弁護士に相談する男性の手

相続・遺言についてのご相談

遺産相続 に伴う法的紛争の予防(暗号通貨〔仮想通貨〕を含む資産の信託〔弁護士信託〕の引受け)及びその解決(遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言書作成・成年後見業務等)をサポートいたします。
相続 に関わる紛争について、ご依頼者のご希望を最大限実現すべく、法的助言を行い、または、他の相続人との交渉や調停・訴訟等の手続を代理いたします。
また、自らにもしものことがあった場合に備えて遺言書を作成したいという方のご相談も承ります。

弁護士法人AURAにお気軽にご相談ください。


弁護士と相談するお客様達

遺産分割協議

遺産分割協議とは、複数の相続人で共有になっている遺産の分割方法について相続人同士で話し合うことです。遺言書がある場合には遺言書に従いますが、遺言書がない場合などは遺産分割協議で分け方を決めることになります。協議の進め方がわからない場合は、弁護士に助言を求めるのも良いでしょう。


数字を示し税金の計算をする弁護士

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続 に際して相続人に法律で保障されている相続財産の割合のことを指します。遺留分は生前贈与や遺贈によっても奪われることはありません。遺留分の主張ができるのは、法定相続人のうち配偶者・子(および孫)・直系尊属のみであり、兄弟姉妹には主張が認められていないことに注意が必要です。

遺留分の割合は相続人の範囲により異なるため、遺留分の計算方法や具体的な遺留分の金額を知りたい場合は、弁護士に相談するようにしましょう。


できないことを示す弁護士の手

相続放棄・限定承認

相続放棄 とは、相続人が被相続人の財産を一切 相続 せず、最初から相続人ではなかったものとみなされる制度のことを指します。相続放棄をすれば、被相続人が借金などのマイナスの財産を抱えていた場合に債務を引き継がなくて済みますが、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、安易に相続放棄はしないほうが無難です。いったん相続放棄をすると撤回ができないことや、相続放棄の前後に財産の一部でも処分・消費等をしてしまうと単純承認したとみなされることに注意しましょう。


弁護士に相談する女性

遺言

遺言の方式は民法で厳格に定められており、その方式に従って作成しなければ遺言が無効になってしまうため注意が必要です。一般的には、「普通方式」と呼ばれる自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれかが用いられます。

被相続人の死後に遺言が発見された場合は、即座に開封することはせず、家庭裁判所に検認の申し立てを行うことが必要です。その後、相続人もしくは遺言執行者が遺言の内容を実行することになります。遺言書の内容が将来的に紛争を引き起こす可能性がある場合は、あらかじめ遺言で弁護士を遺言執行者に指名するなどの対策をしておくとよいでしょう。


その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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