児童発達支援及び放課後等デイサービスの開業支援コンサルについて


障がい福祉事業の開業支援について
ひとことに開業と言っても専門的な知識や経験が必要です。併せて開業までの時間がかかることや物件を検索することなどほかの作業も合わせるとかなりの労力がかかります。まず何を始めたらよいのか?どのような順序で進めたらよいのか?などのも含めて抱えている不安や疑問が多いでしょう。最近では多くの企業などがこの障がい福祉サービスの開業支援やコンサルに参入しており、参入診断で費用が掛かることも多くあります。そんな不安を解消するために弁護士法人AURAでは開業に関する手続きなどに関して各プラン別にオプションサービスに幅広いサービスをご用意しています。
児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援事業の開業には、児童福祉法に基づき、開業予定地の自治体への指定申請が必要です。放課後等デイサービスの指定申請には、法人格の取得や人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準を満たしている必要があります。

放課後等デイサービスとは

平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律等164号)に位置づけられた障がい児を支援するサービスです。中でも障がいをお持ちの就学児童(小・中・高校生)が学校の授業終了後や夏休みなど、長期休暇中にも通う事ができる施設の事を指します。ただ預かるだけでなく、障がい児の生活能力を向上させ自立を促す事を目的としており、日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けた支援をおこなう障害福祉サービスの一つです。育児のため、働きに出られない保護者が、働く時間を確保できるようになり、社会貢献度が高いサービスとして注目されています。
放課後等デイサービスの現状

厚生労働省の発表によると、障がい者の数は増加傾向にあります。令和元年の発表で大人と子どもを合わせて960万人以上いると言われています。また、日本の人口動態が少子化傾向にあるなかで、とくに知的障がいをもった児童の数は、人口推移が増加しています。2011年時点で約15万2000人だったのが、2016年には21万4000人を超えるまでに増えています。また、放課後等デイサービスの事業所数は、平成26年では5267か所に対し、令和2年では1万5519か所まで増加しています。サービス利用者も、平成26年から令和元年にかけて、2倍以上に増えています。障がいを持つ児童の増加から放課後等デイサービスの需要が高まり、事業所も増加し続けていることが分かります。
放課後等デイサービスを開業するための条件
では実際に、事業者としてサービスを提供するとなったとき、以下4つの基準を満たして認可指定を受ける必要があります。

- 法人であること
- 人員に関する基準
- 設備に関する基準
- 運営に関する基準
これらの基準は具体的にどういったものなのか、順番に説明をしていきます。


法人格であること
放課後等デイサービスを開業するためには、株式会社・合同会社・NPO法人など、いずれかの法人を設立し、「法人格」をもつことが必須です。また、事業目的に介護事業を行うという旨の記載が必要となります。
すでに会社組織である場合は、登記簿謄本に記載されている事業目的に「実施事業」の文言が必要です。文言がなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続きを行ってください
放課後等デイサービスを新規開設するには法人を設立しなければなりません。法人には株式会社・合同会社・NPO法人などいくつか種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なるのでよく検討して決めましょう。
すでに法人格を持っている場合は、児童福祉法に基づき児童発達支援事業を行う旨を事業目的に記載し、定款の変更手続きが必要です


人員に関する基準
開業の時点で以下の職種・人数を確保する必要があります。利用者の数によって必要なスタッフ数が変わってくるので注意しましょう。機能訓練担当職員は必須ではなく、機能訓練を行う場合のみ配置が必要となります。
放課後等デイサービスの人員基準(10人以下)は、次の人員(従業員)を指定する人数(配置)を確保しておくことが必要です。
管理者
- 必要人数:1名
- 勤務形態:常勤
- 資格要件はなく、ほかの職務との兼務も可能。
児童発達管理責任者
- 必要人数:1名
- 勤務形態:常勤
- 一定の実務経験があり研修修了者であることが条件
(1)実務経験
保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験、障がい児、児童又は障がい者の支援の経験が必須。
(2)研修修了者
- サービス管理責任者研修(児童)
- 相談支援従事者研修(講義部分)
これら両研修の修了者。
児童指導員または保育士
令和3年度より、放課後等デイサービスの人員基準が改正されました。
以前まであった「障害福祉サービス経験者」が廃止され、児童指導員・保育士のみに人員配置が見直されました。
必要人数
- 障がい児の数が10人までの場合、2人以上。
- 障がい児の数が10人を超える場合は、10人から5人以下毎に、1人を加える。(11人~15人の場合2+1等)
勤務形態
指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤
- 必要人数:児童が10人までなら2人以上、10人を超える場合は10人から5人以下ごとに1人加える
- 勤務形態:児童指導員あるいは保育士のうち1人以上は常勤
- 職員の半数以上が児童指導員か保育士でなければならない
機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)
必要人数
機能訓練を行う場合は配置する
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
他にも次のような人員配置が必要な場合があります
看護師、看護職員
看護職員は、経管栄養や吸引、薬の管理等の医療行為、児童の体調変化の観察や異変時の対応を行います。一般的な放課後デイの場合は、医療ケアを行う必要がある場合のみ配置し、訪問看護師が対応可能な場合は配置の義務はありません。重症心身障害児特化型の場合は、営業時間帯を通じて配置する必要があります。
常任要件はなく、看護職員として働くには、看護師、准看護師、保健師、助産師いずれかの資格が必要となります。
嘱託医
常駐の義務はありませんが、営業時間中は緊急時に対応できる体制をとる必要があります。近隣の医療機関に依頼して確保する場合が多いです。

指定要件に関してはこちらのコラムも参考じどうぞ


設備に関する基準
設備に関する基準に関しては、以下の要件を満たしている必要があります。
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画について
指導訓練室 | 指定申請先によって、障がい児1人当たりの床面積が決まっている。 プレイルームとして子どもたちが過ごす場所で、自治体ごとに広さの指定がある |
事務室 | 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。 職員と備品を配置するための事務専用のスペース |
相談室 | 相談内容が漏れないよう、遮蔽物などを設置して配慮したもの。 プライバシーに配慮できる空間にすること |
洗面所・トイレ | 衛生面の配慮が必要となる。 トイレの手洗いと洗面所は別にして、石鹸・ペーパータオルの設置が必要 |
この他にも横になって休憩できる静養室があると望ましいとされています。上記の設備を整えられるような物件を探しましょう。
提携不動さん会社利用の場合割引あり。
設備および器材について
- サービス提供に必要な設備及び備品(指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を完備すること)
- 手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品


運営に関する基準
運営に関する基準を基に、事業所ごとに運営規程を定め、その概要を利用者の方に重要事項説明書を使って説明する必要があります。施設運営に関しては、以下のような基準が定められています。
利用定員が10名以上であること
主となる障害が重症心身障がいである場合は5名以上となります。主な利用者が重症心身障がいである場合は定員は5名以上
放課後等デイサービスの個別支援計画が作成されていること
子どもの発達過程や特性を十分理解した上で、個別の状況に応じた放課後等デイサービス計画を行う必要があります。また、この計画は、学校における個別の教育支援計画との連動が求められます。児童発達支援管理責任者の一つの業務です。理学療法士や言語聴覚士のような資格を持つスタッフがいれば、お子様に合わせて専門的な計画書の作成が可能になります。これを「個別支援計画」と呼んでいます。
子どもの発達状態や特性を十分に理解し、個々に合わせた支援計画の作成が必要です。また、個別支援計画は学校で作成する教育支援計画との連動が求められます。

サービス内容や手続きの説明と同意
設置者・管理者は、子どもや保護者がサービスを円滑に利用するための説明を行い、それに対する同意を受けると同時に、必要な支援を行う責務があります。管理者は利用する子どもや保護者がサービスを円滑に利用できるように説明を行うとともに、それに対する同意を受けなければなりません。
サービス利用者の指導、訓練等の実施
子どもの発達に必要な生活習慣、自立支援の訓練を実施します。「児童を預かる場所」という側面だけではなく、子どもが積極的に参加できるプログラムを実施し、成功体験を積むことで自己肯定感を高めさせることが目的です。こどもの発達に必要な支援や自立のための訓練を行います。
子どもが積極的に取り組めるようなプログラムを実施し、成功体験を積むことで自己肯定感を高めるのが目標です。
負担額の受領
- サービスを提供した際には、保護者より利用者負担額の支払いを受けるものとする
- 法定代理受領を行わないサービスを提供した際には、保護者より通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする
- 事業者は、支払いを受けた場合には、領収書の交付を行う
- 事業者は、サービス内容や費用の説明を行い、保護者に同意を得る必要がある
利用者・家族からの相談や援助
保護者に対して、子どもの発達状況や課題について共有し、共通の認識をもっておくことが必要です。その上で、保護者から相談があった場合は適切な助言や支援を行うようにします。
利用者管理台帳の準備
一人ひとりの子どもについて、具体的な日々の記録を残し、管理者等が状況を把握しやすくします。
利用者の病状急変時等における緊急体制の整備
近隣の協力医療機関を定め、急な事態に備えておきます。
弁護士法人AURAが開業支援でできること

初期費用ってどのくらい必要なの?

初期費用としてかかるのは主に以下のようなものです。
【放課後等デイサービスの初期費用(イニシャルコスト)】
- 法人の設立費用
- 不動産に関する費用
- 施設の保険費用
- 職員の求人広告費用
- 集客の費用
- 備品の購入費用
- 送迎車の購入費用
それぞれの目安となる金額を詳しく解説します。
法人の設立費用
先述した通り、放課後等デイサービスを立ち上げるには法人を設立する必要があります。一般的には株式会社か合同会社として設立されるケースが多いです。
株式会社は最もメジャーな会社形態であり信用を得やすいため、集客や融資の際に有利になるでしょう。また、株式による資金調達も可能です。
株式会社を設立する際は、登録免許税として約15万円・定款認証代として約5万円がかかるので合計で20万円ほど必要になります。設立までには1ヶ月近くかかると見込んでおきましょう。
合同会社の場合の費用は約6万円で済み、3日程度で設立が可能です。しかし株式会社よりも認知度が低く、社会的な信用が高いとは言い切れないため、職員採用の際などに不利になる可能性もあります。

概要 | 金額 |
---|---|
法人等設立費用 | 60,000円~200,000円 |
資本金 | |
登録免許税 | ~149,800円 |
その他雑費 | 10,000円~ |

不動産の賃貸費用
地域によって不動産の賃貸費用は大きく異なりますが、支払い続けることを考えると都市部では20万円程度、その他の地域では15万円ほどに収めておくのがおすすめです。
開業時には敷金・礼金や不動産会社への仲介手数料、準備期間の家賃や内装費用も必要になるため、総額で300万円以上かかることもあります。
運よく居抜き物件が見つかれば内装費用はかかりませんが、そうでない場合は内装工事のために開業の2ヶ月程度前から賃貸契約を結んで家賃を支払わなければなりません。

概要 |
---|
保証金(敷金) |
礼金 |
仲介手数料 |
前家賃 |
共益費 |

施設の保険費用

目安になりますが、施設賠償保険として約6万円・火災保険として2万円ほどかかります。他にも、教室に通う子どものケガや事故に備えた保険や、施設向けに用意された損害賠償保険などへの加入も必要に応じて検討しましょう。
賠償責任の保険への加入の規則はありませんが、トラブルを完全に防ぐのは難しいため、立ち上げと同時に加入しておくことをおすすめします。
補償種類 | 対象事故 |
---|---|
施設損害補償 | 福祉事業者が所有、使用または管理する保険対象施設の構造上の欠陥や管理の不備によって発生した偶然な事故 |
業務遂行損害補償 | 福祉事業者またはその従業員等の保険対象業務活動での不注意によって発生した偶然な事故 |
生産物損害補償 | 福祉事業者の占有を離れた福祉事業者が保険対象業務として製造・販売・提供した財物により発生した偶然な事故 |
仕事の結果 損害補償 | 福祉事業者が保険対象業務を行った結果により発生した偶然な事故 |
受託財物損害補償 | 福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の財物、または保険対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管理下にある他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること) |
支援事業損害補償 | 居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援業務等の支援業務などのミスに起因して発生 した身体障害・財物損壊を伴わない純粋経済損失 |
人格権侵害補償 | 「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で損害の原因と 規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該 当する不当行為 (1) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損 (2) 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 |
送迎車の購入費用
送迎サービスを行う場合は、車両を準備しなければなりません。利用者の人数や送迎の範囲によって異なりますが、一般的に車両は2・3台必要だと言われています。
車両は1台あたり50万円〜500万円ほどで、条件によって費用は大きく変動します。自動車保険に加入することも考慮すると、総額350万円以上はかかると見込んでおきましょう。

児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士のスタッフは配置が義務付けられており、人数の基準も細かく定められています。求人広告媒体で募集する場合、人員が集まるまでの日数にもよりますが50万円ほどかかると見込んでおきましょう。
ただし、身内や知り合いで人員を揃えられる場合は、広告を出さずに済むので費用はかかりません。何名か魅力的な人材を集められたら、周囲にスタッフになれそうな人がいないか聞いてもらい、人員を集めていくのも一つの手段です。
職員の求人広告費
児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士のスタッフは配置が義務付けられており、人数の基準も細かく定められています。求人広告媒体で募集する場合、人員が集まるまでの日数にもよりますが50万円ほどかかると見込んでおきましょう。
ただし、身内や知り合いで人員を揃えられる場合は、広告を出さずに済むので費用はかかりません。何名か魅力的な人材を集められたら、周囲にスタッフになれそうな人がいないか聞いてもらい、人員を集めていくのも一つの手段です。

児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士のスタッフは配置が義務付けられており、人数の基準も細かく定められています。求人広告媒体で募集する場合、人員が集まるまでの日数にもよりますが50万円ほどかかると見込んでおきましょう。
ただし、身内や知り合いで人員を揃えられる場合は、広告を出さずに済むので費用はかかりません。何名か魅力的な人材を集められたら、周囲にスタッフになれそうな人がいないか聞いてもらい、人員を集めていくのも一つの手段です。
備品の購入費用
切な支援を行いながら安全に運営していくためには、教室の設備をしっかりと整える必要があります。主に購入しなければならない備品は以下のようなものです。

これらを揃えるには100万円以上かかると見込んでおきましょう。教室の規模が大きいほどその分多く購入しなければならないため、さらに費用がかかります。安く購入できる店や譲ってもらえるものなどがあれば活用するのも良いでしょう。
また、教室の規模によって必要な消防設備が変わってきますが、上記の備品以外に火災時の対策も必要です。誘導灯や消火器は約15万円・自動火災報知設備は100万円以上かかることもあります。
運営資金ってどのくらい必要なの?
続いて運転資金について詳しい内容を確認していきましょう。

1ヶ月に必要な運転資金の目安は以下の通りです。家賃17万円の賃貸物件で開業し、平日のみの営業で利用者定員が10名。スタッフは管理者兼児童発達支援管理責任者1名・児童指導員2名の合計3名の施設を例とします。
家賃 | 17万円 |
光熱費 | 15000円 |
人件費 | 80万円 |
その他 | 10万円 |
合計 | 1,085,000円 |
例に挙げた施設の場合、1ヶ月あたり1,085,000円の運転資金が必要になります。
経営が軌道に乗るまでの3ヶ月間の運転資金を用意しておくと考えると、1,085,000円×3ヶ月=3,255,000円ほどは準備しておくと安心です。

開業スケジュール
放課後等デイサービスを開業するためには、準備期間を含めると少なくとも半年から1年ほどかかると見込んでおきましょう。以下のようなスケジュールで準備を進めます。
法人の設立や資金調達は申請から受理までに時間がかかるので、余裕を持って準備に取りかかりましょう。
【放課後等デイサービスの開業スケジュール】
- 事業内容の検討・指定基準の確認
- 法人の設立
- 行政機関との事前協議
- 物件の準備・内装工事・備品設置
- 申請書類の作成・提出
- 管理者の研修・障がい児支援事業者の指定
- 運営前の最終準備
- 事業の開始
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの指定申請の手順について

まずは児童発達支援・放課後等デイサービスなどの指定申請の手順についてです。指定申請の流れは次の通りになります。
指定申請の手順 |
---|
①事前相談 |
②申請書類の提出 |
③申請書類の受理 |
④現地の確認 |
⑤指定通知書の送付 |
⑥事業者の指定 |
事前相談
- 指定基準等に関する質問
- 図面相談(建物の新築や改修についての図面のチェック
申請書類の提出
- 主なチェック項目は、欠格事由、人員、設備、運営基準適合性など
- 人員基準は、資格証、雇用契約書、勤務体制や勤務形態の一覧表にて確認
- 設備基準は、図面および写真にて確認。建築基準法令や消防法関係書類の確認
- 運営規定の確認
申請書類の受理と審査
月末日締め切り。休みの場合は、直前の開庁日まで。4~6は指定月の前月までに行います。
現地の確認
- 指定前月の20日前後
- 設備基準に基づく要件や消防法、建築基準法の遵守などの確認
- 管理者や児童発達支援管理責任者などの立会いが必
指定通知書送付
月末~月始め。
事業所の指定
毎月1日づけに広報により公示されます。
開業に関する注意事項について
- 都道府県や市町村によって申請の仕方が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
- 申請から指定を受けるまでに1カ月以上かかります。余裕を持って、開業計画を立てましょう。
- 定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要があります。
- 資格者の確保には苦労する場合がありますが、名義貸しなどの違法行為は厳禁です。
障がい福祉事業開業に関する現状とは

上記の基準を満たすことができて、ようやく開業の手続きが進められます。障害福祉事業にはどういった特徴があるのかや、施設の現状を以下にまとめました。
小資本で始められる
飲食店やコインランドリーのようなあ店舗ビジネスを立ち上げる場合、初期費用は1000万円以上かかります。放課後等デイサービスの場合、遊具や家具などの小資本から始められます。開業資金のみの場合、300~500万円くらいが相場です。開業においても、福祉事業の場合は国からの融資などが仕組みとして整っています。そのためサポートを活用しやすいという利点もあります。
オーナーが福祉の有資格者である必要はない
人員に関する基準に示したとおり、放課後等デイサービスに関して、福祉に関する有資格者でなければ始められないと思われがちです。ただ、施設のオーナーに関しては、ご自身と別に児発管や指導員の配置ができていれば資格を有している必要はありません。障がい児に対する直接的なサポートは福祉のプロである児発管に専任してもらうことをお勧めします。一方で、オーナーは障がい児が自立ができる仕組み作りや、スタッフが働きやすい環境作りを考えるなど、施設経営に専念すると良いと思います。その際はぜひ管理者さんとコミュニケーションを図り、良質な施設作りを進めてください。
他業種からでも開業しやすい
資格も必要なく、開業資金も比較的、低予算で始められるので、起業精神の強い方が成功しやすい分野となっております。また、障がいをもつ児童に対する直接的なサポートは福祉のプロである有資格者に専任してもらうことで、オーナーはサービス利用者が自立ができる仕組み作りや、スタッフが働きやすい環境作りを考えるなど、施設経営に専念する事ができます。
社会貢献ができる
学校や家庭とは異なる空間・時間・体験を通じ、子どもたちの自立を身近で見守りサポートすることができます。子どもたちの社会貢献を支援する事でその役割を果たす、社会的意義の大変高い事業です。
障がい児童の数に対し、受け入れる体制が追いついていない
先ほども少し触れましたが、年々知的障がい児の数は増加傾向にあるにも関わらずその障がい児たちを受け入れる施設が足りていないのが現状です。国もこの問題に対し、助成金や補助を導入するなどあらゆる施策を講じており、社会貢献性も高い事もあって、これから参入される事業者が増えて来る事が予測されています。放課後等デイサービスは社会貢献度も高く、6歳〜18歳と、長期間にわたって子どもの発達支援に携わることができます。さまざまな基準があり、大変な印象を受けられたかもしれませんが、開業については特別な資格を保有していなくてもできることですので、人員の確保と基本的な知識を備えることができれば、比較的早く開業に至ることができるのもポイントです。地域に根差し、子どもたちの自立を身近で見守り、サポートできる放課後等デイサービス。地域貢献や福祉に興味がある方にはぜひおすすめしたい事業です。



弁護士法人AURAでは、障がい福祉事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援事業所など)、開業に関する各種オプションメニューをご用意したサポートを行っています。お問い合わせやご相談料は無料です。
