仮想通貨自体の差押え(日本円/仮想通貨建て債権)

author:弁護士法人AURA(アウラ)
説明解説する人

分類

仮想通貨(ビットコイン)は差押えすることができるでしょうか。

本来の請求権の内容(何建てか)→ビットコインレガシー金銭(日本円)
ビットコイン自体を差押未開未開
ビットコイン返還請求権を差押未開理論的に可能性あり
日本円を差押代償請求として可能性あり可能(レガシー)

請求債権が,ビットコイン建てなのか日本円建てなのかで法的扱いは異なり,被差押債権として,何を差し押えるのかによっても結論が違います。

請求債権:ビットコイン建て請求権→被差押債権:ビットコイン

〈具体例〉

・AがBに100BTCで自動車を売った。
・BがBTCを支払わない(送金しない)。
・Bはビットコインを大量に持っている。
・Aは,Bが持っているBTCを差し押さえることができるか。

請求債権:ビットコイン建て請求権→被差押債権:ビットコインの引渡請権

一般に,強制執行の方法は3つあります。

詳細は,強制執行

①直接強制→×

直接的有形力の行使によるBTC送金手続実行のための現実的・合理的方法はありません。

 
②代替執行→×

「暗号キー」を知らない限り,送金操作の代行はできません。

③間接強制→○債務者がBTCの送金手続を実行しない場合,間接強制金(日本円)の強制執行ができる。
ただし間接強制金(日本円)はBTCの評価額とは異なる。

男性と女性

請求債権:ビットコイン建て請求権→被差押債権:日本円の差押

・AがBに100BTCで自動車を売った。
・Bがビットコインを支払わない(送金しない)
・Bは日本円で多額の預貯金を持っている
・Aは,Bが持っている日本円の預貯金を差し押さえることができるか。

請求債権:ビットコイン建て請求権→日本円の差押

外国通貨建ての請求権による差押え手続をにビットコインに応用します。取引が存在する以上は下記2つの方式のいずれかによって日本円の差押えができるはずです。

①代用請求権として,為替レートでの換算が認められる場合があります。
②損害賠償請求権・不当利得返還請求権として

ビットコインの不払いによる損害を日本円で評価・算定し,その額を「代償請求」(本来の請求が将来履行不能or執行不能となる場合に備えて金銭の請求をする手法)します(民法415条,703条,417条)。

日本円建て請求権→ビットコインの差押

日本円建ての請求権をもとにして,債務者の持つビットコインを差し押さえる場合はどうでしょうか。
金銭債権による債務者の財産の差押えについては,現行法上,債務者のいろいろな財産が差押の対象となっていますが,仮想通貨を対象とすることができるかという問題です。

詳細は,現行法と仮想通貨


その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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