障害者福祉

author:弁護士法人AURA(アウラ)

障害者福祉制度とは

障害者総合支援法

2005年(平成17年)交付。平成25年4月より「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に題名を変更。

サービスを利用するための共通の仕組みを定めている。

障害者基本法(1970年昭和45年交付)

施策の基本事項を定めている

身体障害者福祉法知的障害者福祉法精神保健および精神障害者福祉に関する法律発達知障害者支援法児童福祉法
1949年(昭和24年)交付1960年(昭和35年)交付1950年(昭和25年)交付2004年(平成16年)交付1947年(昭和22年)交付

障害者基本法

目的

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生するから社会を実現するため、障害者の自立および 社会参加の支援等のための施策に関し、基本原理を定め、基本施策となる事項を定めること等により、総合的か計画的に推進することが目的とされています。

定義

障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の身体の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう

社会的障壁

障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における物事、制度、習行、観念その他一切のものをいう

地域社会における共生等

強制する社会の実現は、次に掲げる項目を旨として図らなければならない

すべて障害者あ、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を確保されること
すべて障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において他の人々との共生することを妨げられないこと
すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されると共に、情報の取得又は利用のための手段について選択の機会の拡大を図られること

差別の禁止

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない

国及び地方公共団体の責務

国および地方公共団体は、第1条に規定する社会の実現を図るため、基本原則にのっとり、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する

国民の責務

国民は基本原則にのっとり、第1条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない

障害者週間

障害者週間は、12ガル3日から12月9日までの1週間とする

施策の基本方針

障害者の自立および社会参加の支援のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態および生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、および実施されなければならない

障害者基本計画

政府は障害者基本計画、都道府県は都道府県障害者計画、市町村は市町村障害者計画を策定しなければならない。

内閣総理大臣は、関係情勢機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聞いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない

基本的施策

医療、介護等について

国および地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付およびリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない

年金等について

国および地方公共団体は、障害者の自立および生活の安定に資するため、年金、手当等の精度に関し必要な施策を講じなければならない

教育

国および地方公共団体は、障害者がその年齢および能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう配慮しつつ、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童および生徒と共にに教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容および方法の改善および充実を図り等必要な施策を講じなければならない。

療育

国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその短な場所においてりょいくその他これに関する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない

職業相談等

国および地方公共団体は、障害者の多様な就業機会を確保するよう努めるとともに、ここの障害者の特性に配慮した

職業相談、職業指導、職業訓練\および職業紹介したの実施その他必要な施策を講じなければならない

雇用の促進

国および地方公共団体は、国および地方公共団体並びに事業者のおける障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他施策を講じなければならない

住宅の確保

国および地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活絵尾営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、および障害者の日常生活に適するような住宅の整備の促進をするよう必要な施策を講じなければならない

公共的施設のバリアフリー化

国および地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害者の自立および社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に理容できるようなしせうんの構造および設備等の計画的推進を図らなければならない

相談等

国および地方公共団体は、障害者およびその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他障害者の権利利益の保護等のための施策が適切に行われ又広く利用され流用にしなければならない

経済的負担の軽減

国および地方公共団体は、障害者および障害者を不要する者の経済的負担の軽減を図るため、税制上の措置、公共的施設の理容等の減免その他必要な施策を講じなけれなならない

文化的諸条件の整備等

国および地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動しての助成その他必要な施策を講じなければならない

国際協力

国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない

障害者政策委員会

内閣府に障害者政策委員会を設置

委員

委員は、障害者、障害者の自立および社会参加に関する事業に従事するもの並びに学識経験者のある者の内から、内閣総理大臣が任命する

事務

障害者基本計画又は変更にあたって調査審議や意見具申を行うとともに、計画の実施状況の監視や韓国を行う

障害者の定義

身体障害者

法律上の定義

「身体障害者障害程度等級票表」に揚げる身体上の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から手帳の交付を受けたもの

手帳制度等級有効期限写真の添付
身体障害者手帳
(15歳未満の障害時は保護者が申請※1)
1〜6級原則なし※2あり
(※1)乳幼児の障害認定は、障害の種類に応じて、障がいの程度を判定することが可能となる年齢(おおむね3歳)以降に行う(※2)乳幼児や指定医が再認定する必要ありとした人は、再認定の期日を指定される

知的障害者

法律上の定義はない

知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため何らかの可愛を必要とする者(※3)

手帳制度等級有効期限写真の添付
療育手帳A、B
(自治体によって異なる)
ありあり
(※3)厚生労働省「利的障害児(者)基礎調査)の定義

精神障害者

法律上の定義

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者

手帳制度等級有効期限写真の添付
精神障害者保健福祉手帳(※4)1〜3級2年あり
(※4)知的障害があり、その他精神疾患がない者は、療育手帳があるため手帳の対象とならない

身体障害者障害程度等級表

同一の等級について2つ以上重複する障害がある場合は1級上とする

視覚障害

1級2級3級4級5級6級7級
○○○○○○ー

聴覚障害

1級2級3級4級5級6級7級
ー○○○ー○ー

平衡機能障害

1級2級3級4級5級6級7級
ーー○ー○ーー

音声・言語・そしゃく機能障害

1級2級3級4級5級6級7級
ーー○○ーーー

肢体不自由

上肢

1級2級3級4級5級6級7級
○○○○○○○

下肢

1級2級3級4級5級6級7級
○○○○○○○

体幹

1級2級3級4級5級6級7級
○○○ー○ーー

内部障害

心臓

1級2級3級4級5級6級7級
○ー○○ーーー

腎臓

1級2級3級4級5級6級7級
○ー○○ーーー

呼吸器

1級2級3級4級5級6級7級
○ー○○ーーー

膀胱又は直腸

1級2級3級4級5級6級7級
○ー○○ーーー

小腸

1級2級3級4級5級6級7級
○ー○○ーーー

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害

1級2級3級4級5級6級7級
○○○○ーーー

肝臓

1級2級3級4級5級6級7級
○○○○ーーー

異なる等級について2つ以上の重複をうる障害がある場合は、障害の程度を勘案して、当該等級より上の級ろすることができる

障害等級の指数

1級(18)2級(11)3級(7)4級(4)5級(2)6級(1)7級(0.5)

合計指数による認定等級

1級2級3級4級5級6級
18以上11〜177〜104〜62〜31

障害者に関する統計

参考資料:内閣府「令和3年版障害者白書」

身体障害児・者

総数は436万人

年齢区分人数入所(入院)者の割合
18歳以上419万人2%
18歳未満7万人2%

知的障害児・者

総数109万人

年齢区分人数入所(入院)者の割合
18歳以上85万人12%
18歳未満23万人12%

精神障害者

総数419万人

年齢区分人数入所(入院)者の割合
20歳以上392万人7%
20歳未満28万人7%

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