特別支援学級とは、法的な視点から理解する重要な教育プログラムです。このコラムでは、特別支援学級の法的枠組みを詳しく探求し、障害種別から教育課程までの包括的な理解を提供します。
目次
- 特別支援学級に関する概要
- 特別支援学級における教育課程の特例
- 特別支援学級の教育課程編成に関する法的枠組み
- 特別支援学級の対象範囲と障害の分類
- 特別支援学級の教育課程編成の法的基準
- 特別支援学校の教育課程編成に関する法的観点
- 特別支援学級の教育課程編成における法的考察
- 特別支援学級における自立活動の法的基準と指導方法
- まとめ
特別支援学級に関する概要
目的と構成
特別支援学級は、学習や日常生活における特別なニーズを持つ児童生徒のために設けられた、小・中学校内の特別な教育クラスです。これらのクラスは、一般の学級と同じ役割を果たしながら、特別な教育プログラムを提供します。
学級編成
この種の学級は、障害の種類に基づいて編成され、通常、異なる学年の児童生徒が同じクラスに属します。特別支援学級の生徒は、通常のクラスの生徒との「交流及び共同学習」を通じて学習することが推奨されています。
対象障害の種類
特別支援学級の対象となる障害者は以下の8種類です。
- 弱視者
- 難聴者
- 知的障害者
- 肢体不自由者
- 病弱・身体虚弱者
- 言語障害者
- 情緒障害者
- 自閉症者
選定基準
特別支援学級の対象者は、障害の状態、必要な支援の内容、地域の教育体制、その他の事情を考慮して決定されます。知的障害特別支援学級の対象者は、日常生活での一部援助が必要な者で、抽象的な概念の理解が困難な者です。
総合的判断
児童生徒の特別支援学級への在籍は、障害の有無だけでなく、個々の状況や教育体制を総合的に検討して決定されます。
特別支援学級における教育課程の特例
小学校と中学校の特別支援学級では、一般的な学習指導要領に基づく標準的な教育課程とは異なり、生徒の特定のニーズに応じた「特別の教育課程」を設定することが許されています。この特別の教育課程は、次のように定められています。
自立活動の導入
学生の障害による学習や生活上の困難を克服し、自立を目指すための自立活動が組み込まれています。
教科の目標と内容の調整
生徒の障害の程度や学級の実情に応じて、教科の目標や内容が下学年のものへの置き換えを含む形で調整されることが可能です。
教科の代替
特別支援学校で提供される知的障害者向けの教育内容に基づく教科への代替が許されています。
これらの規定により、特別支援学級は生徒一人ひとりの特定のニーズに応じて柔軟な教育プログラムを提供することが可能になっています。
特別支援学級の教育課程編成に関する法的枠組み
学級全体の教育課程編成の原則
特別支援学級では、初めに学級全体を対象とした教育課程が編成されます。この段階では、個別の児童生徒に特化した教育課程の作成は行われませんが、全体的な教育方針と目標の設定が重要です。
個別指導計画の重要性
特別支援学級には異なる学年の児童生徒が所属しているため、実際の授業運営では各生徒のニーズに応じた個別の指導計画の策定が不可欠です。このような個別の指導計画は、生徒一人ひとりの特性と学習進度に基づいて作成されます。
具体例の活用
教育課程の具体的な編成方法については、「知的障害特別支援学級」や「自閉症・情緒障害特別支援学級」の例が参考になります。これらの具体的なケーススタディを検討することで、特別支援学級での教育課程編成の法的枠組みについての理解が深まります。
特別支援学級の対象範囲と障害の分類
特別支援学級は、小・中学校に設置され、障害を持つ児童生徒を対象としたクラスです。これらの学級は、合計8種類の障害を対象としています。ただし、自閉症と情緒障害者は、自閉症・情緒障害特別支援学級として、別のカテゴリーで扱われます。したがって、実際には7種類の障害別に特別支援学級が設置されています。
弱視特別支援学級の法的枠組みと教育指導方針
対象者の定義と障害の範囲
弱視特別支援学級は、拡大鏡を用いても通常の文字や図形の視覚認識が困難な程度の視覚障害を持つ児童生徒を対象としています。これは、特別支援学校における視覚障害者のクラスに在籍する生徒の障害よりも軽度です。
教育指導の法的基盤
教育指導においては、視覚障害に配慮した負担の少ない学習環境の提供が求められます。これには、教材の拡大提示や音声読み上げソフトの使用など、ICT機器の活用が含まれます。自立活動の指導においても、心理的安定、環境認識、身体運動、コミュニケーション能力の向上が重要視されます。
難聴特別支援学級の法的要件と教育指導方針
対象者の障害の程度の定義
難聴特別支援学級は、補聴器を使用しても通常の話声を理解することが困難な程度の聴覚障害を持つ児童生徒を対象としています。聴力検査による評価では、軽度の聴覚障害(20~40デシベル)の生徒は、静かな環境で4~5メートル離れた場所の話し声をほとんど聞き取ることができますが、騒がしい環境では困難を示します。
教育指導の基本方針
教育指導においては、生徒が持つ聴覚能力の最大限の活用、読話の技術の導入などが重視されます。環境の把握やコミュニケーションスキルの向上を目指す指導が中心です。各生徒の個別の状況に応じたカスタマイズされた指導が法的枠組み内で求められます。
知的障害特別支援学級の法的枠組みと教育指導方針
対象者の障害の程度の評価
知的障害特別支援学級は、知的発達の遅れとコミュニケーションの困難を持つ児童生徒を対象としています。この評価は、個別の知能検査や適応機能検査に基づいて行われ、日常生活や社会生活における適応の困難さが考慮されます。
教育指導の法的基盤
教育指導は、特別支援学校の学習指導要領を基に、生活単元学習や日常生活の指導を含む総合的なアプローチを取ります。この指導は、児童生徒の日常生活への適応能力向上と学習面での支援を目的としています。
肢体不自由特別支援学級の法的枠組みと教育指導方針
対象者の障害の程度の評価
肢体不自由特別支援学級は、補装具の使用にも関わらず、歩行や筆記などの日常動作に軽度の困難がある児童生徒を対象としています。これは、動作の速度や正確さ、持続性が同年齢の児童生徒に比べて低い状態を含みます。
教育指導の法的基盤
教育指導では、身体の動き、環境の把握、健康の保持、コミュニケーション能力の向上などに焦点を当てた自立活動が中心となります。また、個々の児童生徒の実態に応じた指導が求められ、学校生活全体や各教科の指導との統合が重要視されます。
病弱・身体虚弱特別支援学級の法的枠組みと教育指導方針
対象者の障害の程度の定義
病弱・身体虚弱特別支援学級は、慢性の呼吸器疾患やその他疾患を持ち、医療や生活管理が必要な児童生徒、または持続的に身体虚弱の状態で生活の管理が必要な児童生徒を対象としています。これには、気管支喘息や腎臓病、白血病などの病弱状態や、アレルギー疾患、心身症、適応障害などが含まれます。
教育指導の法的基盤
教育指導では、児童生徒の病状や体調の自己管理、正しい理解、および学校生活での様々な活動への適応能力向上を目指します。自立活動の指導においては、「健康の保持」、「心理的な安定」、「身体の動き」などの要素が重視されます。これらの指導は、学校生活や社会生活への適応を目的とし、個別の児童生徒の実態に応じて行われます。
言語障害特別支援学級の法的枠組みと教育指導方針
対象者の障害の程度の評価
言語障害特別支援学級は、器質的または機能的な構音障害、吃音など話し言葉のリズム障害、言語機能の基本的な発達遅れが著しい児童生徒を対象としています。これらの障害は、知的障害に起因するものではなく、具体的には口唇や舌の器官の異常や機能の障害が原因です。
教育指導の法的基盤
教育指導では、言語機能の基本的な指導を重視し、特に国語科での指導では言葉の意味や概念の理解に焦点を当てます。自立活動の指導においては、「心理的な安定」、「環境の把握」、「コミュニケーション」などの要素が重要とされ、児童生徒の日常生活でのコミュニケーション能力向上を目指します。
自閉症・情緒障害特別支援学級の法的枠組みと教育指導方針
対象者の障害の程度の評価
自閉症・情緒障害特別支援学級は、自閉症や選択性かん黙などの障害を持つ児童生徒を対象としています。これらの障害は、他人との意思疎通や対人関係の形成が困難で、社会生活への適応が難しい状態を示しています。自閉スペクトラム症(ASD)は、知的障害を伴う場合と伴わない場合があります。
教育指導の法的基盤
教育指導では、児童生徒の個別の実態に応じた指導が重要です。担任教師は、高い専門性をもって自立活動の指導に取り組む必要があり、指導内容には「心理的な安定」、「人間関係の形成」、「環境の把握」、「コミュニケーション」などが含まれます。また、特定の自治体の方針に基づいた指導も必要です。
特別支援学級の教育課程編成の法的基準
特別支援学級の教育課程編成に関する法的基準は、文部科学省の「小学校学習指導要領(平成29年告示)総則」に明記されています。これによると、特別支援学級では、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を目指すために、特別支援学校の学習指導要領に基づく自立活動を取り入れることが求められます。また、児童の障害の程度や学級の実態に応じて、各教科の目標や内容を調整することが必要です。特別支援学級の担任教師は、これらの要件を理解し、適切な教育課程を編成することが法的に重要です。
特別支援学校の教育課程編成に関する法的観点
特別支援学校の教育課程は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱・身体虚弱者など、重度の障害を持つ児童生徒を対象としています。教育課程の編成は、以下の点を考慮して行われます。
総授業時数
総授業時数は、一般の小中学校と同様です。
知的障害がない児童生徒
教育目標や内容は小中学校に準ずるものの、自立活動を含む特別な教育課程が設けられます。
知的障害特別支援学校
知的障害の特性に基づいた教育目標と内容が設定され、教科別、領域別の指導が行われます。教科の数や内容も小中学校とは異なります。
教科書の使用
特別支援学校専用の「☆本」(ホシボン)と呼ばれる教科書が使用されます。
この教育課程の編成は、特別支援教育における法的要求を満たすために重要です。
特別支援学級の教育課程編成における法的考察
特別支援学級の教育課程編成は、知的障害の有無に基づいて異なるアプローチが採られます。知的障害のない単一障害の特別支援学級では、小中学校の学習指導要領に準じた教育目標と内容に自立活動を組み込む方式が採用されます。自立活動は小集団指導や個別指導を通じて実施され、教科指導にもこの内容が反映されます。交流及び共同学習は、通常の学級との協力の下に行われます。一方、知的障害特別支援学級では、特別支援学校の教育課程を参考に、より個別化された教育課程が編成されます。これには下学年の目標と内容の組み込みや生活単元学習の実施が含まれます。
特別支援学級における自立活動の法的基準と指導方法
特別支援学級では、知的障害の有無にかかわらず自立活動の実施が法的な要件として重視されます。この自立活動の指導は、以下の三点に基づいて行われます。
全教育活動を通じた指導
学校の教育活動全体を通じて、生徒の自立を促進するような指導を行うこと。
特定の時間における指導
自立活動に特化した時間を設け、各教科との関連性を保ちながら指導を実施すること。
個別の指導計画の作成
各生徒の障害の程度や発達段階を把握し、個別の指導計画に基づいて指導を行うこと。
これらの指導原則は、特別支援教育における法的要求を満たすために不可欠です。
まとめ
特別支援学級に関する法的な知識が、特別支援教育における重要な資産です。このコラムを通じて、特別支援学級に関する理解を深め、クライアントや関係者に適切な法的サービスを提供できるようになりましょう。特別支援教育の分野での活動において、法的サポートは大きな差を生むことでしょう。
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