代襲相続

author:弁護士法人AURA(アウラ)
老夫婦

代襲相続の典型例

Aが亡くなった。妻は既に亡くなっている。 

〈子がいない場合〉
→Aの両親が相続人となる。

〈Aの子の子(=Aの孫)がいる場合で,Aの子が亡くなっているとき〉
→Aの孫が相続人となる。

代襲相続が適用される範囲

〈Aの子が亡くなっていた場合〉

その子さらにその子・・・と適用される
2回パスされる場合を再代襲と言う
それ以上でも制限はない。子は無制限ということです。

〈A人の兄弟が亡くなっていた場合〉

兄弟の子=被相続人の甥・姪だけが相続人となる。兄弟はその子だけが相続人になるだけで,兄弟の孫は相続人になることはできません。兄弟は1世代のみです。

〈両親が亡くなっていた場合〉

代襲相続は適用されない
両親の子は「Aの兄弟」ということになってしまいますが,兄弟は元々相続人なので代襲相続として認める意味はありません。

遺贈と代襲相続

遺贈を受けられたはずの者を受遺者といいます。

〈設例〉

父(A)が亡くなった。
Aの遺言書に「Bに遺贈する』という記載があった。
Aが亡くなるより前にBが亡くなっていた。

Aの子供Cは代襲相続することはできない=遺産を受け取ることができない。

遺贈については代襲相続が適用されないと規定されており,受遺者の配偶者・子供などの血縁者が受遺者に代わって遺産を相続することはできません。

「相続させる」遺言と代襲相続

〈原則〉

父(A)が亡くなった。
Aの遺言書に「Bに相続させる」という記載があった。
BはAの長男である。
Aが亡くなるより前にBは亡くなっていた。

→Bの子供Cは代襲相続することはできません(遺産を受け取ることができません)。

〈例外〉

例外的に代襲相続が適用される場合もあります。

それは,遺言者が「先に(特定の)相続人が死亡していた場合は別の者に相続させる」意思を持っていた場合です。具体例としては,次のような場合です。

・遺言に(特定の)相続人が死亡していた場合の承継先(指定)を明記していた場合
・遺言書とは別に,例えば手紙などで,「代襲相続の適用を希望すること」を記録していた場合
・遺言者と近親者との日常の関係・会話から,代襲相続の適用を希望する気持ちが読み取れる場合

※「気持ちの推測」が必要な場合は,相続人間の見解の違いが生じやすく,亡くなった後にトラブルとなる可能性が高いでしょう。結果的に,遺言者の希望・気持ちとは違った結果になる可能性もあります。したがって,遺言書自体に明記しておくべきです。

民法改正

代襲相続の制度は,民法の改正によって内容が変化してきました。
現在でも数世代の相続について放置されている状態がトラブルになることがあります。
法的には,未分割=遺産共有の状態ということになり,過去に遡り,時期によって異なるルールを適用する必要があります。相続発生の時系列に従って,代襲相続のルール適用を整理しなければなりません。

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