児童発達支援、放課後等デイサービスの指定要件

author:弁護士法人AURA(アウラ)
児童発達支援や放課後等デイサービスなどのしていようけんについて

児童発達支援、放課後等デイサービスの指定要件とは?

サービスの運営に必要な専門職などについて

児童発達支援、放課後等デイサービスを運営するには次のような専門職の配置が必要となります。

人員に関する配置基準についての文字を入れたイラスト

管理職

法令等の規定を事業所の職員に対し、遵守させるために必要な指揮命令を行うます。

  • 職員の管理
  • サービス利用も申し込み調整
  • 業務の実施状況の把握
  • その他の管理を一元的に行う

児童発達支援管理責任者

  • アセスメントなどを行い、児童(利用者)が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえでの適切な支援内容の検討を行なって、個別支援計画の作成をしそおモニタリングなどを実施します
  • 児童(利用者)の心身の状況や、環境等に配慮し、児童(利用者)が自立した日常生活を営むことができるよう定期的なモニタリングを実施することと、自立した日常生活を営むことができると認められた児童(利用者)などに対し、必要な支援を行います

児童指導員・保育士

個別支援計画(児童発達支援計画)に基づき、障がい児等に対し適切な支援の実施等を行います。

機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合に配置されます。

児童発達支援、放課後等デイサービスの人員配置基準とは?

児童発達支援及び放課後等デイサービス等における障害児通所支援サービスは、定員10名(一般的な利用者定員数)の事業所の場合、人員配置の基本的な考え方は次の通りです。

児童発達支援管理責任者に加えて、常に2名以上の児童指導員・保育士を配置することが必要です。

人員に関する配置基準についての文字を入れたイラスト

機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)と看護職員について、児童指導員と保育士の合計人数に含めることができますが、その合計数の半数以上は児童指導員または保育士である必要があります。また看護職員等は指定権者に確認する必要があります。

児童指導員について

児童発達支援、放課後等デイサービス等では【児童指導員】という職種があります。

児童指導員の資格要件とは

児童指導員の資格要件
児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者
社会福祉士
精神保健福祉士
大学において社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を卒業した者。(「専修」が要件であるため、大学で社会福祉学等の単位を取得しただけの場合は該当しない。また短大卒は不可である。)
高等学校を卒業した者であって、2年以上かつ360日、児童福祉事業に従事した者
3年以上かつ540日、児童福祉事業に従事した者
幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者で、都道府県知事が適当と認めた者

この資格要件にはわかりにくい部分もあります。大学の学部等は現在多様化してきているので必ず指定権者に確認する必要があります。また、高等学校の卒業証明書と該当する事業所の実務経験証明書が必要になることや、教員免許も関わっています。

児童福祉事業とは

第一種社会福祉事業

  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童自立支援施設

などを経営する事業を示します

第二種社会福祉事業

  • 障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス)
  • 障害児相談支援事業
  • 児童自立生活援助事業
  • 放課後児童健全育成事業
  • 子育て短期支援事業
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 地域子育て支援拠点事業
  • 一時預かり事業
  • 小規模住居型児童養育事業

児童福祉法に基づく

  • 助産施設
  • 保育所
  • 児童厚生施設
  • 子ども家庭支援センター

を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応じる事業

障がい福祉サービス経験者とは?

人員配置で必要で必要となる「障がい福祉サービス経験者」とは、学校教育法の規定による高等学校を卒業した者などで、2年以上、障害福祉サービスに従事した者を示します。

令和3年(2021年)度の報酬改定により、障がい福祉サービス経験者は廃止となりました。令和3年3月31日において現に指定を受けている事業所については令和5年3月31日までの間は継続配置することが可能となっています。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの設備基準について

児童発達支援や放課後等デイサービス等を行う場合の設備要件は、次の通りです。指定賢者により大きな差があるので、必ず指定権者と事前相談を行うことが大切です。

指導訓練室

  • 利用者1人当たりの面積が2.47㎡であること
  • 最低定員が10名なので、指導訓練室は24.7㎡以上が必要(3㎡以上必要な指定賢者もあり、その場合は30㎡以上が必要です)
  • 訓練に必要な機械器具や必要な設備などを備える

相談室、静養室

プライバシーを確保できる空間にすること

  • 主として、知的障がい児の利用する場合は、静養室が必要
  • その他、必ず必要とする指定賢者もあります

事務スペース

鍵付きの書庫などを用いるスペース

まとめ

児童発達支援や放課後等デイサービス等の指定基準などは指定賢者によって大きく差があり今回は一般的な基準とされるものを参考にまとめています。とても複雑な部分もあるので事業の開業やご相談に関しては法律の専門家にお願いすることがいいでしょう。

弁護士法人AURAでは、障がい福祉事業の開業支援や手続き、運営などについてサポートさせていただいております。

スーツをきた2人の男女のイラスト
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