査(努力義務)

対象者実施主体根拠法目的
75歳以上
(後期高齢者医療被保険者)
後期高齢者医療広域連合高齢者の医療の確保に関する法律メタボリックシンドローム対策

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で次の1〜3のうち2つ以上該当する状態。健康結果に応じ「特定保健指導」が行われる

  1. 高血糖
    • 空腹時血糖値が110mg/dl
  2. 高血圧
    • 収縮機血圧130m mHg以上かつ/又は拡張期血圧が85m mHg以上
  3. 脂質以上
    • 中性脂肪が250mg/dl以上かつ/又はHDLコレステロール40mg/dl未満

特定健診・特定保健指導

対象者
特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、動機づけ支援や積極的支援などの特定保健指導が実施される

実施状況(2019年度)

特定健康診査の受診者(受診率)約2994万人(55.6%)
メタボリックシンドローム 該当者約474万人(15.8%)
メタボリックシンドローム 予備軍約369万人(12.3%)

母子保健法の概要

目的

母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに幼児の健康の保持及び増進を図るため、保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。

乳幼児の健康保持増進

球児及び幼児は、心身ともに健康な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ増進されなければならない。

国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、母子保健に関する施策が、乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、母子保健の理念が具現されるよう配慮されなければならない

用語の定義

妊産婦妊娠中または出産後1年以内の女子をう
乳児1歳に満たない者をいう
新生児出生後28日を経過していない乳児をいう
幼児満1歳から小学校修学の始期に達するまでのものをいう
未熟児身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生児に有する諸機能を得るに至るまでの者をいう

養育医療

市町村は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の公費負担する(所得に応じて自己負担あり)

対象
出生児の体重が2000以下
生活能力が特に薄弱で、一定の症状を示すもの

妊娠の届出

妊娠したものは、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない

母子手帳の交付

市町村は、妊娠の届出をした者に、母子手帳を交付しなければならない

低体重児の届出

体重が2500g未満の乳児が出生したときは、保護者が乳児の現在地の市町村へ届出しなければならない。

健康診査

1歳6ヶ月児健康診査市町村は、満1歳6ヶ月を超え2歳に達しない幼児に健康診査を行う
3歳児健康診査市町村は、満3歳を超え4歳に達しない幼児に健康診査を行う

保健指導

市町村は、妊産婦・配偶者・保護者に対し、妊娠、出産、育児に関し必要な保健指導を行う

妊産婦の訪問指導等

市町村長は、健康診査の結果に基づき妊産婦の健康状態に応じ、保健師等妊産婦を訪問して必要な指導を行う

母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)

子育て世代包括センターに役割に関する図

平成29年度より子育て世代包括支援センターが法定化されました。現状様々な機関が個々に行っている妊娠期から子育て期に渡るまでの支援について、ワンストップの拠点として切れ目のない支援を実施するところです。

市町村は、必要に応じ、次の事業を行う母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。

  1. 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に感sルシエンに必要な実情の把握
  2. 母子健康に関する各種の相談に応ずること
  3. 母性ならびに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと
  4. 母性及び児童の保険医療又は福祉に関する機関との連携調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、厚生労働省令で定める支援を行うこと
  5. 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行う

産後ケア事業

市町村は、産後ケアを必要とする出産後1年を経過していない女子並びに乳児につき、次のいずれかに揚げる事業を行うよう努めなければならない。令和3年4月試行

訪問事業産後ケアを必要とする出産後1年を経過していない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
通所事業産後ケアセンターなどに産後ケアを必要とする出産後1年を経過していない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
短期入所事業産後ケアセンターに産後ケアを必要とする出産後1年を経過していない女子及び乳児を短期入所させ、産後ケアを行う事業
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