貸金庫の内容物の差押え
債務者が銀行の貸金庫を有していることもあります。
この場合,貸金庫契約上の内容物引渡請求権を差し押さえることになります。
貸金庫の中にある動産そのものが差押えの対象物になるわけではありません。ない
※最高裁平成11年11月29日
貸金庫の内容物の差押え手続
内容物について個別具体的に特定した目録を提出する必要はありません。
→執行官が銀行から貸金庫の内容物の引き渡しを受けます。
→執行官が内容物のうち売却できるものを選別します。
→執行官が売却・換価します。
→執行裁判所が代金を配当します。
遺言執行者の貸金庫開閉権
① 貸金庫開閉権
被相続人が財産を貸金庫に保管していた場合,遺言執行者には,遺産管理の一環として,貸金庫開閉権が認められています。
② 内容物確認の方法
内容物は金融機関も把握していないため,開けた後から「◯◯があったはずだ」「いや,開けた時にはなかった」という争いになるリスクがあります。
そのリスクを避けるため,通常は,次のような方法がとられます。
・相続人全員が立ち会う
・相続人全員の同意を取り付ける・公証人が立ち会う(「事実実験の公正証書」の作成業務の依頼です)