法定相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と順序は民法上明確に規定されています。
一言で言うと,「配偶者と子」→両親→兄弟の順番です。
〈法定相続人〉
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
配偶者(夫妻)…必ず相続人になる
血族……優先順位が高い人が相続人になる
〈優先順位〉
血族の種類
第1順位 子(胎児も含む)および代襲相続人(子が亡くなっている場合)
第2順位 両親等の直系尊属(子がいない場合は,被相続人の父母または祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(父母・祖父母が亡くなっている場合)および代襲相続人(兄弟姉妹が亡くなっている場合)
※子には死後認知や遺言認知される子も含みます。
実際のケースを確認してみましょう!
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〈未成年者〉
未成年者が相続人である場合,その未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
代理人は,通常であれば親が務めます(法定代理人)が,親も未成年者である子も,ともに相続人で,相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は,親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。
このような場合には,「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして特別代理人は,未成年者に代わり,遺産分割協議や手続書類の記入・捺印等を行うことになります。
ただし,未成年者であっても結婚している等、成人とみなされる場合もあります。
〈代襲相続〉
子の代わりにその子(孫)が相続人となることがあります。これを代襲相続といいます。
※孫は相続人になれる?
例えば,Aさんには,2人子どもがいましたが,子どもの1人が孫を遺して死亡していたとします。
この場合,孫はAさんの財産を相続できないのでしょうか。
答えは「できる」です。
法定相続人である子が死亡している場合,代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続」といいます。
孫が死亡している場合はひ孫が,兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪がそれぞれ代襲相続することができます。
ただし,甥や姪が死亡している場合,その甥や姪の子には代襲相続はできません。
代襲相続となる場合はAの両親は相続人になりません。
いわば世襲(血脈が流れる方向に財産も流れる)のようなものです。
相続欠格・廃除(相続権・遺留分権の喪失)
相続人でも,悪質性の高い行為をすると,相続人から除外されることがあります。相続欠格や廃除という制度です。
相続人(の中の一定の範囲の者)は遺留分の権利を持ちますが,相続欠格となった者や廃除を受けた者は,相続人としては扱われなくなるので,これらの者は遺留分を行使することもできなくなります
① 相続欠格
〈欠格事由〉
・被相続人又は相続について先順位・同順位の者への殺人・殺人未遂により,刑罰を受けた者(執行猶予期間を満了した者は含まれない)
・被相続人の殺害を知ったが告訴・告発を行わなかった者
・詐欺又は強迫により,遺言の作成・変更等を強要し又は妨げた者
・遺言を偽造,変造,破棄,隠匿した者
〈手続〉
相続欠格は,これ自体についての裁判所の手続はありません。
家裁の審判などの手続は不要です。
「遺言の偽造」はその判断によっては欠格事由に該当します。
② 廃除
相続人から除外されるもう1つの制度として廃除があります。廃除の制度・手続が利用されるのは,破綻・別居中の夫婦間であって,親子間では多くありません。
〈廃除事由〉
・ 被相続人に対する虐待・重大な侮辱
・ その他著しい非行
〈手続〉
家裁に審判を申し立て,家裁が廃除の事由の有無を審理し,虐待や侮辱などを認定して,審判として決定します。
申し立てる時期 | 申立人 |
相続開始前(生前) | 本人(被相続人と想定される者)※遺言での廃除の意思表示もある。 |
相続開始後(死後) | 遺言の記載→遺言執行者 |
相続人不存在
相続人が存在しない場合(相続人不存在),遺産は最終的に国(国庫)に移転します。
しかし,例外的に故人と関係が濃厚であった者(特別縁故者)が遺産を承継できることがあります。
例えば内縁の妻が典型例です。
詳細は,相続人不存在
特別縁故者
被相続人に相続人が存在せず,かつ,被相続人と「特別な縁故」が認められる者(特別縁故者)は遺産を承継できます。特別縁故者として認めるかどうか,承継する遺産の範囲は,家庭裁判所が審判で定めます。
詳細は,特別縁故者