目次
育児休業
育児休業制度
労働者(男女)は、申し出ることにより子が1歳(保育園に入園できない場合等、一定の事由がある場合、最長2歳)に
達するまでの間、育児休業を取得することができる。
分割して2回まで取得することが可能。(令和4年10月施行)
パパ・ママ育休プラス
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間、育児休業を取得することができる。
産後パパ育休(出生時育児休業)
男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる。(令和4年10月施行)
子の看護休暇
小学校入学までの子を養育する労働者(男女)は、子1人の場合は1年に5日(子2人以上の場合は1年に10日)まで、病気・ケガをした子の看護等のために。休暇を取得することができる。
令和3年1月より、時間単位での取得が可能
所定外労働の免除
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合に、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
時間外労働・深夜行の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育する労働者が請求した場合は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
事業主は、小学校入学までの子を養育する労働者が請求した場合には、深夜において労働させてはならない。
保険料免除
産前産後休業、育児休業期間中の厚生年金・健康保険の保険料は、事業主・被保険者ともに免除される。
育児休業給付金
一定の条件を満たすと、育児休業期間中に育児休業給付金が支給される。
支給額
休業開始時賃金日数×支給日数×50%(休業開始後180日までは67%)
介護休業
労働者は、申し出ることにより、要介護状態(2週間以上常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために介護休業を取得することができる
対象家族
配偶者(事実婚関係の者を含む)、父母および子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹・孫
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人の場合、年5日(2人以上の場合1年10日)まで介護のための休暇を取得することができる。
令和3年1月より、時間単位での取得が可能
時間短縮等の措置
事業主は、介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者に関して、次のいずれかも措置を講じなければならない
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 始業・就業時間の繰上げ繰り下げ
- 介護費用の援助措置
所定外労働の免除
事業主は、該当対象家族を介護する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。(平成29年2月から)
介護休養給付金
一定条件を満たすと、雇用保険から介護休養給付金が支給される
支給額 |
---|
休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が低下した状態で働き続ける一定の被保険者に支給される給付で、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続援助と促進することを目的としている。
高年齢雇用継続給付は、基本手当受給していない人を対象とする高年齢雇用継続基本給付金と基本手当を受給し再就職した人を対象とする高年齢再就職給付金があります。
受給資格
雇用保険の被保険者機関が5年以上で60歳以上65歳未満 |
60歳以上の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した人 |
支給額
賃金が61%以下に低下→賃金が15%相当(令和7年4月から10%相当額) |
賃金が61%超76%未満に低下→低下率に応じた15%相当額未満の額 |