相続と生命(死亡)保険金

author:弁護士法人AURA(アウラ)
男性

生命(死亡)保険金と相続

生命保険契約の被保険者が死亡すると,受取人に保険金請求権が発生し,生命(死亡)保険金を受け取ることができます。
 この生命(死亡)保険金(請求権)は,相続財産になるのでしょうか,また,特別受益に該当するのでしょうか,遺留分との関係はどうなのでしょうか。

被相続人自身が受取人である場合

保険契約により受取人が被相続人自身となっている場合,保険金(請求権)は相続財産として扱われます。

相続人が受取人である場合

〈具体例〉

Aは生命保険に加入し,Aが被保険者,受取,人がAの子となっていた。
保険料はAが支払っていた。

Aが死亡した。
〈結論〉

受取人(相続人)の固有財産であって,相続財産には該当しません。
〈理由〉

・被相続人名義の財産が移転したわけではない。

・保険契約という第三者との契約により発生した支払請求権であり,その支払のタイミングが被相続人の死亡時であったただけである。

相続人が受取人の生命(死亡)保険金の特別受益性(平成16年判例)

① 問題点

相続人が生命(死亡)保険金の受取人である場合,その保険金は相続財産ではないので,かつて,これを特別受益としなければ,他の相続人との間で不公平となるのではないかという意見がありました。

特定の相続人を受取人として,被相続人が保険料を支払うことにより,特定の相続人に保険金を受け取らせることは,遺贈や生前贈与と同様,被相続人がその財産を特定の相続人に譲渡するのと同じではないかという考えです。しかし,生命保険は,贈与や遺贈とは違う面もあります。

② 最高裁平成16年10月29日判決

「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない・・・。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる・・・。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」

生命(死亡)保険金の特別受益性の判断基準の曖昧さ

生命保険金が特別受益に該当するかどうかについての平成16年判例は,相続財産と保険金の比率で判定できるといえます。しかし,具体的な事案について,例外にあたるかどうかという判定を確実にできるわけではありません。

具体的事案における予想の精度が低く,法律の素人である一般市民が遺産分割協議で参照できるような判断基準が明らかであるとは言い難いのです。

ただし,この判断をした裁判例は蓄積されつつあります。

① 保険金比率≒100%→特段の事情あり

〈事案〉(東京高裁平成17年10月27日)

Aには,長男Bと次男Cがいる。

Aは生命保険に加入し,Aが被保険者,受取人がBとなっていた。
保険料はAが支払っていた。

Aが死亡した。
Bが約1億0129万円の生命保険金を受給した。
遺産総額は約1億0134万円相当であった。
扶養や療養看護を託するなどの明確な意図は認められない。

〈裁判所の判断〉

「特段の事情」を認めた。
→保険金全額が特別受益に該当する。

② 保険金比率=61%→特段の事情あり

〈事案〉(名古屋高裁平成18年3月27日)

相続人のうち妻Aが保険金を受領した。
保険金の合計額は約5154万円で,遺産総額の約61%だった。
婚姻期間は約3年半だった。

〈裁判所の判断〉

「特段の事情」を認めた。
→保険金全額が特別受益に該当する。
※婚姻期間が短いという特殊事情が考慮されている
→単純に比率だけで判断されたわけではない

③ 保険金比率=6%→特段の事情なし

〈事案〉(大阪家裁堺支部平成18年3月22日)

被相続人には4人の子がいる。
子のうち1人Aが約428万円の保険金を受領した
遺産総額の約6%であった

Aは長年被相続人と同居していた
Aは被相続人の入通院時の世話をしていた

〈裁判所の判断〉

「特段の事情」を認めなかった。
→保険金は特別受益に該当しない。

男性と女性

生命保険金を特別受益とした場合の持戻額

例外的に,生命保険金を特別受益として扱う場合,どの範囲で特別受益となるのか(持ち戻す金額)の計算方法について,複数の見解があります。

・払戻額=保険金×(被相続人が負担した保険料/保険料の全額)・・・裁判例
・被相続人が支払った保険料(掛金)の金額とする見解(支払保険料説)

・保険金額(受領額)とする見解(保険金額説)

・死亡時における解約返戻金額とする見解(死亡時解約金説)

生命(死亡)保険金の遺留分における扱い(平成14年判例)

生命(死亡)保険が特別受益にあたるかどうかとは別の問題として,遺留分に関してどのように扱うかという問題について。平成14年判例は,遺留分算定のための基礎財産や遺留分減殺請求(平成30年改正前)の対象としては扱わないという判断を示しました。

特別受益と遺留分に関する判断の比較

生命(死亡)保険金について,平成14年判例が遺留分に関する判断を,平成16年判例が特別受益に関する判断を示しましたが,特別受益に関する平成16年判例だけが例外を示しています。
ところで,平成30年改正民法により,特別受益にあたる贈与(などの無償処分)は,遺留分算定のための基礎財産とすることが明文化されました。そこで,生命(死亡)保険金は,特別受益と遺留分で判断が違うのか同じなのかという疑問が出てきます。

生命(死亡)保険金請求権が特別受益に準ずるものとして扱われる場合に,それが遺留分減殺請求の対象になるかは今後に残された問題です。

遺留分侵害額の計算における生命保険金

平成14年判例は,生命(死亡)保険金を遺留分算定のための基礎財産に含めないと判断しましたが,平成16年判例(特別受益)のように,個別的事情によって(特別受益と同じように)生命保険金を遺留分算定のための基礎財産に含めるとした場合には,遺留分侵害額の負担の順序について,遺贈・贈与との先後をどうするかという問題が生じます。これについては,統一的な見解はありません。

相続における死亡退職金・遺族年金

生命保険金(請求権)の扱いと似ている問題として,死亡退職金や遺族年金・弔慰金の相続における扱いです。

詳細は,相続と生命(死亡)保険金,相続と遺族年金

紅葉

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