離婚(内縁解消)後の財産分与

author:弁護士法人AURA(アウラ)
男女

離婚後の財産分与

離婚時には財産分与請求ができます。

それでは,AとBは夫婦が離婚した後,Aが死亡した場合で,夫婦で築いた財産の大部分がA名義となっていたとき,A名義の財産は,Aの相続人に相続(承継)されるのでしょうか,それともBは財産分与を請求することができるのでしょうか。

相続時における財産分与義務

一般論としては,Aが死亡した時点で,Bに財産分与請求権(Aの財産分与義務)があったかどうかで結論が異なります。

〈相続時に財産分与義務あり〉

Aの相続人が財産分与義務を承継するので,Bは財産分与を受けられます。

〈相続時に財産分与義務なし〉

Aの相続人には承継する財産分与義務がないので,Bは財産分与を受けられません。

財産分与請求権(財産分与義務)の発生時期

〈確認説〉(近年の高裁判決)

離婚成立により当然に権利が発生する。
財産分与の合意・審判は権利の確認にすぎない。
財産分与義務者の死亡により無条件に相続される。

〈形成説〉

財産分与の合意・審判成立の時点で請求権が発生する(請求権が形成される)。
分与する財産の数額・内容・分与の方法の特定が必要だから。

協議or審判成立後の死亡であれば相続される。

〈折衷説〉

時点結論
離婚の成立基本的・抽象的な請求権が発生
調停・審判の申立or財産分与の意思表示現実的・具体的な権利が生じる

審判等の申立or意思表示の後の死亡であれば相続される。

内縁解消後の財産分与

① 財産分与の類推適用

内縁解消についても,財産分与規定の類推適用が認められています。
内縁関係の2人で築いた財産があれば,どちらの名義であっても2人で公平に分ける必要があります。

重婚関係にあったケースにおいてですら,財産分与規定の類推適用が認められます。

② 家事調停

内縁解消時の財産分与については,離婚時の財産分与の調停・審判と同様,家事調停が利用できます。内縁解消の手続についても法律婚と同様に扱うのです。

③ 死別による内縁解消と財産分与

〈事例〉

AとBが内縁関係にった。

Aが死亡した。

2人で築いた財産の大部分はA名義となっていた。

A名義の財産は,Aの相続人に相続(承継)されるのでしょうか,Bが「財産分与」として取得することがきるのでしょうか。

〈結論〉

Aの相続人に承継されます。

内縁関係は原則として婚姻と同様に扱いますが,さすがに相続(死別)については適用,類推適用などはできないとされています。内縁者は,原則として財産を承継することができないということです。

詳細は,内縁関係に適用される制度と適用されない制度

内縁解消と慰謝料・養育費

詳細は,内縁関係の清算

緑道

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