障害者福祉に関するその他の制度

author:弁護士法人AURA(アウラ)

目次

身体障害者補助犬法

平成14年10月施行

身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関などを利用する場合において身体よう会社補助券を同伴することができるにするための措置を講ずること等により、身体障害者の自立および社会参加の促進に寄与することが目的

身体障害者補助犬とは

  • 盲導犬
  • 介助犬
  • 聴導犬
カラー
モノクロ

施設等における身体障害者補助犬の同伴等

同伴受け入れ義務

  • 国や地方公共団体等が管理する公共施設
  • 電車、バス、タクシーなどの公共交通機関
  • 飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の人が利用する施設
  • 従業員43.五人以上の民間事業所

同伴受け入れ努力義務

住宅を管理するもの(国や地方公共団体等を除く)

バリアフリー法

目的

公共交通機関の旅客施設および車両等、道路、路外駐車場、公園、建築物の構造および設備を改善するための措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の理容じょうのリベンジ性および安全性の向上を図る

基本構想

市町村は、国が定める基本方針に基づき、重点設備地区のバリアフリー化のための「基本構想」を作成するよう努める

市町村は、概ね5年ごとに、事業の実施の状況について調査、分析及び評価を行うよう務める

移動等円滑化基準

一定の「建築物」「公共交通機関」「道路」「路外駐車場」「都市公園」を新設などする場合はバリアフリー化基準(移動等円滑化基準)に適合することが義務づけられている

障害者優先調達推進法(平成25年4月施行)

国および独立行政法人等の責務

国及び独立行政法人等は、物品物等の調達にあたっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るために優先的に障害者就労施設等から物品等の調達するよう努めなければならない

障害者就労施設等

  • 障害者総合支援法に基づく事業所・施設等
  • 障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所
  • 在宅就業障害者

公契約における障害者の就業を促進するための措置

※正式名称:国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律

国および独立行政邦人等は、公契約について、競争参加資格を定めるにあたって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度の物品を調達していることに配慮する等輸送会社の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする

障害者差別解消法(平成28年4月施行)

経緯と目的

国連の「障害者の絵kん力感する条約」と締結に向けた効果に法制度の整備の一貫として、平成25年6月に交付され平成28年4月に施行されました。

障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に実b描くと個性を宗長手記あいながらキョウ勢する社会の実現にしすることを目的とする

差別を解消とするための措置

行政機関等や事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない

行政機関等は、障がい者からの医師の表明があった場合、その実施に伴う負担が荷重でない時は、社会的障壁の除去の実施について必要かつごお売り的な配慮をしなければならない(事業者は努力義務)

※令和3年6月4日から起算して3年を超えていない範囲内において成れで定める日から民間事象者も合理的配慮が義務づけられる

障害者や差別解消支援地域協議会(障害を理由とする差別の解消に関する法律)

国や地方公共団体の関係機関は、地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消取組のネットワークとして、障害者差別解消支援協議会を設置できる

障害者スポーツ

パラリンピック

国際身体障害者スポーツ大会のこと。4年に1回、オリンピック開催地で行われる。イギリスの病院で脊椎損傷者が参加する協議会の開催がきっかけとなりました。

その他

  • スペシャルオリンピックス(知的障害者のためにスポーツプログラムを提供する国際的なスポーツ組織)
  • デフリンピック(聴覚障害者のための総合スポーツ大会)
  • ゆうあいピック(全国知的障害者スポーツ大会)
  • フェスピック競技大会(極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会)

性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(平成16年7月施行)

性同一性障害の定義

西部地学的には性別が明らかであるにも関わらず、心理的にはそれとは違う性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致してしているものをいう

性別の取扱いの変更の審判

家庭裁判所は、性同一性障害であって次にいずれかにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる

要件

  • 18歳以上であること(令和4年4月より)
  • 現に婚姻していないこと
  • 現に未成年の子がいないこと
  • 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること
  • その他身体ついて他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

身体障害者福祉法

身体障害者社会参加支援施設

身体障害者福祉センター

無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に提供するしせる

補装具作成施設

無料又は定額な料金で、補装具の作成又は修理を行う施設

盲導犬訓練施設

無料又は定額な料金で、盲導犬の指導を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、もうどう県の利用に必要な訓練を行う施設

視覚障害者情報提供センター

無料または定額な料金で、点字刊行物、聴覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物のせいs句や提供を行うほか、点訳、手話通訳等を行う者の養成、派遣などの便宜を供与するから施設

事業

身体障害者生活訓練等事業

身体障害者に対する展示又は手話の訓練、日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練を提供する事業

手話通訳事業

聴覚、言語機能または音声機能のため、音声言語により意思疎通を腹ことに支障がある寝台障害者につき、手話通訳等に関する便宜を提供する施設

介助犬訓練事業

介助犬の訓練を行うとともに、肢体不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業

聴導犬訓練事業

聴導犬の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業

その他

社会参加を推進する事業の実施

地方公共団体は、身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない

売店の設置

公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があったときは、公共的施設内において売店を設置することを許すように努めなければならない

製作品の購買

身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、身体障害者の製作した政令で定める物品について、行政機関に対し、購買を求めることができる

障害者の減免・割引制度

税金

障害者控除(所得税、住民税、相続税)

身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳
3〜6級B2・3級

特別障害者控除(所得税、住民税、相続税)

身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳
1、2級A1級

自動車税・自動車取得税の減免

身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳
一部A1級

NHK放送の受信料

全額免除半額免除
障害者手帳取得者がいる世帯で、世帯者全員が市町村税非課税世帯視覚、聴覚障害者、重度の障害者が世帯主である世帯

交通機関

JR(50%割引)国内航空(路線により割引率は異なる)タクシー(10%割引)有料道路(50%割引)など
第一種(本人+介護者)
第二種(本人)
第一種(本人+介護者)
第二種(本人)

発達障害者支援法

基本理念

発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行わなければならない

発達障害者の定義

発達障害者とは、発達障(自閉症、アスペルガー症候群その他後半生亜hったつ障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など脳機能の窓外で、通常低年齢で発現する障害)である者であって、発達障害及び社会的障壁により一条生活又は社会生活に制限を受けるもの

社会的障壁

発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

発達支援

発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う9つ発達障害者の特性に対応した医療的・福祉的及び教育的援助をいう

発達障害者支援センター

都道府県知事(指定都市市長)は、次に掲げる業務を、社会福祉法人乙に行わせ、又自ら行うことができる。

業務内容

  1. 発達障害の早期発見、早期発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと
  2. 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行う
  3. 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体にこれに従事する物に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行う
  4. 発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと

児童の発達障害の早期発見等

市町村は、母子保健法に規定する健康診査を行うにあたり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない

早期の発達支援

市町村っは、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講ずる

保育

市町村はあ、保育園における保育を行う場合、発達障害児の健全な発達が他の自フォウと共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をする

教育

国及び地方公共団体は、可能かな限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育支援等を行等、必要な措置を講じる

就労の支援

国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、ここの発達障害者の特性に応じ他適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他必要な支援に努めなければならない

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