遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

遺言によって遺産の承継の内容が定められていれば,遺産分割協議や調停は不要となります。
しかし,遺言の内容が不公平である場合,遺留分によって是正されます。
令和元年7月1日より前に開始した相続については,平成30年改正前の民法が適用されるので,遺留分減殺請求が可能であり,これによって例えば不動産は共有となります。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
この共有を解消する手続は,遺産分割または共有物分割のどちらかとなります。
令和元年7月1日より後に開始した相続については改正民法が適用されるので共有の状態自体が生じません。
本記事では,令和元年7月1日より前に開始した相続に関してその後の共有の性質と,この共有を解消する手続について説明します。

遺留分減殺により物権共有となる状況

遺留分減殺請求権の行使により,物権共有の関係が生じることがあります。物権共有となるのは,生前贈与,死因贈与,特定遺贈,特定財産承継遺言などによる所有権移転について遺留分減殺がなされた場合です。
物権共有となった後に,この共有関係を解消する手続は遺産分割ではなく共有物分割ということになります。

<遺留分減殺により物権共有となる状況>

あ 遺留分減殺により物権共有となる状況

ア 贈与生前贈与
死因贈与
イ 遺贈特定遺贈
全部包括遺贈
ウ 遺贈以外の遺言内容特定財産承継遺言(特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言)
遺産全部を特定の相続人に相続させる遺言

い 遺留分減殺の効果

遺留分減殺により,当該遺贈等は,遺留分を侵害する限度において当然に失効する
当該遺贈等により被減殺者が取得していた権利は遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権利者に帰属する
一部減殺である場合,遺産性を失う(遺留分権利者と被減殺者との物権共有となる)
→これらの物権共有を解消する方法は共有物分割である
※最判昭和51年8月30日(遺贈・贈与)
※最高裁平成8年1月26日(包括遺贈・遺贈の対象となる財産を個々的に記載する代わりにこれを包括的に表示する実質を有する)
※雨宮 = 石田『遺産相続』p372
※梶村ほか『裁判法大系(12)』p346
※矢尾『家庭裁判月報49巻第7号』p22
※野田 = 梶村『新家族大系(3)』p312
※梶村太市ほか『家事事件手続法 第2版』有斐閣p494
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第5巻 第5版』ぎょうせい2017年p670,671

う 遺留分減殺請求後の全面的価格賠償(参考・概要)

遺留分減殺請求後の物権共有を解消するために共有物分割請求をした場合
全面的価格賠償が認められる傾向が強い
詳しくはこちら|遺留分減殺請求・価額弁償と全面的価格賠償(共有物分割)の関係

遺留分減殺により遺産共有となる状況

遺留分減殺請求権の行使により,遺産共有の状態が維持されることがあります。遺産共有のままとなるのは,相続分の指定,割合的包括遺贈,割合的な相続させる遺言などによる所有権移転について遺留分減殺がなされた場合です。
遺産共有となった後に,この共有関係を解消する手続は遺産分割ということになります。

<遺留分減殺により遺産共有となる状況>

あ 遺留分減殺により遺産共有となる状況

相続分の指定遺言
割合的包括遺贈
割合的相続させる遺言

い 遺留分減殺の効果

(指定)相続分の割合が修正されるにとどまり,遺留分権利者に帰属する権利は遺産性を失わない(遺産共有のままである)
共有関係を解消する方法は遺産分割である
※最決平成24年1月26日(相続分の指定遺言)
詳しくはこちら|相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)
※最決平成24年1月25日(割合的包括遺贈,割合的相続させる遺言)
※常岡史子『判例タイムズ1327号』p34
※東條宏『判例時報1530号』p5
※内田貴『民法Ⅳ』東京大学出版会p521
※田中壯太ほか『遺産分割事件の処理を巡る諸問題』p55
※島田充子『遺留分減殺請求と遺産分割事件の運営』/久貴忠彦編『遺言と遺留分(2)遺留分』p118
※矢尾和子『遺留分減殺請求による取戻財産の性質と遺産分割事件の運営』/『家庭裁判月報49巻7号』p25
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第5巻 第5版』ぎょうせい2017年p671
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p478,479参照

物権共有・遺産共有の性質(参考・概要)

以上のように,共有の種類には,物権共有と遺産共有があります。この2種類の共有の性質は基本的には同じですが,前述のように分割手続の種類が異なります。2種類の共有の性質については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)

平成30年改正民法の遺留分侵害額請求(概要)

令和元年7月1日より後に開始した相続については改正民法が適用されます。遺留分侵害を受けている相続人が請求する内容は遺留分侵害額請求となりました(民法1046条1項)。つまり金銭の請求です。
不動産その他の遺産が共有の状態となること自体が生じません。当然,その後の共有を解消する手続も必要ありません。むしろ,従前は遺留分の問題を解決した後に共有を解消するという解決がさらに必要になっていたので,このような2段階の解決を必要としないように法改正が行われたのです。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

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