【障害者基本法】法律条文をわかりやすく解説

author:弁護士法人AURA(アウラ)

日本の社会福祉において、障害者の権利保護と支援を担う法律、それが「障害者基本法」です。この法律は、障害者とその家族、そして社会福祉に関わる多くの人々にとって、大切な枠組みを提供しています。しかし、その法的文言はしばしば難解で、理解するのが難しいこともあります。そこで、このコラムでは「障害者基本法」の法律条文をわかりやすく解説し、その重要性を明らかにします。

第一章 総則

(目的)

この法律は、大切な個人としての尊厳を持つすべての人々を尊重し、障害の有無にかかわらず、人権を平等に享受できる社会を築くための法律です。私たちは、障害の有無に関係なく、お互いの人格や個性を尊重し合い、共に生きる社会を実現することを目指します。そのために、障害者の自立と社会参加を支援するための基本原則を定め、国や地方自治体の役割を明確にし、障害者の自立と社会参加を促進します。

(定義)

この法律では、いくつかの言葉が特別な意味を持っています。

障害者

身体の障害、知的な障害、精神の障害(これには発達障害も含まれます)など、さまざまな障害を持つ人々を指します。彼らは、障害や社会的な壁によって、日常生活や社会生活に制約を受けている人々です。

社会的障壁

障害者にとって、日常生活や社会生活を送る上で障害となる社会の制度、規範、慣習、思考、その他の要素を指します。

(地域社会における共生等)

この法律により、障害の有無に関わらず、すべての人々が社会の一員として活動する機会が確保され、障害者はどこで誰と生活するかを選ぶ自由が保障されます。また、言語やコミュニケーション手段の選択肢が広がり、情報へのアクセスも向上します。

(差別の禁止)

この法律は、障害者を差別する行為を禁じています。障害者に対して差別的な取り扱いをしてはなりません。また、社会的な障壁を取り除くために、適切な配慮が行われなければなりません。

(国際的協調)

この法律による社会の実現は、国際社会と連携して行われます。国際的な協力のもとで、障害者の権利を実現するための施策が進められます。

(国及び地方公共団体の責務)

国と地方公共団体は、この法律の下で、障害者の自立と社会参加を支援するための計画的な施策を実施する責任があります。

(国民の理解)

国と地方公共団体は、国民の基本原則に対する理解を深めるために努力しなければなりません。

(国民の責務)

国民は、この法律の目的を達成するために協力し、貢献する責任があります。

(障害者週間)

国民の理解を深め、障害者の社会参加を促進するために、障害者週間が設けられます。この週間は、障害者の権利と社会参加に関する活動が行われます。

(施策の基本方針)

障害者の自立と社会参加を支援するための施策は、障害者の状況やニーズに合わせて計画的に策定・実施されます。障害者や関係者の意見も尊重されます。

(障害者基本計画等)

政府、都道府県、市町村は、障害者の自立と社会参加を推進するための計画を策定します。これらの計画は、国会や地方議会に報告され、公に公表されます。

(法制上の措置等)

政府は、この法律の目的を達成するために必要な法律や財政上の措置を講じます。

(年次報告)

政府は、毎年、障害者のために講じた施策に関する報告書を国会に提出します。この報告により、国の障害者支援政策の進捗状況が確認できます。

これらの規定により、障害者基本法は、障害者の権利を保護し、社会的な包摂を促進するための重要な法律となっています。

第二章 障害者の支援に向けた基本的な施策

(医療、介護、その他)

国と地方自治体は、障害者が健康的で自立した生活を送り、自分らしい社会へ参加できるように、医療とリハビリテーションの提供を含む、必要な支援策を提供することが求められます。

責務内容
医療とリハビリテーションの研究、開発、普及国と地方自治体は、医療とリハビリテーションに関する研究、開発、普及を促進する責務を果たさなければなりません。
適切な支援策の提供国と地方自治体は、性別、年齢、障害の種類、生活状況に応じて、障害者に必要な適切な支援策を提供する責務を負います。
職員の育成第1項および前項に基づく支援策を実施するために、専門的な技術や知識を持つ職員を育成する努力をしなければなりません。
コミュニティでの受け入れの促進医療、介護、リハビリテーションの提供において、障害者がコミュニティで受けることができるように、適切な施策を講じなければなりません。
支援策の提供国と地方自治体は、福祉用具や身体障害者補助犬など、障害者が必要な支援策を提供する責務を負います。
研究開発と訓練の促進前項に基づく支援策を実施するために、福祉用具の研究開発や身体障害者補助犬の訓練などを促進する責務を果たさなければなりません。

(年金等)

国と地方自治体は、障害者の自立と安定した生活を支援するために、年金や手当などの制度に関連する支援策を講じなければなりません。

(教育)

国と地方自治体は、障害者が年齢と能力に応じて、自分の特性に合わせた十分な教育を受けられるように、障害の有無にかかわらず、教育内容と方法の改善と充実に努力しなければなりません。

責務内容
情報提供国と地方自治体は、障害のある児童や生徒、およびその保護者に対して情報提供を行い、彼らの意向を尊重する責務を負います。
交流と共同学習の促進障害者の児童と非障害者の児童との交流と共同学習を促進し、相互理解を促進する責務を国と地方自治体は果たさなければなりません。
教育に関する支援策の促進障害者の教育に関して、調査、研究、資質向上、適切な教材の提供、学校施設の整備などを促進する責務を国と地方自治体は負います。

(療育)

国と地方自治体は、障害のある子供ができる限り自分のコミュニティで療育とその他の支援を受けられるように、必要な支援策を講じなければなりません。

以下の内容をテーブル形式に書き換えます:

責務内容
療育に関する研究、開発、普及の促進国と地方自治体は、療育に関する研究、開発、普及を促進する責務を担います。
専門的な知識を持つ職員の育成支援療育に携わる職員が専門的な知識を持つための育成支援を行う責務があります。
環境整備の支援療育を行うための適切な環境整備を支援し、施設や設備の整備を行う責務があります。

(職業相談等)

国と地方自治体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者が自分の能力に応じて適切な職業に就けるように、多様な雇用機会を確保し、個々の障害者に合った職業相談、職業指導、職業訓練、職業紹介などを提供しなければなりません。

責務内容
関連施策に関する調査と研究の推進国と地方自治体は、多様な雇用機会の確保を促進するため、関連施策に関する調査と研究を推進する責務があります。
地域社会での作業機会と職業訓練施設の整備支援国と地方自治体は、障害者のために地域社会での作業機会と職業訓練施設の整備を支援し、必要な費用を助成し、その他の必要な施策を講じる責務があります。

(雇用の促進等)

国と地方自治体は、障害者の雇用を促進するために、優先的な雇用措置やその他の施策を講じなければなりません。

責務内容
事業主の責務事業主は、障害者の雇用に関して、障害者の能力を適正に評価し、適切な雇用の機会を提供し、障害者の特性に応じた雇用管理を行わなければなりません。
国と地方自治体の支援措置国と地方自治体は、障害者を雇用する事業主に対して、雇用に伴う施設や設備の整備に必要な費用の助成など、雇用促進と継続を支援するための措置を講じなければなりません。

(住宅の確保)

国と地方自治体は、障害者が地域社会で安定した生活ができるように、障害者向けの住宅の確保と、障害者の日常生活に適した住宅の整備を促進しなければなりません。

(公共的施設のバリアフリー化)

国と地方自治体は、障害者が自立し、社会に参加できるように、公共の建物、交通機関、その他の公共施設に対して、障害者が円滑に利用できるような構造や設備の整備など、計画的な取り組みを進めなければなりません。

以下の内容をテーブル形式に書き換えます:

責務内容
交通機関や公共施設提供事業者の責務交通機関やその他の公共施設を提供する事業者は、障害者の利用の便宜を図り、障害者の自立と社会参加を支援するために、施設の整備などの計画を推進しなければなりません。
国と地方自治体の支援措置国と地方自治体は、公共施設の整備が総合的かつ計画的に行われるように、必要な措置を講じなければなりません。
国、地方自治体、および公共施設提供事業者の責務国、地方自治体、および公共施設を提供する事業者は、障害者の利用を支援するために、身体障害者補助犬の同伴を許可し、障害者の利便性を向上させなければなりません。

(情報の利用におけるバリアフリー化等)

国と地方自治体は、障害者が情報を円滑に取得し、利用し、他の人とコミュニケーションを取るために、電子計算機、情報通信機器などの利用がしやすくなるよう、普及させ、電気通信と放送に関連するサービスの利用における障害者の便益を向上させ、情報提供施設を整備し、障害者とのコミュニケーションをサポートするトレーニングなどを提供しなければなりません。

以下の内容をテーブル形式に書き換えます:

責務内容
国と地方自治体の責務– 災害や非常時の際に、障害者の安全を確保するために迅速かつ正確な情報を提供できるように、必要な措置を講じなければなりません。
– 行政の情報技術の活用において、障害者の利用が確保されるよう特別な配慮を払わなければなりません。
電気通信、放送、および情報提供サービス事業者の責務– 電気通信、放送、およびその他の情報提供サービスを提供する事業者は、障害者の利用を支援するため、適切な措置を講じなければなりません。

(相談等)

国と地方自治体は、障害者の意思決定を支援しながら、障害者、その家族、および関係者に対して相談サービスや成年後見制度など、障害者の権利と利益を保護するための施策や制度が適切に提供され、広く利用されるようにしなければなりません。

以下の内容をテーブル形式に書き換えます:

責務内容
国と地方自治体の責務– 関連機関と連携して包括的な相談体制を整備しなければなりません。
– 障害者の家族に対しても、互いに支え合うための活動やその他の支援を提供しなければなりません。

(経済的負担の軽減)

国と地方自治体は、障害者および障害者の扶養者の経済的負担を軽減し、また障害者の自立を促進するため、税制上の措置や公共施設の利用料などを割引するなど、必要な措置を講じなければなりません。

(文化的諸条件の整備等)

国と地方自治体は、障害者が文化、芸術、スポーツ、レクリエーションなどの活動を円滑に行えるよう、施設や設備の整備、文化、芸術、スポーツなどの活動を支援し、その他必要な措置を講じなければなりません。

(防災と防犯)

国と地方自治体は、障害者が地域社会で安全かつ安心して生活できるよう、性別、年齢、障害の状態、生活状況に応じた防災と防犯のための措置を講じなければなりません。

(消費者としての障害者の保護)

国と地方自治体は、障害者の消費者としての権益を擁護し、促進するために、情報提供などの適切な手段を講じなければなりません。

責務内容
事業者の責務– 障害者の消費者権益を擁護し、促進するための行動を行わなければなりません。
– 適切な情報提供を障害者に対して行い、消費者権益を保護しなければなりません。

(選挙などにおける配慮)

国と地方自治体は、選挙、国民投票、投票などで、障害者が円滑に参加できるよう、投票所の施設や設備の整備などの措置を講じなければなりません。

(司法手続きにおける配慮等)

国および地方自治体は、刑事事件、少年事件、民事事件、家事事件、行政事件などの司法手続きに関与する際、障害者の権利を円滑に行使できるよう、障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保し、関係者に対する研修などの施策を講じなければなりません。

(国際協力)

国は、障害者の自立と社会参加を支援するため、国際協力の枠組みで外国政府、国際機関、関連団体などと連携し、情報交換などの措置を講じる努力をしなければなりません。

第三章 障害の原因となる病気やけがの予防に関する基本的な取り組み

第三十一条

国や地方自治体は、障害の原因となる病気やけがに関する調査や研究を進め、より健康な社会をつくるために努力しなければなりません。

国や地方自治体は、障害の原因となる病気やけがを予防するために、大切な情報を広めたり、母子の健康を守るための対策を強化したり、早く病気を見つけて早く治療するための支援を行ったり、その他必要な対策を行わなければなりません。

国や地方自治体は、障害の原因となる難しい病気などについて、調査や研究を進め、それによって得られた知識をもとに、障害を持つ人々に細やかな支援を提供するよう努力しなければなりません。特に、難しい病気に苦しむ障害を持つ人々に対して、適切な支援策を提供することが重要です。

第四章 障害者政策委員会など

(障害者政策委員会)

内閣府には、障害者政策委員会(以下「政策委員会」といいます。)が設けられています。

政策委員会の役割は、以下の通りです。

もちろん、わかりやすく、読みやすい形に書き換えます。

役割内容
障害者の基本計画に関連すること障害者の基本計画について、具体的には第十一条第四項に記載された事項に対処します。
調査と審議上記事項に関して調査し、審議を行い、必要であれば内閣総理大臣や関連する大臣に意見を提供します。
監視と提言障害者の基本計画の実施状況を監視し、必要に応じて内閣総理大臣を通じて関連する大臣に提言します。
障害者差別解消法に基づく権限障害者差別解消法に基づく権限に関連する事項を処理します。

内閣総理大臣や関連する大臣は、前項の提言に基づいて実施した政策について政策委員会に報告しなければなりません。

(政策委員会の組織と運営)

政策委員会は、委員を三十人以内で構成します。

政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立と社会参加に関わる専門家、そして適切な知識と経験を持つ者から内閣総理大臣が選ばれます。特に、委員の選考において、多様な障害者の意見を聴取し、彼らの現状を理解するよう配慮されます。

政策委員会の委員は非常勤です。

第三十四条

政策委員会は、職務遂行に必要な場合、関連の行政機関の長に対して資料提出、意見表明、説明など必要な協力を依頼することができます。

政策委員会は、職務遂行に特に必要な場合、前項に規定されていない者にも必要な協力を依頼することができます。

第三十五条

政策委員会の組織と運営に関する詳細な事項は、政令で定められます。

(都道府県などの協議機関)

都道府県(指定都市を含む。以下同様。)は、協議機関や審議会を設け、次の事項を取り扱います。

役割内容
都道府県の障害者計画に関連すること都道府県の障害者計画について、具体的には第十一条第五項に規定された事項に対応します。
施策の調査と審議都道府県内の障害者に関連する施策を包括的かつ計画的に進めるため、調査し、審議を行い、それらの施策の実施状況を監視します。
行政機関間の連絡と調整都道府県内の障害者に関連する施策の推進に必要な、行政機関間の連絡と調整について調査審議します。

協議機関や審議会の委員構成においては、多様な障害者の声を反映させ、障害者の現状を踏まえた調査審議が行われるよう配慮されます。

協議機関や審議会の組織と運営に関する詳細な事項は、条例で定められます。

市町村(指定都市を除く。)は、条例に基づいて、同様の協議機関や審議会を設立することができます。

【附則】

(施行期日)


この法律は、公布の日から施行します。

【附則】

(平成二十三年八月五日法律第九十号) 抄

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行します。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行します。

平成二十三年八月五日法律第九十号)

項目規定
施行期日この法律は、公布の日から施行します。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行します。
第二条並びに附則第四条、第五条(同条の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第八条第二項及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定
二・三(略)

【附則】(検討)

国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じることとします。

国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療、福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じることとします。

【附則】

(平成二十五年六月二十六日法律第六十五号) 抄

(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行します。

まとめ

「障害者基本法」の条文を理解することは、障害者の権利と福祉を支え、共に暮らす社会を築くために重要です。この法律は、障害の有無にかかわらず、すべての人々の平等な機会を守り、共生社会を実現するための礎となっています。障害者とその家族、そして社会福祉に関わる皆さんが、この法律を通じてより理解し、実践できるよう助けになることを願っています。

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