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共有物と共同訴訟形態
共有が関係する場合,法律関係が複雑になりがちです。そのような法律問題の1つが共同訴訟形態です。つまり,訴訟を申し立てる場合,当事者(原告や被告)を共有者全員にしないとならないのか,一部を除外してもよいのか,という問題です。
本記事では,共有が関係するケースについての共同訴訟形態を説明します。
共有物侵害|第三者への損害金請求|可分性
共有物が侵害された場合,妨害排除請求ができます。
詳しくはこちら|共有者から第三者への妨害排除請求(返還請求・抹消登記請求・第三者異議訴訟)
一方,金銭の賠償を請求することもできます。
損害金請求についての法的性質をまとめます。
<共有物侵害|第三者への損害金請求|可分性>
あ 不法占有
共有の不動産を第三者Aが権原なく占有している
い 賠償請求の可分性
各共有者はAに対して不法行為による損害賠償を請求できる
請求額=各共有者の共有持分の割合に応じて算出する
この割合を超えて請求することはできない
※最高裁昭和51年9月7日
※最高裁昭和41年3月3日
共有地の境界確定訴訟
共有の土地について境界が不明確になるケースがあります。
境界確定訴訟を提起する時の訴訟形態の解釈論を整理します。
<共有地の境界確定訴訟>
あ 前提事情
境界確定訴訟について
隣接地のいずれかが共有である
い 訴訟形態
必要的共同訴訟である
→共有者全員が当事者になる必要がある
う 原告側のメンバー不足
原告側に同調しない共有者が存在する場合
→被告に加えることができる
(これにより,隣接する両方の土地の所有者(共有者)の全員が当事者に含まれる状態にできる)
※最高裁平成11年11月9日
共有の要役地|地役権設定登記請求
地役権について共有の土地が関係するケースもあります。
『要役地』が共有の場合の登記請求に関してまとめます。
<共有の要役地|地役権設定登記請求>
あ 前提事情
要役地が共有となっている
承役地所有者に対して地役権設定登記を請求する
い 訴訟形態
地役権設定登記請求は保存行為に該当する
→各共有者が単独で請求できる
固有必要的共同訴訟ではない
※最高裁平成7年7月18日
共有と賃料増額請求の共同訴訟形態
賃貸借の賃貸人や賃借人が複数人存在するケースがあります。
賃貸借の対象物が共有であるか,賃借権の準共有という状態です。
この場合,一般的には賃料増減額請求の通知は,複数の相手方の全員にする必要があると考えられています。
詳しくはこちら|共同賃借人(賃借権の準共有)の賃料増減額に関する管理・変更の分類と当事者
そして,賃料増減額に関する訴訟は,類似必要的共同訴訟となります。つまり,全員が当事者である必要はありませんが,当事者になっている者については,共同訴訟にする必要がある,ということです。
<共有と賃料増額請求の共同訴訟形態>
あ 前提事情
『ア・イ』のいずれかに該当する
賃料増減額請求権が行使された
ア 賃貸人が複数存在する典型例=共有不動産の賃貸借
イ 賃借人が複数存在する賃借権の準共有の状態である
い 必要的共同訴訟とする見解(一般的見解)
ア 学説賃料増減額請求権の行使を前提とする訴訟について
→類似必要的共同訴訟となる
※幾代通ほか編『新版 注釈民法(15)債権(6)増補版』有斐閣1996年p652
イ 判例賃料増額請求訴訟について
増額に異議がない者を被告から除外できる
※大判大正5年4月20日(借地法施行前)
う 通常共同訴訟とする見解
通常共同訴訟となる
※広瀬武文『借地借家法 法律学体系コンメンタール篇19』日本評論社1950年p144
共有と借地非訟の共同訴訟形態(概要)
借地に特有の制度として,借地非訟手続があります。
内容は借地条件変更・増改築・再築や譲渡許可などの裁判です。
この借地非訟手続も,地主や借地人が複数の場合に,全員が当事者となる必要があります。
<共有と借地非訟の当事者(概要)>
地主or借地人が複数人存在する場合
=土地or借地権が(準)共有である
→全員が当事者となる必要がある
詳しくはこちら|借地条件変更・増改築許可の裁判の形式的要件
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