成年後見制度において、判断能力の著しい低下を抱える方をサポートする保佐人の存在は重要です。保佐人は被保佐人の財産管理や重要な行為を助け、その財産が失われたり悪用されることを防ぐ役割を果たします。しかし、この責任を果たす保佐人の報酬については、一般の方にとってはあまり知られていないことも多いかもしれません。本コラムでは、保佐人の報酬に関する制度や目安、そして実際の運用について解説していきます。
保佐人とは
保佐人は、主に経済的な判断能力が著しく低下している人をサポートし、重要な財産を失ったり騙し取られたりすることを防ぐ役割を担います。
保佐人には、判断能力が著しく低下している人の親族(子どもや兄弟姉妹など)がなることもありますが、弁護士・司法書士などの国家資格を持つ専門家が、家庭裁判所から選任されることもあります。
主な専門職 |
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弁護士 |
司法書士 など |
保佐人の主な職務
保佐人の主な職務内容は以下の2つです。
同意と取り消し
保佐人は、判断能力の低下している被保佐人が行う財産に大きな影響を与える行為に対して、同意を与えるかどうかを決定します。また、保佐人の同意がなくなされた行為について、取り消しを行うこともあります。
代理権の付与
ご本人の財産に大きな影響を与える行為は民法によって定められています。このような場合、家庭裁判所の許可があれば、保佐人に成年後見人のような代理権を与えることができます。保佐人は代理権を持つことで、被保佐人の財産を管理し、代わりに重要な行為を行います。
保佐人が代理権を持つ場合、実質的には成年後見人と同じような役割を果たすことになります。ただし、保佐人は成年後見人のように身上の保護を行わない点に注意が必要です。
保佐人の報酬
保佐人の報酬には、基本報酬と付加報酬の2種類が存在します。
基本報酬
基本報酬は、保佐人が通常の職務を遂行するために支給される対価です。つまり、被保佐人の財産管理や重要な行為に対しての日常的な業務に対する報酬となります。
付加報酬
基本報酬は、保佐人が通常の職務を遂行するために支給される対価です。つまり、被保佐人の財産管理や重要な行為に対しての日常的な業務に対する報酬となります。
保佐人の報酬の目安
保佐人の基本報酬額は、ご本人や保佐人が独自に決定することはできず、家庭裁判所が決めます。家庭裁判所は報酬額についての目安を公表しており、成年後見人等の報酬のめやすとして参考にされます。
具体的な報酬額は、保佐人が管理する被保佐人の財産状況に応じて異なります。基本報酬は、保佐人が保有する現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託、国債など)の流動資産の合計金額によって、次のように3段階に分かれます。
流動資産 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
1000万以下 | 2万円 | 24万円 |
1000万超から5000万以下 | 3〜4万円 | 36〜48万円 |
5000万超 | 5〜6万円 | 60〜72万円 |
成年後見制度において保佐人として活動されている方は、実際のケースによって報酬額が異なることを理解していただく必要があります。報酬の目安は家庭裁判所が公表しているものがありますが、それが全てのケースに適用されるわけではなく、個別の状況に応じて柔軟に判断されるべきです。
特に、代理権が付与されていない保佐人の場合は、財産の管理が直接的な業務に含まれないため、流動資産の金額によって基本報酬が増減することはあまり考慮されないことがあります。そのような場合には、報酬額をより具体的なケースに合わせて家庭裁判所が決定することが一般的です。
保佐人の報酬については、被保佐人の財産状況や保佐人の業務内容などが考慮され、公正で適切な報酬が支給されるようになっています。保佐人の重要な役割を果たす上で、適正な報酬が確保されることを願っています。
付加報酬額の目安
注意:以下の金額は一般的な情報であり、地域やケースによって異なります。具体的な金額は家庭裁判所の指針や専門家の相談が必要です。
内容 | 金額の目安 |
---|---|
裁判手続きや法的手続きの対応 | おおよそ5万円~10万円程度 |
身上監護や介護に特別な負担がある場合 | おおよそ5万円~10万円程度 |
特別な資産管理が必要な場合(不動産や事業経営など) | おおよそ5万円~20万円程度 |
後見人との関係が複雑で対応が難しい場合 | おおよそ5万円~10万円程度 |
代理権が与えられていない保佐人は、基本的には被保佐人の財産管理などの重要な業務を担当しないため、付加報酬が発生することは少ないと考えられます。
付加報酬は、通常の保佐人の業務範囲を超える特別な業務や難しい事情に対して支払われる報酬であり、代理権が付与された保佐人が対象となる場合が多いです。これに対して、代理権が与えられていない保佐人は、ご本人の財産に大きな影響を与える行為を直接的に行わないため、付加報酬が発生することは限られると言えます。
したがって、代理権の有無によって保佐人の報酬の取り決めが異なることを理解しておくことが大切です。基本報酬は通常の業務に対する対価であり、付加報酬は特別な事情や業務に対して支払われる報酬であることを再確認しておきましょう。
成年後見制度利用支援事業とは
保佐人の報酬についての目安や代理権の有無による違いを考慮することは、保佐人として活動する際に重要なポイントです。報酬の額が高額であったり、経済的な負担が大きい場合には、保佐人の報酬を市町村が助成してくれる制度があります。
特に、代理権が与えられていない保佐人の場合は、通常は月額2万円(年額24万円)が報酬の目安とされています。一方、代理権が付与された保佐人は、成年後見人と同じく、ご本人の流動資産の額に応じて基本報酬が増えることが考慮されます。
保佐人の報酬が高額で、それによって利用が難しいと感じる方にとっては、市町村が報酬を肩代わりしてくれる報酬助成制度が利用できるかもしれません。この助成制度については、成年後見制度を無料で利用できる仕組みについて詳しく解説されているため、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
保佐人の報酬は、成年後見制度の中でも重要な要素の一つです。保佐人の責任は被保佐人の財産と安全を守ることにあり、その対価として報酬が支払われます。基本報酬と付加報酬の存在や、代理権の有無による報酬額の違いについて理解することは重要です。また、報酬が高額で負担が大きい場合には、市町村が助成する制度も利用できることを知っておきましょう。保佐人が適正な報酬を受け取りながら、被保佐人のサポートに専念できるように、制度を理解し活用していきましょう。
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