平成30年民法改正前の遺留分権

author:弁護士法人AURA(アウラ)
男性

民法改正

遺留分の権利は,平成30年の民法民法改正によって,その法的性質が大きく変わりました。ただ,令和元年6月30日より前の相続について現在進行中の調停や審判では改正前の民法が適用されます。

遺留分減殺請求権の法的性質と効力発生時期(改正前)

①遺留分減殺請求権の法的性質は形成権と解釈されています。つまり,減殺請求の意思表示によって効果が生じるということです。効果の発生時点は減殺請求の意思表示の時点ということになります。

②遺留分減殺請求権の行使(通知による意思表示)により,当然に物権的効果が生じます。通知の到達時に確定的な効果が生じるのです。

遺産分割などのような遡及効はありません。

詳細は,遺産分割等の遡及効

④遺留分減殺の物権的効果

遺留分減殺請求の意思表示により効果が生じますが,その効果は,物権的効果(物権の移転という効果)であるという解釈が確立しています。が生じるのです。遺産(所有権)の一定割合が請求者に確定的に帰属(移転)するということです。
ア 遺贈・贈与の失効

減殺の対象となる遺贈・贈与について,遺留分を侵害する限度において当然に失効します。
(割合的な遺言(後記※1)は除く)

イ 復帰的物権変動の対抗関係(※2)

不動産の贈与について減殺の意思表示があった後に受贈者が第三者に譲渡した場合,減殺請求により贈与は無効となり,遺留分権利者は共有持分権を取得します。
したがって,第三者は,登記がなければ対抗できません。

え 消滅時効との関係を示した判例(※3)

遺留分減殺請求権は形成権であるから意思表示がなされれば当然に法律上効力が生じる
以後は減殺請求権自体の消滅時効を考える余地はない
※最高裁昭和41年7月14日

割合的遺言に対する遺留分減殺の効果(改正前)

前述のように,遺留分減殺の効果は,原則として物権の変動の発生です。ただし,遺留分減殺の対象が割合を定める遺言(相続分の指定など)である場合には物権変動という効果は生じません。この場合は,指定相続分が修正されるという効果が生じます。
その後の遺産分割で修正後の相続分が用いられるということになります。

<割合的遺言に対する遺留分減殺の効果(改正前)(※1)>

あ 割合的な遺言(前提)

相続分の指定遺言
割合的包括遺贈
割合的相続させる遺言

い 遺留分減殺の効果

『あ』に対して遺留分減殺請求がなされた場合
(指定)相続分の割合が修正されるにとどまる

う 遺留分減殺後の共有の性質

遺留分権利者に帰属する権利は遺産性を失わない(遺産共有のままである)
共有関係を解消する方法は遺産分割である
詳しくはこちら|相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)

遺留分減殺の対象となる財産(概要・改正前)

前記のように,遺留分減殺請求の意思表示により,(割合的遺言を覗いて)物権の移転という効果が生じますが,実際には遺贈(遺言)や生前贈与によって移転した財産が複数あり,どの財産が対象となるのか,が問題となることが多いです。これについては減殺される順序が定められています。
このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分の負担(改正前=減殺される財産,改正後=遺留分侵害額請求の相手方と金額)

遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続の種類(概要・改正前)

遺留分減殺の意思表示により移転する物権の内容は,通常,共有持分権であることが多いです。この場合,結果として共有の状態になります。この共有を解消する手続は,遺産分割ではなく共有物分割となります。
この点,割合的な遺言に対する遺留分減殺では,指定相続分が修正されるだけなので,その後,遺産分割をして共有を解消することになります。
このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続

課税では遺留分減殺を新たな取引として扱わない(概要・改正前)

遺留分減殺請求の効果は,相続の後に発生します(前記)。つまり,遺産による財産の移転とは別に,遺留分減殺請求による財産の移転があるといえます。そうすると,2つの財産の移転について課税されるように思えます。しかし,実質的には全体として1つの相続といえます。
そこで,税務上は遺留分減殺請求の結果を前提として相続税が課税されます。
既に相続税申告をしていれば,更正の請求や修正申告をすることになります。ただし実務では相続人の間で納税の負担を調整して,これらの税務手続を回避することも多いです。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求により税務手続が必要だが当事者間の調整で省略できる

遺留分減殺請求権の問題点と平成30年民法改正

以上で説明したような遺留分の権利の性質がもととなり,いろいろと不都合が生じることが指摘されていました。そこで,平成30年の民法改正で,遺留分の制度が大きく変わりました。形成権であることは維持されていますが,物権の移転という効果は生じず,金銭債権が生じるということになりました。そこで,遺留分減殺請求の後に目的物の引渡を請求することや共有物分割をする,ということをしなくてよくなりました。

<遺留分減殺請求権の問題点と平成30年民法改正>

あ 改正前の問題点

遺留分減殺請求権の物権的効果に基づく現物返還は,次のような問題があった
事業承継を妨げる
共有関係をめぐって新たな紛争を発生させる
生活保障などの遺留分の機能からみて現物を確保する必要性はない
※小池泰『『遺留分制度に関する見直し』について』/『論究ジュリスト20号』2017年p39
※潮見佳男『遺留分減殺請求権』/『法律時報89巻11号』2017年p54
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p478

い 改正による変更点

平成30年改正民法により遺留分に関する規定が大きく変更された
改正法では,遺留分請求権は形成権であることを前提として,その行使によって物権的効果が発生するのではなく,単なる金銭債権が発生することとされた
※民法1046条

男性と女性

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

Page Top