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内縁と婚姻
内縁(関係)とは,婚姻届を出してないこと以外は一般の夫婦とまったく同じという状態です。
内縁として認められれば,原則として婚姻(法律婚)に準じた扱いがなされます。
詳細は,内縁関係に適用される制度と適用されない制度
法律婚・内縁の婚姻費用分担金(医療費・出産費用)
逆に別れる=内縁を解消するときは離婚と同じ扱いがなされます。
詳細は,内縁関係の清算,内縁者による遺族年金の受給
内縁として認められる要件
以下の判断要素は「結婚していたらそうするであろう」ことであって,結婚に対する一定の価値観が前提となっています。一種のトートロジーだという批判もあります。
① 婚姻意思(社会的実質的に夫婦になりたいという両者の合意)があること
② 共同生活を営んでいること
③ 社会的に夫婦と認められていること(社会通念上夫婦共同生活と認められるような社会的事実の存在)
・結婚式を挙げた
結婚式を挙げていれば,これだけで夫婦と認められたと言えることが多いものの,結婚式を挙げていないからといって,内縁関係が否定されるとは限りません。
・長期間の同居
同居期間が3年以上の場合,一般的に「婚姻意思がある」という推定が働きますが,だからといって,内縁と認められないこともあります。
・相互の親族の行事への出席
例えば,親族の冠婚葬祭に2人が揃って出席することです。
身内の冠婚葬祭に同伴する者は一般的に単なる交際相手ではないと考えられるからです。
・公的届出・手続における「結婚宣言」
例:住民票において「未届の妻(夫)」として登録されている
役所で「結婚相当」の届出がなされている(渋谷区における同性婚に関する条例案)
・社会保険において「第3号被保険者」として登録している
・各種契約書の記載
例えば,賃貸マンションの賃貸借契約書や公団住宅の申込書の同居人欄に「内縁の妻」「妻」と記載されている。
・内縁契約書を調印している
相互に結婚したことは納得しているが,理由があって敢えて婚姻届を提出しない場合,事後的に言い分が違うことになることを回避するため,内縁契約書を作成している。
※簡単でも良いので書面として明確化しておくとよいが,非現実的でしょうか?
・広く公表+記録になっている
例えば,twitterで「結婚します。」「結婚しました。」投稿し,拡散される場合です。
④ 婚姻届を出していないこと
内縁未満(内縁としては認められないケース)
① 婚約
共同生活(の実態)がない状態でるため,婚約は成立しますが内縁にはあたりません。
② 愛人関係
性的関係・経済的支援関係などがあっても「婚姻意思」がない状態です。
③ 同棲
恋愛の延長上・結婚についてはまだ考えない状態で同居する
同居(同棲)期間が長い場合,「婚姻意思の有無」が明確ではないケースも多いでしょう。
④ パートナーシップ関係
〈事案〉(最高裁平成16年11月18日)
男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であり,一緒に旅行をすることもありました。
子供2人を出産しています。
仕事の面で相互に協力をすることもありました。
同居・共同生活をしてことはありません。
生計の維持管理は各自が行っていました。
共有する財産はありません。
男性A(父)サイドの関係者が子を養育しており,女性B(母)は子の養育には関わっていませんでした。
出産費用は父サイドが支払いました。
嫡出子としての地位を与えることを目的として,出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していました。ABともに婚姻状態を避ける意図がありました。
このような関係を継続する合意はありませんでした。
男性Aが一方的に関係を解消し,他の女性と婚姻したため,女性Bが損害賠償請求訴訟を提訴しました。
〈裁判所の判断〉
内縁として認めず,「パートナーシップ関係」の解消であり,男性が関係を解消したことに違法性はないとしました。
※ABには,仕事上の協力関係があったため,「パートナーシップ関係(事件)」と呼ばれています。
住民票の「未届の妻(夫)」
住民票の「続柄」欄には,「妻(未届)」という記録を入れることができます。
〈記録する方法〉
新規or追加として「世帯変更届」を役所に提出する際,「続柄」の欄に「未届の妻(夫)」と記載して提出します。具体的な記入欄は役所によって体裁が異なります。
「未届の妻(夫)」の記載は,内縁関係を認定するための重要な要素となります。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。