相続と預貯金

author:弁護士法人AURA(アウラ)
内縁でも遺産相続ができるケース

 金銭債権

相続財産のうち金銭債権は当然分割となり,原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし,相続人全員の同意により,例外的に遺産分割の対象とすることもできます。

預貯金債権(平成28年判例変更)

預貯金債権も以前は金銭債権の1つとして,共同相続人が分割して承継し,相続人の1人が一部払戻を請求することができましたが,平成28年の判例変更でこれが否定され,遺産分割の対象とされました。

定期預金債権・定期積金債権についても同様の扱いとなります。

 定額貯金・定期預金

①定額貯金

ゆうちょの定額貯金は以前は特殊な扱い(遺産共有となる)となっていましたが,他の預貯金債権の扱いが変更されたので,結果的に,他の預貯金と同じ扱いとなっています。

②定期預金

銀行などの「定期預金」は,払戻しの期間に制限があるところが,ゆうちょの「定額貯金」と共通しています。
しかし,定期預金は相続により当然分割とされており,定額貯金とは異なる扱いがされていました。
平成28年判例以降は,預貯金一般が相続により遺産共有となったので,現在は,定期預金と定額貯金は同じ扱いになったといえます。

判例変更による弊害と解決方法

平成28年判例の後は,預貯金が長期間ロックされてしまうなど,事案によっては困る状況が生じます。
これについては,いくつかの解決方法があり,平成28年判例の中でも,仮分割の仮処分について言及されています。

相続人の預金払戻請求に対する金融機関の拒否傾向

平成28年判例の前は,理論的には前記のように,相続人は原則的に預金債権を分割して承継し,各相続人が単独で一部払戻を請求できました。
しかし,金融機関はこれを拒否することも少なくありませんでした。

平成28年の判例変更で,現在は理論的にも金融機関は払戻を拒否することになりました。
理論と実務がずれる問題は生じない状態になっています。

桜

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