遺言には厳格な要式性があるため,些細な形式的ミスにより無効となります。
ただし,遺言が無効となった場合でも,別の法律行為として有効となることもあります。法的には「無効行為の転換」という理論の典型例と言えます。
秘密証書遺言→自筆証書遺言
秘密証書遺言として作成したが,方式に欠けるため無効である場合,秘密証書遺言としては無効であるが,一定の事情があれば(自筆証書遺言に定める方式を具備している場合),有効な自筆証書遺言として認めることができます。
自筆証書遺言→生前贈与
自筆証書遺言として作成したが無効である場合,一定の事情があれば(遺言作成者が財産を受け取る者に対して表明し,遺言作成当時から遺言作成者の死亡時までの間に,財産を受け取る者が財産を承継することを承諾している場合),有効な生前贈与として認めることができます。
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