相続分の譲渡
遺産全体に対する各相続人の分数的割合(相続人としての地位)を相続分と呼びます。遺産の中の特定の財産・権利とは違います。
相続人は,相続により承継した相続分を譲渡することができます。
相続分を譲渡した相続人は,遺産分割の協議・調停・審判などの手続から離脱します。
譲受人
相続分譲渡の譲受人には制限がなく,相続人以外への譲渡も可能ですが,現実には,他の相続人の1人への譲渡が多いでしょう。
相続分のうち一部だけ(例えば2分の1)を譲渡することも可能です。
相続債務
相続分を譲渡した相続人は,完全に相続関係から離脱することにはなりません。
相続債務だけは債権者という譲渡に関与しない第三者が存在することから,その債権者が承諾しない限り,相続分の譲渡がなかったものとして扱われます。
債権者が相続分の譲渡に同意すれば,相続債務の負担はなくなります。
農地
相続財産の中に農地があると,相続分の譲渡により農地の共有持分が移転するような状況になります。
農地の所有権移転では,原則として農業委員会の許可が必要であるため(効力要件とされています。),相続人以外の者への相続分の譲渡の場合は,原則に戻って許可は必要となります。
しかし,(他の)相続人への相続分の譲渡については許可が不要です。
相続分譲渡の方式は決まっていないが記録にするため書面の調印がベター
遺産分割
相続分を譲り受けた者は,遺産分割協議に参加します。
協議がまとまらず,家庭裁判所の調停や審判となった場合には当事者として参加できます。
相続分の譲渡がなされた後に,相続人(の地位を有する者)の間で遺産分割の調停が成立,又は審判が確定した時には,相続の登記をすることになります。
相続分譲渡→取戻権行使→遺産分割への参加を回避
取戻権
相続分は自由に譲渡することが可能ですが,これを強制的に阻止する方法があります。
共同相続人以外の者が相続分を譲り受けた場合,相続人は,相続分譲渡後1か月以内に,強制的に買い取ることができます(民法905条)。
好ましくない者に相続分が譲渡された場合,取戻権を行使することによって,遺産分割への参加を回避することができます。
この場合,相続分の価額・費用を償還する必要があります。
相続税
〈相続人への相続分譲渡〉
相続税申告前の相続分譲渡→変更後の相続分で申告する相続人間で相続分の譲渡が行われると,法定相続分が修正されたような状態になります。
相続分譲渡が反映された相続分を元に相続税が算定されます。
有償で譲渡された場合は譲渡代金分について,譲渡人は加算,譲受人は減額します。
相続税申告後に相続分譲渡が行われ,その後,遺産分割(協議・調停・審判)が終了した場合,既に行った申告の内容が間違っている状態になるので,相続分譲渡による変動を反映させるため,修正申告又は更正(変更)請求する必要があります。
〈相続人以外への相続分譲渡〉
相続分の譲渡人は,その後遺産分割(協議や審判)に参加せず,具体的承継も受けませんが,相続税の申告を行うべきでしょう。
譲受人は,譲渡代金との関係で差があれば,贈与を受けたとみなされ,贈与税が課せられます。
相続分の放棄
相続分の譲渡と似ている手段(手続)として,相続分の放棄があります。遺産分割から離脱するという効果では相続分の譲渡と同じです。
しかし,相続分の放棄には,相続人の1人が単独で行うことができるなど,相続分の譲渡とは異なる扱いもあります。
詳細は,相続分の放棄
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