相続手続から離脱する方法
家裁で行う相続放棄という手続がありますが,これとは別により簡単な方法で相続に関する手続から離脱する方法として,相続分の放棄があります。民法上には相続分の放棄についての規定がありませんが,相続財産はいらないので早く相続の手続から外れたい相続人が用いる方法として認められています。
相続分の放棄 | 相続放棄 | 遺産分割 | |
相続人全員の合意の要否 | 不要 | 不要 | 必要 |
期間制限 | なし | あり | なし |
裁判所の手続の要否 | なし | あり | どちらも可能 |
具体例
・遺産分割の紛争(遺産分割の協議・調停・審判)から離脱したい又は巻き込まれたくない。
・農業や事業を相続人の1人に承継させたい。
・家産分散を防止したい(特定の相続人に遺産を集中したい)。
・遺産の取得を希望しない
・共同相続人の数を減らし遺産分割をスムーズに行いたい
・相続放棄をしたいけれど,すでに相続開始から3か月が経過しているので相続放棄ができない。
・遺産分割の協議や調停で「私は遺産を承継しない。」と言ったが他の相続人の間で協議がまとまらず,遺産分割から抜けられない。
相続分の放棄の法的性質
相続分の放棄について,民法上明文の規定はありません。法律的には相続人という地位は維持されているけれど,遺産分割の当事者適格を失うという性質とされています。
相続分の放棄は,相続人としての地位を維持したままで,自己の相続分のみを放棄する単独行為です。その根拠ないし法的性質について,次のとおり,複数の見解があります。
・遺産分割に際して取得分をゼロとする事実上の意思表示である(905条類推適用説)
遺産を構成する個々の財産に対する共有持分を放棄する意思表示の集合体である(共有持分放棄説)
・実質的には全員もしくは特定の共同相続人に対して無償で相続分の譲渡を行うものである(黙示的譲渡契約説)
・放棄者の相続分を他の共同相続人に(承諾なく)帰属させることは認められない(相続分放棄無効説)。
相続分放棄の効果
〈相続債務(マイナス財産)〉
相続分の放棄をした相続人は相続債務を免れることはできません。
マイナス財産(相続債務)は,相続分の放棄の影響を受けないという解釈は一致しています。
〈プラス財産〉
相続分の放棄がなされた場合のプラスの相続財産(積極財産)の扱いについては,見解が分かれます。
共有持分放棄説によれば,共有持分の放棄は,放棄者が有していた共有持分が,他の共有 者の共有持分割合に応じて,他の共有者に帰属します(民法255条)。
しかし,結果的に相続放棄と同様,放棄者は最初から相続人にならなかったものとする審 判例がいくつかあります。例えば,子の相続分の放棄は子の間の相続分には影響するが,配偶者の相続分には影響しないとする審判例です。
これに対しては,共有持分権の放棄は相続放棄とは異なるのに,相続放棄と同じ扱いをすることには疑問があるとする批判があります。
相続分の譲渡と同様,放棄者の意思によって効果が定まるという審判例・裁判例もあります。放棄した相続人の具体的相続分をゼロとし,その分は特定の(放棄した相続人が指定した)相続人に帰属するという見解です。
法的には,他の共同相続人のために無償で相続分を譲渡していると構成することも可能です。
相続分放棄の方法
相続分の放棄は,民法上に規定はなく,その法的性質は単独行為とされています。そこで理論的には,他の相続人に知らせないとしても効果は生じます。しかし実際には,知らせないと混乱しますので,他の相続人に対し,「相続分を放棄する。」と通知するのが一般的です。
家裁で遺産分割の調停や審判が行われている場合には,家裁に「相続分の放棄する。」ことを示す書面を提出します。そうすると,遺産分割における当事者適格を失うので,家裁は,手続排除決定(脱退手続)を行います。10相続分の放棄が関係する不動産登記の申請
不動産登記
相続分の放棄をしたことで登記上の所有者から外れる申請ができるかという問題があります。
実務上,「相続分の放棄」は登記原因として認められていないので,共有持分放棄の手続(通知など)を行った上で,共有持分放棄を登記原因とした登記申請をする方法をとることになります。
相続分の放棄をした後,放棄者以外の相続人の間で遺産分割の調停又は審判が確定すれば,(当然ですが)確定的な相続の登記ができます。(被相続人が登記上所有者となっている状態から)遺産分割が完了した時に,相続による所有権移転登記を行います。申請人は,遺産分割によって取得することとなった相続人です。添付書類は,遺産分割の調停調書or審判書です。
相続分の譲渡
相続分の放棄と似ている手段(手続)として,相続分の譲渡があります。遺産分割から離脱する効果は同じですが,相続分を譲り受ける者との間で合意(契約)することが必要であるなど,相続分の放棄とは異なる扱いもあります。
詳細は,相続分の譲渡
共有持分の放棄
相続分放棄(や相続放棄)とは別の手段として,遺産の中の特定の財産について共有持分放棄をすることも可能です。どのような状況で使えるのか,この手段を用いた場合にどのような効果が生じるのか,ということは大きく異なります。
詳細は,共有持分の放棄
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