相続と遺族年金

author:弁護士法人AURA(アウラ)
老夫婦

遺族年金の仕組み

① 遺族年金とは

故人が受給していた老齢基礎年金の受給権や障害基礎年金の受給権は,死亡によって消滅します。

その代わりに遺族は,申請により,遺族年金と呼ばれる年金を受給することができます。

遺族年金は,世帯の生計の担い手が死亡した場合に,その者によって生計を維持されていた遺族の生活が困難にならないよう所得補償をする仕組みです。

遺族年金には,国民年金法を根拠にする遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金,厚生年金保険法を根拠とする遺族厚生年金があります。

② 遺族基礎年金

遺族基礎年金とは,故人に扶養されていた18歳までの子供の生活保障をするため,遺族に支給される年金です。

生前の保険料の支払状況にもよりますが,被保険者又は被保険者であった者が死亡すると,一定の場合,その配偶者又は子は,遺族基礎年金を受給することができます。

配偶者については,故人の死亡当時に故人によって生計を維持され,かつ,子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり,生計を同一にしているという要件が必要です。

遺族基礎年金を受給できたとしても,子が18歳に達する日の3月31日に達すると,原則として失権します。

③ 寡婦年金

寡婦年金とは,残された妻が,自分の年金を受け取れるようになるまでのつなぎの役割を果たす年金です。

夫が25年以上,国民年金の第1号被保険者(主に自営業者)として保険料を納付しており,かつ,婚姻期間が10年以上あるとき,夫が死亡すると,夫に生計を維持されていた妻は,寡婦年金と呼ばれる給付を受け取ることができます。

受給期間は60歳から65歳になるまでの間です。

1人1年金の原則から,他の遺族年金との併給はできないため,他の遺族年金が受給できない場合にのみ寡婦年金の申請を行うことになります。

④ 死亡一時金

死亡一時金とは,遺族基礎年金を受給することができない妻などの遺族が,12万から32万円程度の一時金を受け取ることができる制度です。

3年以上国民年金の第1号被保険者として保険料を納めてきた者が,老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡した場合,その遺族が,死亡一時金と呼ばれる給付を受け取ることができます。

遺族が遺族基礎年金が受給できるときは支給されません。

寡婦年金と死亡一時金は,両方の要件を満たす場合でも,いずれか一つしか選択できません(同52条の6)。

⑤ 遺族厚生年金

遺族厚生年金とは,故人が会社員などであった場合に,故人に生計を維持されていた遺族の生活を保障するための年金です。

厚生年金の被保険者または過去に被保険者であった者で,一定の要件を満たしている者が死亡した場合,遺族は,遺族厚生年金を受給することができます。

遺族厚生年金の支給対象者は,死亡当時,故人に生計を維持されていた妻(子の有無を問わないが妻が30歳未満の場合は有期),子(配偶者が遺族年金の受給権を有する間は支給停止),55歳以上の夫・父母・祖父母又は孫です。

遺族の全員が受給できるわけではなく,優先関係があります。

なお、配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、その年齢が30歳未満であり,かつ,原則として18歳までの生計を同一にした子がおらず遺族基礎年金を受給できる立場になかった場合には,5年経過で失権します。

相続財産該当性

遺族年金や弔慰金は,受給者固有の財産であって,相続財産には含まれません。

内縁でも遺産相続ができるケース

遺族年金

① 特別受益該当性

遺族年金は特別受益とはならないというのが大半の裁判例です。

遺族年金の受給者・受給額は法定されており,持戻しは法の趣旨に反するからです。

② 遺留分との関係

遺族年金は遺留分算定のための基礎財産に算入しません=遺留分侵害額の負担には含まれません。
遺族年金は,受給権者の範囲・順位が相続法の規律と無関係に定められているので,受給権者が固有の権利として取得するものだからです。

弔慰金(企業・公的団体が死者の家族に支給する金銭)

特別受益には該当せず,遺留分にも関係しません。

ただし,会社から被相続人の子(相続人)に支払われた弔慰金について,(高額であったことなどから)被相続人が生前に会社の経営に寄与したことに対する功労金の性質をもち,他の共同相続人との公平を図る必要があることを理由に,特別受益と評価して遺留分算定の基礎となる財産に算入した裁判例(東京地裁昭和55年9月19日)もあります。

まとめ

全体として,原則としては特別受益にあたらず,遺留分にも影響しないが,個別的な事情によっては例外的に特別受益にあたり,遺留分算定基礎財産となることもあるという結論は,生命(死亡)保険金や死亡退職金と同じです。

詳細は,相続と生命(死亡)保険金,相続と死亡退職金

紅葉

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