仮想通貨(暗号資産)の権利性

author:弁護士法人AURA(アウラ)

仮想通貨(暗号資産)とは

インターネット上でやり取りされる電子データで,決済の手段として使用され,財産としての価値を持つものをさします。ビットコイン,イーサリアム,リップルなどが主要な仮想通貨として知られています。

2020年5月1日に資金決済法の改正が施行され,法令上は「暗号資産」と呼ばれるようになっていますが,まだ「仮想通貨」と呼ばれることが一般的です。(このあとは主に「仮想通貨」とだけ表記します。)

仮想通貨は,日本の円や米国のドルといった既存の法定通貨とは異なり,国家による保証がなく裏付けとなる資産もありません。通貨として決済に使われるというよりは,価格変動に着目して投資の対象とされているのが実情です。

仮想通貨に紙幣や貨幣などはなく、電子データを次のようなウォレット(財布)で管理します。

ウェブウォレットインターネット上のウォレット、仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)
デスクトップウォレットパソコン上のウォレット
モバイルウォレットスマートフォン上のウォレット
ハードウェアウォレットウォレット専用の端末
ペーパーウォレット紙に暗号が印刷されたウォレット

仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)に仮想通貨を預けている場合は,ウェブウォレットに該当します。法定通貨でいえば銀行預金に近い形態です。ウェブウォレット以外のウォレットはタンス預金にあたるもので,自己責任で管理します。

(仮想通貨交換業者に対する規制)

https://www.businesslawyers.jp/articles/788

権利性

現金を保有する者は,一応,「紙」や「金属片」の所有権を有するといえます。預金を持つ者は,金融機関に対する預金債権を有するといえます。仮想通貨交換業者に仮想通貨を預けている状態は,返還請求権が存在します。
しかし,預けているのではなく,保有者自身が暗号キーを保管,管理している場合には,暗号キーを保管,管理することにより,特定のアドレスに対応する仮想通貨を排他的に支配できます。この排他的支配は,法的にはどのような意味を持つのでしょうか。仮想通貨を保有することについて権利が認められるのでしょうか。

政府見解

このテーマが話題になった当初の政府見解は,仮想通貨(ビットコイン)は権利を表象しないということをストレートに指摘しています。

「ビットコインは通貨ではなく,それ自体が権利を表象するものでもないため,ビットコイン自体の取引は,通貨たる金銭の存在を前提としている・・・銀行業として行う行為や,有価証券その他の収益の配当等を受ける権利を対象としている・・・有価証券等の取引には該当しない。」(内閣総理大臣『答弁書』内閣参質186第28号;平成26年3月7日)
 仮想通貨を「価値記録」とするのが政府見解です。

裁判例

〈ビットコイン所有権否定判決(平成27年東京地判)〉

「所有権の対象となるか否かについては,有体性及び排他的支配可能性(本件では,非人格性の要件は問題とならないので,以下においては省略する。)が認められるか否かにより判断すべきである。・・・ビットコインが所有権の客体となるために必要な有体性及び排他的支配可能性を有するとは認められない。したがって,ビットコインは物権である所有権の客体とはならないというべきである。」(東京地判平成27年8月5日)

仮想通貨を保有することについて所有権は認められないと判断した裁判例です。

所有権の客体は有体物であることが必要ですが,仮想通貨は有体物ではないため,所有権の客体にはならないという判断です。

有体性を欠くことと所有権を否定するという結論については異論はないものの,排他的支配も否定していることについては実情に合っていないと批判されています。

(ビットコインを客体とする所有権の成立が否定された事例)

https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-031071316_tkc.pdf

〈コイン債権判決(平成30年東京地判)〉

(ビットコインの私法的性質論として)
・「通貨類似の取扱をすることを求める債権」(コイン債権)である
・仮想通貨交換業者の顧客から仮想通貨交換業者への債権は,破産法上の「金銭の支払を目的としない債権」(破産法103条2項1号イ)である

「コイン債権」という言葉を使用した裁判例です。

債権というのは特定の者に対して何らかの請求ができる権利を意味しますが,この判決は,仮想通貨交換業者(仮想通貨を預かっている者)に対して仮想通貨を移転するよう請求する権利のことを「コイン債権」と表現したのでしょう。仮想通貨そのものを保有することについての債権を認めたわけではありません。仮想通貨交換業者の顧客であるXがA社に対して有する債権は,A社が有するビットコインの「保有者」的な地位そのものとは異なるのです。
〈批判〉

ビットコインを直接保有する者の権利と顧客が取引所に対して有する権利とを混同しているようにみえる(「ジュリスト1535号」有斐閣2019年8月109頁)。

(判例研究)

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/1992/lr-v53n2_3-p349-378-har.pdf?sequence=1&isAllowed=y

仮想通貨の権利性に関する見解

仮想通貨は有体物ではないので所有権(その他の物権)の客体ではなく,また,特定の者に対して何らかの請求をできる権利でもないので債権でもありません。また,無体財産権として特別法で定められているわけでもありません。結局,権利性は否定されます。
そもそも,実体法上の「権利」といえるためには,法律によって定義・要件・効果が定められている必要があります。しかし,仮想通貨は,「法律」によってその利益を保護されていないため,「権利」ないし「財産権」とはならないのです(「金融法務事情2106号」2019年1月9頁)。

ビットコイン

権利性を否定する用語(財産的価値・価値記録)

① 「権利」未満を意味する用語

仮想通貨を保有することの権利性が否定されると,用語としてどのように表現したらよいかという問題が出てきます。一般に,「権利」未満を意味する用語としては,「財」「財産的価値」「利益」などが使用されます。

② 資金決済法

仮想通貨(暗号資産)を定義する資金決済法では「財産的価値」という用語を使っています。「財産権(権利)」や「財産」(そのもの)という用語を避けており,「権利」ではないことが当然の前提になっています。

「資金決済法は,・・・仮想通貨が抽象的かつ観念的な「価値」であることを含め,「「財産的」「価値」」と定義しており,筆者としては,よくできた定義であると評価した次第である。」(「再説・仮想通貨の私法上の性質」/「金融法務事情2106号」2019年1月110頁)

(資金決済法)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

③ 自民党の中間報告(平成26年)

自民党の中間報告(平成26年)では,仮想通貨のことを「価値記録」と称しています。これも「財産権」「財産」という用語を避けています。

仮想通貨の権利性と差押えとの関係

仮想通貨は権利ではなく,財産権でもないので,差押えの対象とならないということになります。
仮想通貨を預けるタイプの保管方法(ウォレットや仮想通貨交換業者)もあり,この場合には差押自体は可能です。ただしウォレット内の仮想通貨を預貯金と同じ方法で差押えする具体的な方法については問題が残されています。

詳細は,現行法と仮想通貨

(ビットコインが単なる電磁的記録であるということを前提として)
これが差押え可能な財産として扱えるかどうかは,ビットコインが民事執行法に規定された強制執行可能な不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に当たるかどうかにかかっています。

国税徴収法基本通達にもビットコインの差押えに係る記述がありません。

詳細は,仮想通貨自体の差押え,仮想通貨返還請求権の差押え

仮想通貨の権利性と相続との関係

相続の対象は,「権利義務」であると,条文上は規定されています。そうすると,仮想通貨は相続の対象ではないという発想もでてきます。しかし,包括的な「地位」(立場)が相続の対象であるという見解も有力です。そこで,仮想通貨も相続の対象となるという結論について異論はありません。

仮想通貨の相続等については,仮想通貨それ自体を相続の対象となる財産的価値として捉えれば足ります。

相続税の課税財産の範囲については,(相続または遺贈により取得した)「財産」と規定されています。「財産」とは権利であるという説明もあります。そこで,仮想通貨が課税財産に含まれるかどうかも一応問題になります。

詳細は,仮想通貨に対する課税


その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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