障害年金とは?障害年金についてわかりやすく解説します。

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障害年金は、身体的・精神的な障害によって生活や仕事に著しい制限を受けている方が受け取ることができる年金制度です。この制度は、国民年金法や厚生年金保険法に基づいて運営されており、被保険者の方が障害を証明し、申請手続きを行うことで受け取ることができます。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害基礎年金は、20歳以上で障害がある方が受け取ることができる年金で、障害の程度によって3級、2級、1級の3段階に分かれています。一方、障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が障害によって労働に従事できなくなった場合に受け取ることができる年金で、病気やケガによる障害で3か月以上働けなくなった方が対象となります。

ここでは障害基礎年に関する一般的な解説と申請手続きや受給条件、障害の証明書類なども併せて解説します。

障害年金とは

障害年金は、身体的・精神的な障害によって生活や仕事に著しい制限を受けている方が、年金を受け取ることができる制度です。たとえば、がんや糖尿病などの病気、交通事故や労働災害などによるケガ、発達障害や知的障害、精神障害などが該当します。

生活や仕事に著しい制限を受けているとは?

障害年金を受けるためには、「重度の身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、がん、糖尿病などの病気、交通事故や労働災害などによるケガ」があることが必要となります。その障害によって、本人が「生活や仕事に著しい制限」を受けていることが要件となります。

ただし、生活や仕事に著しい制限があるかどうかは、個別の状況によって異なります。そのため、障害年金を受給するためには、医療機関からの診断書や診療情報提供書、入院証明書などの書類を提出する必要があります。また、障害の程度によって、障害基礎年金や障害厚生年金など、適用される年金制度が異なります。そのため、受給条件や支給額などについては、個々の状況に応じて異なる場合があります。

障害年金は障害をお持ちの方が自分自身や家族の生活を守るための制度であり、正確な情報を得て適切な手続きを行うことが大切です。

障害基礎年金と障害厚生年金について

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つの種類があります。

障害基礎年金

障害基礎年金は、20歳以上で身体的・精神的な障害がある方が受け取ることができる年金制度です。障害の程度によって、3級、2級、1級の3段階に分かれており、障害の程度が重いほど、支給される年金額が多くなります。たとえば、1級の障害者に対しては、月額支給額が約21万円以上になります。

障害の程度は、障害者手帳の交付時に医師によって診断され、厚生労働省が定めた基準に従って3級、2級、1級に分類されます。具体的には、身体的障害には、動作や身体機能の障害、寝たきりや車椅子生活などが該当します。精神的障害には、うつ病や統合失調症などの疾患が含まれます。知的障害には、学習障害や知的発達遅滞があります。そして、発達障害には、自閉症やアスペルガー症候群などが挙げられます。

障害基礎年金を受け取るためには、本人が障害者手帳を取得していることが必要であり、厚生労働省が定めた「医療証明書」や「診療情報提供書」が必要となります。また、障害の程度に応じて、障害基礎年金の受給資格があるかどうかが判断されます。

障害基礎年金についての詳しいコラムはこちら

障害年金生活者支援給付金とは

障害年金生活者支援給付金は、障害年金を受給している人が生活に困窮している場合に、支援を受けることができる制度です。この制度は、障害者自立支援法に基づいて、国や自治体が設置しています。具体的には、受給者が生活に困窮していることが認められた場合に、一定の金額が支給されたり、食料や日用品が提供されたりすることがあります。

障害年金生活者支援給付金の受給条件や支援内容は、地域によって異なる場合があります。一般的には、障害年金を受給している方で、収入が一定額以下であることや、生活保護を受けていないことが条件となります。また、障害の程度や生活状況によっても支援内容が異なることがあります。

障害年金生活者支援給付金は、障害者が社会的に孤立したり、生活に苦しんだりすることを防止するために設けられた制度であり、多くの受給者にとって重要な支援となっています。ただし、受給条件や支援内容については、地域によって異なる場合があるため、自分が住んでいる地域の福祉事務所や社会福祉協議会などで確認することが必要です。

障害年金生活支援給付金についての詳しいコラムはこちら

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が、病気やケガによって労働に従事できなくなった場合に受け取ることができる年金制度です。具体的には、障害によって、通常の職業に従事できなくなり、かつ、3か月以上働けなくなった方が対象となります。

障害厚生年金の受給には、本人が厚生年金保険に加入していることが必要となります。また、受給額は、厚生年金保険料や加入年数、年金開始時期などによって異なります。具体的には、支払われる年金額は、加入年数が長いほど多くなります。また、年金開始時期が遅くなるほど、支払われる年金額が増加する「遅延年金加算」制度もあります。

障害厚生年金は、社会保障制度の一環として、労働者が不幸な事故や病気によって生活が困窮することを防止するために設けられた制度です。しかし、障害の認定や受給条件には、複雑な手続きが必要となることがあります。

障害厚生年金に関する詳しいコラムはこちら

障害特別給付金制度について

「特別障害給付金制度」とは、国民年金に任意加入していなかったことによって、障害基礎年金や障害厚生年金などを受給できない障害者に対して、福祉的な支援を行うために設けられた制度です。

具体的には、障害者基礎年金や障害厚生年金を受給できない理由が、国民年金に任意加入していなかったことによる場合、受給資格のある障害者に対して、国民年金未加入期間に相当する期間分の特別障害給付金が支給されます。

詳しくは日本年金機構のこちらを参考にして下さい。

まとめ

障害年金について知っておくべきことをわかりやすくまとめました。

  • 障害年金は身体的・精神的な障害によって生活や仕事に著しい制限を受けている方が受け取ることができる年金制度である。
  • 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ受給条件や支給額が異なる。
  • 障害基礎年金は20歳以上で障害がある方が受け取ることができる年金で、障害の程度によって3級、2級、1級の3段階に分かれている。
  • 障害厚生年金は厚生年金保険に加入している方が障害によって労働に従事できなくなった場合に受け取ることができる年金である。
  • 障害年金を受け取るためには、本人が障害者手帳を取得していることが必要であり、医療証明書や診療情報提供書などの証明書が必要となる。
  • 障害年金生活者支援給付金や障害特別給付金という福祉制度もあるため、生活に困窮している障害者の方は積極的に利用することが望ましい。
  • また、国民年金に任意加入していない障害者の方には特別障害給付金制度があるため、利用することを検討してみると良い。

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