医療保険:国民医療費と診療報酬

author:弁護士法人AURA(アウラ)

「国民医療費」は、該当年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものです。日本の国民医療費のす推移や内訳などの概要について解説します。

医療保険における、国民医療費と新郎報酬の解説についてのタイトル画像

国民医療費と対国民所得比・対国内生産比の年次推移(令和元年)

国民医療費約44兆円
人口1人当たり約35万円
対国民所得(NI)比約11%
対国内総生産(GDP)比約8%
令和元年の国民所得(NI)は「約401兆円」、国内総生産(GDP)は「約560兆円」※厚生労働省「令和元年国民医療費の概況(令和3年11月)」より

国民医療費(令和元年度)「約44兆円」の内訳

厚生労働省「令和元年度国民医療費の概況」

制度区分別

医療保険等給付分後期高齢者医療給付分公費負担医療患者負担等
45%
(被用保険者24%)
(国民健康保険20%)
(その他)
35.3%7%12.3%

財源別

保険料公費その他
49%
(被保険者28%)
(事業主21%)
38%
(国25%)
(地方13%)
12.3%

年齢階級別

65歳未満65歳以上
39%61%
(0〜14歳 6%)
(15〜44歳 12%)
(45〜64歳 21%)
(65〜74歳 22%)
(75歳以上 39%)

診療種類別

医科診療医療費歯科薬局調剤その他
72%
(入院 38%)
(入院外 34%)
7%17%

傷病別内訳(医科診療医療費 約32兆円の傷病別医療費内訳)

循環器系新生物筋骨格及び結合組織の疾患損傷、中毒その他呼吸器系その他
19%15%8.1%7.8%7.2%

診療報酬、介護報酬

診療報酬介護報酬
定義保険診療の際に医療行為ついて計算される報酬の公定価格介護サービスを提供した施設や事業者に支払われる報酬の公定価格
点数・単位数「点」(全国一律、1点10円)「単位」(1単位の単価は地域により異なる」
点数・単位数表「医科」「歯科」「調剤」に分類サービスの種類ごとに単位表がある
審査機関社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会
国民健康保険団体連合会
諮問機関中央社会保険医療協議会社会保障審議会
改定原則として2年に一度原則として3年に一度

国民健康保険団体連合会

国民健康保険法第83条に基づき、保険者(都道府県、市町村、国民健康保険組合)が共同して、国民健康保険事業の目的を達成するために設立された公法人のこと。国民健康保険事業の他に介護保険関連の業務も行なっています。

業務内容ポイント
国民健康保険団体連合会の介護保険関連業務介護給付費等の審査・支払市町村から委託を受けて実施
苦情処理等の業務苦情処理委員会(学識経験者で構成され、指定基準に至らない程度の苦情の処理を行う)
事業者・施設に対して助言・指導を行う
第三者行為損害賠償請求業務損害賠償請求権を市町村から委託を受けて実施
介護保険施設等の運営居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、介護保険施設等の運営

入退院に係る診療報酬

地域連携クリティカルパス急性期から集中的なリハビリなどをする回復期、生活機能維持のためのリハビリをする維持期まで、切れ目のない治療を受けるための診療計画表。連携する機関の間で診療計画や診療情報を共有する
DPC制度
(DPC/PDPS)
急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日あたりの包括払い制度
入院基本料金入院基本料は、基本的な入院医療のらいせいを評価したもので、医療的管理、看護、寝具類等を所定点数の中で包括的に評価。
一般病棟、療養病棟、精神病棟、専門病院、障害者施設等、結核病棟、特定機能病院(一般病棟、結核病棟、精神病棟)、有床診療所とうの入院基本料に区分されている
【療養病棟入院基本料】
入院基本料の所定点数には、検査、投薬、注射、病理診断などが包括されている
【特定機能病院入院基本料】
特定機能病院の一般病棟、結核病棟、精神病等が対象
【障害者施設等入院基本料】
医療型障害児入所施設及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟が対象
【有床診療所入院基本料】
19床以下の病床を有する診療所が対象
特定入院料病棟や病室の持つ特有の機能、特定の疾患等に対する入院医療などを評価。地域包括ケア病棟入院料や回復期リハビリテーション病棟入院料などがある
【地域包括ケア病棟入院料】
旧世紀医療を経過した患者及び在宅医療を行っている患者等の受け入れ、患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟
入退院支援加算入退院支援いよび地域連携業務に専従する職員(社会福祉士又は看護師)を各病棟に専任で配置し、退院困難な要因を有している患者に対し、入退院支援を行った場合に算定
退院時共同指導料退院後の在宅療養を担う医師又は看護師、社会福祉士などが、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の医療機関と共同して行なった上で、文章により情報提供した場合に算定
介護支援等連携指導料入院中の患者に対して、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行なった場合に算定
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