信託への遺留分減殺請求は認められる(信託と遺留分の解釈の基本・平成30年改正前後)

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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信託への遺留分制度の適用(平成30年改正前後)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

信託によって遺留分が侵害されるという状況はあります。
つまり,信託契約や遺言の代わりに用いる信託契約(遺言代用信託)によって遺留分を侵害された相続人が,遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求をする,ということが認められているのです。
これについては,いろいろな解釈の問題があります。
本記事では,信託に遺留分制度を適用する解釈論の基本的なものを説明します。

信託への遺留分制度の適用(全体)

信託と遺留分の問題についての解釈はいくつかの見解に分かれていますが,結論として信託にも遺留分の制度を適用できるということはほぼ一致しています。

<信託への遺留分制度の適用(全体)>

あ 遺留分侵害の有無(結論)

『信託は遺留分を潜脱できない』という見解はほぼ一致している
=信託について遺留分侵害額請求または遺留分減殺請求をすることはできる
※角紀代恵稿『信託と遺留分をめぐって』/『信託法制の新時代〜信託の現代的展開と将来展望』光文堂2017年p53
※水野紀子編著『相続法の立法的課題』有斐閣2016年p44
※水野紀子『信託と相続法の相克−とくに遺留分を中心にして』/『変革期における信託法 報告書』財団法人トラスト60・2006年p122
※新井誠『信託法(第4版)』有斐閣2014年p91
※角紀代恵『信託と遺留分』/『法律時報89巻11号』2017年p70

い 条文の文言解釈

条文の規定では,遺留分権行使の対象は『遺贈・贈与』とされている
※民法1046条(改正前の1031条)
信託(設定)にも遺留分制度を適用する解釈論がある
詳しくはこちら|信託への遺留分制度の適用に関する条文の文言解釈

信託への遺留分制度の適用に関する学説の分類

信託に遺留分制度を適用するための解釈論は複雑に分かれています。以下,便宜的に平成30年改正前の民法(による遺留分減殺請求)を前提として説明します。
ここでは,減殺請求の対象が何なのか,によって,大きく3種類に整理します。

<信託への遺留分制度の適用に関する学説の分類>

あ 信託財産説(減殺請求の対象が)(後記※1)

ア 受託者説(減殺請求の相手方が)イ 受託者+受益者説(減殺請求の相手方が)

い 受益権説(減殺請求の対象が)(後記※2)

減殺請求の相手方は受益者である

う 信託財産or受益権説(減殺請求の対象が)(後記※3)

減殺請求の相手方は受託者+受益者である

信託財産説

まず,減殺請求の対象を信託財産そのものとする見解を紹介します。
信託とは関係ない一般的な遺留分減殺請求では相続財産が対象となります。これに近い見解といえます。
この見解はさらに,誰を減殺請求の相手方とするのかというところで2つに分けられます。

<信託財産説(※1)>

あ 減殺請求の対象

遺留分減殺の対象を信託財産とする

い 減殺請求の相手方

遺留分減殺請求の相手方は『ア・イ』とする2つの見解がある
ア 受託者を相手方として減殺請求するイ 受託者+受益者を相手方として減殺請求する

う 持ち戻す金額

持ち戻す金額は相続開始時の財産そのものの評価額となる(※4)

え 減殺請求の結果

ア 物権の状態信託財産は遺留分権者と受託者の共有となる
イ 信託の状態信託の設定自体が解消されるわけではない
ただし,信託財産(の割合)が減少したことにより信託の目的達成が不可能となることにより信託が終了することはあり得る
※信託法163条1項1号
※角紀代恵稿『信託と遺留分をめぐって』/『信託法制の新時代〜信託の現代的展開と将来展望』光文堂2017年p56〜59

受益権説

次に,減殺請求の対象を受益権とする見解をまとめます。
この見解では一般的に,受益者を相手方として減殺請求をすることになります。

<受益権説(※2)>

あ 減殺請求の対象

遺留分減殺の対象を受益権とする

い 減殺請求の相手方

受益者を相手方として減殺請求する

う 持ち戻す金額

持ち戻す金額は相続開始時の受益権の評価額となる(※5)

え 減殺請求の結果

減殺により,受益権の帰属に変動が生じる
信託の効力には一切影響しない
※角紀代恵稿『信託と遺留分をめぐって』/『信託法制の新時代〜信託の現代的展開と将来展望』光文堂2017年p59

信託財産or受益権説

信託財産説と受益権説の中間的な見解もあります。
減殺請求の相手方を信託財産とするのか,受益権とするのか,を,遺留分権利者が選択できる,という見解です。

<信託財産or受益権説(※3)>

あ 減殺請求の対象

減殺請求の対象は信託財産・受益権のいずれかとする
減殺請求者が選択できる

い 減殺請求の相手方

受託者+受益者を相手方として減殺請求する

う 他の見解との関係

信託財産説(前記※1)と受益権説(前記※2)のの折衷的な見解である
※角紀代恵稿『信託と遺留分をめぐって』/『信託法制の新時代〜信託の現代的展開と将来展望』光文堂2017年p59

信託への遺留分減殺請求により持ち戻す金額

以上の複数の見解のどれをとるかによって,遺留分減殺請求をした時に持ち戻す金額の計算が違ってきます。
信託財産を対象とするのであれば信託財産そのものの評価額となります。
受益権を対象とするのであれば受益権の評価額となります。
この2つの評価額は,理論的に違う金額となることがあります。
この点,そもそも信託財産と受益権の2つの評価額が違うということ自体への疑問も指摘されています。

<信託への遺留分減殺請求により持ち戻す金額>

あ 2種類の持ち戻す金額

見解により,持ち戻す金額が異なる(前記※4,※5)
信託財産の評価額と受益権の評価額という違いが生じる
→この2つの評価額は異なることがあり得る

い 乖離の不合理性

信託財産(不動産)自体の評価額と受益権の評価額が乖離することは疑問である
※水野紀子編著『相続法の立法的課題』有斐閣2016年p45

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